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民事信託・遺言・後見・相続

名義変更・請負・委任

こんにちは

今回は「名義変更」、請負・委任について、記してみたいと思います。

「名義変更」について
相続の相談、特に電話での第一報でよく出てくる言葉です。一般の方は、単に名義が変わるという意味から、「名義変更」と言葉を用いてるのかもしれません。もちろん登記の目的で本当の名義変更という申請形態もあります。それは、所有者の氏名が婚姻離婚養子縁組離縁等で変わった事象の際に、「名義人氏名変更」と呼んでいます。

では、相続に伴う、被相続人から相続人への登記申請は名義変更とは呼ばず、所有権移転登記(被相続人が共有持分のみ保有しているならば、持分全部移転登記申請)と呼んでいます。

名義を変更してほしいと言っても、単に氏名が変わっただけではなく、相続により権利の主体(所有者)が変わったため、登記申請が必要になった、ということなのです。

権利の主体(所有者)が変わった以上、同一人物の氏名が変更になったときと違い、結果的により厳格な書類による審査が必要になります。揃える書類が「単なる『名義変更』」のときと比べ、多くの書類が必要になるのです。
必要書類等の詳細は、次回以降のブログで記そうと思います

さて次に、「請負・委任」について

「請負」は仕事の完成が将来確実に存在し、その完成に向かって仕事をすすめ、その仕事の結果(完成)に対して報酬を支払う契約です。故に請負の場合、平たく記すと仕事の完成というゴールがしっかり存在するということです。

一方、委任は「法律行為をすることを相手方に委託」し、委託を受けた側が承諾することによって生じる契約です。ここで留意すべきことは、法律行為をしたことによる効果は、委任者(託した人物)の期待通りになるのかどうかは、不確定であるということです。
 もちろん委任を受けた人(受任者)は、善良なる管理者と同等の義務があり、委任者の希望どおりに添えるように最大限に事務に当たらなければならないが、状況の変化によって事務処理の結果如何が功を奏するのかどうかは確定しておりません。この点が請負とは違ったものと言えます。

さて、いろいろと記しましたが、相続問題の解決について、最終的に登記申請をとお考えの方から、問い合わせがありましたが、単に「名義を変更する。」のではなく、所有者が変わる、依頼については、仕事の完成というものではなく、登記申請する法律行為を委託する委任契約というものであり、契約の性質上、単に「幾らですか?」と問われても、前提の準備がどれくらい整っているのか、そもそもこの人が所有者となった事実が存在するのかなど確認をする必要があり、電話のみでは費用報酬の見積は確定することはできません。

もちろん、相続手続きそのものについて後方支援もしてほしいという依頼もあります。その際には、各書面の起案にも対応しますが、詳細な事情を聞かなければ、見積ることができないのが実情です。

先の投稿で、報酬のことも少し触れましたが、被相続人の遺した財産、相続人の数、遺産の分割の内容によって、見積額は変動します。

最後になりましたが、何をどこまで依頼するのかも大事なことだと思います。

単にわからないわからない とおっしゃりながら問い合わせがありますが、何がわからないのかを確認することも大事だと思います。実際にあった話ですが、不動産の登記申請が税金の確定申告の一環だと大きく誤解をされている方もいらっしゃいました。

あと2年経つと、相続による移転登記申請は義務化されます。相続開始から3年、遺産の分割から3年経過すると10万円以下の過料の制裁があります。今まで、相続による登記をしてこなかった方も、そろそろ考えても良いと思います。

相続に関する相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

通勤時に見かけた蝋梅でした。綺麗ですね!
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事務所より

問い合わせについて

こんにちは、問い合わせについて、当事務所の対応を記します。

対応できない事案

業務に関する見積もりのみの問い合わせ等、相談による予約及び相談料以外は、電話ではお答えしておりません。

番号非通知(匿名)からの電話も応答しません。
なお番号通知された電話によるお問い合わせは応答します。 

不在により当事務所が電話を受けられなかった場合、要望がない場合は、当事務所からの折り返しの電話はしておりません。もちろん通知された番号は厳重に廃棄することも含めて管理いたします。

