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定款について

 会社設立において、重要な書面の一つとして定款を上げることができます。ただなぜか成立後の会社の相談を受けるとき、定款が見つからないという困った事が時折見受けられます。

 そこで定款について、今日は記したいと思います。

そもそも定款とは

 この定款とは、会社の根本規則、言わば「会社の憲法」と言われています。もっともその前に、会社法等の法令、政令、省令(◯◯規則と呼ばれたりしてます)があって、そのあとに位置づけられています。
 実体上、実は会社の根本規則ですし観念的にも存在するので、なくなることはありません。ここで問題にしているのは、その規則を記した書面のことなのです。

定款にも、どの時期に紙面が作られたか呼び方がある

 設立前に作成し、公証人から認証を受けた定款を、原紙定款と言います。会社成立後に、定款を変更をした場合、公証人の認証を受ける必要はありません。ただし、定款変更の要件は、株主総会の特別決議で可決したことを証する株主総会議事録を保管しなければなりません。その上で、後に定款の提示もしくは行政官庁への許認可届出や登記申請時に添付するために、変更後の内容が記されている定款を作成しておきます。この変更後の内容を含めた定款のことを現行定款と言います。

変更後、それまで紙面で存在した定款の廃棄の可否

もしかしたら、現行定款が適法に効力が存在するならば、それまでの書面として保管されていた定款は、一見不要のようにも思われます。ただし、設立当初の原始定款の記載事項を振り返ると、諸手を挙げて、廃棄しても問題ありませんとは言い難いものです。

原始定款は、成立後不要になる条項もあるが、後の紛争防止に役立つ情報が搭載されている

なぜなら設立に関与したの発起人の氏名住所が記載されており、万が一株主名簿が作成されていない場合、少なくとも、会社成立時の株主の構成が、その定款の記載から推定することができます。

そうすると、その後の株式のやりとりでどのように株主構成が変わったのか、その前後関係を知る良い機会となります。その貴重な機会と記録を廃棄することとなると、後に問題が生じた際の、証拠がなくなってしまい、場合によっては、解決することが難しくなると思われます。

もちろん現行で効力のある定款は、廃棄することはできず、本店に備えなければなりませんが、変更前の定款も保管された方が良いことは、言うまでもありません。

冬の蔵王山

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年6月7日に、本ブログへ、移植しました。なお、内容を加筆修正しました。

会社法人に関する業務は、事務所公式webページでも紹介しております。ぜひ、ご参照ください。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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利益相反

 近頃、実務で気になったことを記したいと思います。我々の仕事で、この「利益相反」と聴くと、親子間、若しくは会社と役員間というイメージが強くあります。
 でも、それだけではなく、後見の関係でも生じる事があります。(未)成年後見人と成年被後見人(もしくは未成年者)間の場合でも、生じる場合があります。どのような場合が考えられるのか、それは、相続の事案で考えると、相続人が成年被後見人もしくは未成年者であって、次順位が(未)成年後見人である場合などです。
 また遺産分割協議において、(未)成年後見人と成年被後見人(未成年者)が同順位である場合も、もちろん利益相反になる事案です。
 このような場合、特別代理人の選任が必要になります。勿論、被後見人(未成年者)の次順位の方が、特別代理人になるのは、相当ではないので、第3順位(被相続人からの親族関係では、兄弟姉妹になります)の方でも、可能だと考えられます。また利害関係がない方でも、特別代理人候補者としてあげるのも、支障はないと思われます。
 財産関係で身内に、あまり知られたくないのであれば、司法書士に依頼する方法もあると思います。

庭先に咲いていた花

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年6月6日に、本ブログに移植しました。なお、内容を一部加筆修正しました。

補足

利益相反のことは、概ね、上記記事のとおりですが、一番印象に残っている事案として、根抵当権の抹消登記申請の準備のときに、組織と組織の構成員の関係で利益相反に対応したことです。詳細はここでは記しませんが、実体上の根抵当権という権利を消滅させる過程で、利益相反が生じる不思議な事案だったことをよく覚えています。

以外にも、利益相反に該当するしないということは、よくあります。もしも迷われ、どうすべきか判断が難しいことであれば、対応いたします。

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web: https://makoto-ohyama-judicial-scrivener-office.jp

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承継について(1)