さて上記2点の理由ですが、当事務所ブログにおける先の投稿をご覧になってくださいと記したいのですが、それではあんまりかなと思うのでここで改めて記します。

番号非通知について

 今日において番号通知が普通である以上、あえて番号を非通知で架電する以上、匿名での問い合わせである蓋然性は高く、正当な権利を持ちうる方からの問い合わせかどうか不明確なので対応しません。
 また匿名での問い合わせである以上、真摯に対応したところで、信頼関係は構築できないと考えます。故に対応しません。

見積のみの問い合わせ対応が不可な理由

相談料は定額となっています。30分につき金5,000円(消費税別)、以後30分経過後30分ごとに、金5,000円(消費税別)の追加料金が発生します。
 それ以外の業務に関する報酬および費用は、全ての業務において定形化されておらず、個々の事案によって聞かなければ、どこまで対応する必要があるのか、電話ではわからないからです。

 一例ですが、相続手続を例に挙げます。

  1. 相続人の確定
  2. 遺産の調査
  3. 遺産分割協議
  4. 登記申請手続

上記の手順をたどりますが、単に登記申請手続だけを代理して欲しいのか、1の資料集めから4の登記申請手続まで依頼したいのか、電話での問い合わせであいさつが終わった二言目の「いくらですか?」では判断できかねるからです。事情を聞くにしても、資料等を見ながらでもなく、想定されることがわからないため、電話では、直接お答えしてはおりません。

まずは相談から

 故に、まずはどちら様にも相談から対応しております

相談の段階で、事情をお聞きした上で方針を定め、どこから当職が業務を担うのかをはっきり決めた上で対応した方が、報酬・費用等の料金も明確になると考えます。

 もし相談の段階で、業務を依頼され当職が受任した場合、相談料は、業務の内容によって報酬・費用に充当することもあります。

故に、電話等による相談の予約をしていただき、相談の段階で具体的な費用及び見積もりをし、依頼者及び当職の合意のもとで、業務に対応していきます。

多少、厳しい表現となりましたが、依頼者の権利擁護となる業務を担う以上、信頼関係を構築することを第一と考えます。そのファーストコンタクトである問い合わせの段階で、そのことが望めないのであれば、お互い不幸なことでもありますし、手続きをすべきではないと考えます。
お互いの信頼関係が成り立った上で、業務をしていくべきと考えます。

会社の解散・清算・事業承継の相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

許可を得て撮影しました

2022年10月30日:表記を見直しました。

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不動産登記申請 事務所より 会社・法人・企業法務 裁判事務

専門家に依頼しましょう

 電話がかかってきますが、自身で準備したいので、ノウハウを教えてほしい(直接的な表現ではないにしろ、おっしゃる)方が時々いらっしゃいます。
 しかしながら基本的には、電話では、御答えしておりません。
 しっかりとしたわけがあります。基本的に電話だけですと、書面を拝見しているわけではないので、想像でモノを言わなければならない、極めて不確実なシーンに出くわすことがあります。
 そうすると、確認していないところが多く存在するため、電話では、御答えする事ができないのです。
 また電話で「幾らかかる?」と言われても、即答できないのが実情です。
 なぜならば、登記、裁判書類作成業務およびそれに対する助言は、事実をしっかり確認しなければ、申請できる要件が確認できないからです。
 以上をご理解の上で、ご自身でなさるのであれば、当事者であれば、代理人を置かなければならないという民事訴訟や登記に関する規定は置かれていないので、もちろんご自身ですることはできます。
 しかしながら、登記において、特に不動産登記は相手方もある事ですし、商業登記は役員の住人登記は定型的なので問題なくご自身でもできると思いますが、イレギュラーケースに遭遇した場合は、一般人の方では、どう申請をすれば良いのかを調べることから始めなければならないので、負担が大きいと思います。
 民事訴訟の訴状等の作成についても、一定のルールがあるので、一般の方が作成するのは負担が大きいと思います。
 そういった負担を緩和するという観点で、各専門家に相談する事をお勧め致します。

登記・裁判書類作成に関する相談を随時受け付けています
司法書士 大山 真 事務所
TEL:047-446-3357

夕闇

上記記事は、2022年6月27日に、旧ブログ「時報」より、本ブログに移植しました。なお、本文を加筆修正しました。