 前職から転職して 今でも感じることですが どこの世界でも一つの問題がある様に思います またこのことは会社に限った話ではなく 社会全体の問題でもあると感じています
それは まさに承継という言葉です
 この問題は 会社の内部では、技術的なノウハウの承継があります。重要なノウハウがあるにも関わらず、そのことをおざなりにして あくまでも利益を追求するすることを急ぎすぎたため 技術の承継が行われずに 結局事業が縮小 もしくは撤退を余儀なくされたという事案が多くあります
 この問題は、後にボディーブローの様に聴いてくる事だと思います。定年を迎えた先人たちを給与体型は、年金の問題もあるので、大幅に見直されているようでようですが、これから本格的な高齢社会(すでに高齢化ではなくて高齢社会に入っている様です)にさしかかっている今日に置いて、重要な課題であろうと思います。

事務所近隣の情景

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年6月6日に、本ブログに移植しました。

回想

今でも、もちろん大事なことであることに変わりはありません。技術も事業もどのように、承継していくのか、本当に難しい問題だと思っています。

記してから13年強経過していますが、この承継問題は、組織も社会に対して訴えてきただけに、流石に、税務上のことだけを意識して、安易に資産を目減りさせて、事業を引き渡すような暴挙はさほど見えられないように感じます。

対応する事案

もっとも当職が対応する事案は、一般的には一筋縄では行かなそうだけど、弁護士に頼むほど余裕がなく、それでも役員等の関係当事者が多い事案で取り組むことが多いものです。もちろん家族経営の会社様にももちろん対応しています。

承継していくことは、簡単なことではありません。それでも、良い方法は必ず存在しているものです。その方法を探り、引き継いでいく行動に伴走したいと思います。

事務所公式Webページで、当事務所が取り組む企業法務の概要を記しています。ぜひ、ご覧ください。

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売り上げだけでは

 以前訪問先での事、売り上げについて高々に、発表していた幹部の方がおられた様ですが、姿が見えなくなったので、それとなく聞いたところ、退職されたとのことでした。たまたま席を通されて、待っていたときに、売り上げの報告の状況が印象的だったので、良く覚えていただけに残念と思っていたら、代表者から、「売り上げだけ上げてもね…」という発言がありました。
 よく聞くと、受注は取れたものの、その後の処理の仕方が悪く、支払条件が悪い事と費用がかさみ、利益が出ないプロジェクトだったそうです。
 経費を抑えることも大事です。またそれだけではなく、債権回収という観点でも、経営をする以上、注意しなければと感じました。

佐原のあやめです

上記ブログは、旧ブログ「時報」より、2022年5月31日に、本ブログに移植しました。

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定款は簡潔に

簡潔な方が良い

 何事に於いても、そうなのかもしれないのですが、簡潔(シンプル)な方が良いと思います。

会社の設立で定款の原案の作成を任せられる事がありますが、設立当初の発起人(成立後は株主となる方)が一人か若しくは複数か、発起人以外に株式を引き受ける方がいるのか、そして会社役員は取締役が一人だけなのか、複数なのか、他の役員(監査役、会計参与等)も必要なのかどうかによって、定款の記載事項は変わります。

使わない条項は、盛り込まない方が良い

 書面の原案を作成しても、活用しないのであれば、不要な事項であるので、私は盛り込まないこととしています。

 株主が増加したり、役員を増員させるのであれば、その前に定款の記載事項を見直し、そして現在施行されている法令に意識をして、変更すれば良いだけなのです。

定款とは

 定款は会社の根本規則であり、会社に取ってみれば、社内で作成する諸規則の根本となる規則と言えます。

 一度、定款を見直したい、将来に備えて、会社の内部統制について整理をしたいお客様に対して、当事務所は相談を受け付けています。

 ぜひ お電話を

冬の蔵王(山形)です

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年5月30日に、本ブログに移植しました。なお、タイトルを変更し、内容について、見出しを加え、本文を加筆修正しました。

回想および補足

会社設立における定款の起案時に意識していることを当時記しました。今でもこの姿勢に変わりはありません。

やはり、一人会社であるにも関わらず、もはや必要とは言えないような規定は、盛り込まない方が、実情にもあっていますし、複数人の株主が存在している会社であれば、力を発揮する条項でも、一人会社であるときは、株式の譲渡に関する規定を除き、どうしたものだろうと首を傾げたくなるようなことにつながりかねません。

もちろん、株主が複数になる、役員の員数が複数になることが、予定されていたら、定款の記載について積極的に考えなくてはいけないし、たとえ登記事項でなかったとしても、定款の条項を追加しなくてはいけないと考えます。

構成員が増える、役員が複数になることが、はっきりした段階で、しっかり検討する必要があることを申し添えます。

当事務所で対応している企業法務の概要は、事務所公式ホームページでも、紹介しています。なお会社設立等の企業法務の相談を随時承っております。

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