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法教育

司法書士試験(筆記)お疲れ様でした

 平成21年度司法書士試験(筆記)を受験された方へ
 本試験おつかれさまでした。今年は比較的過ごしやすい環境の中で、受験ができたことは良かったと思います。
 このブログでは、本試験の解説は敢えてしません。解答と思われる情報が各資格試験受験予備校から発表がされています。そちらを参照したい方は参照してください。

初学者の方へ

 まだこれから受験準備中の方で、本試験の雰囲気を体験してみた意図で受験された方もいらっしゃると思います。来年も同じ会場かは判りませんが、試験日の動きは肌で感じとれたことと思います。午後の部は今の段階では、全く歯が立たないことも解ったと思います。そういう経験から、何をしなければならないか、見えてくると思います。
 もっとも一連のコース講座を受講されている方は、講師の先生が段取りを決めて進めているので、言われたとおりのことを言われるがまま実行さえすれば、合格する可能性は一段と高くなると思います。
 取り扱う科目が徐々に多くなって、最終的に11科目をこなさなければならないことになりますが、今までやってきた人たち(合格者)が既にいらっしゃるのですから、可能である前提にたってこれから来年に向けて受験準備を進めてください。

今年の本試験を受験された方へ

 本試験 本当におつかれさまでした
 昨日までの緊張から解放されていらっしゃることと思います。また答案を提出した段階で、結果を受け止めることがつらいという方もいらっしゃる方もいると思います。私も初年度を挑戦したした際はそうでした。でも落ち着きを取り戻したら、次の行動を考えましょう。このまま受験生活を続けるべきかという大きな問題もあります。よく検討しましょう。
 結果は最終的には判らないけど、自分の納得できる答案を出せた方は、まずは落ち着きましょう。ただ、このまま結果発表まで何もしないのも問題です。特に受験準備だけしかしてこなかった専業受験生だった方は、社会復帰のためにアルバイトでもよいので、社会との関わりを持つ様にしましょう。そうして徐々に、実社会という現実にしっかり向き合う様にしましょう。
 司法書士事務所への勤務という選択肢もあるかもしれません。それは賛否両論なので、判断はお任せします。ただ受験の世界とはまた一風変わって見える様に思います。そして自身が個人で開業登録した場合でもこのことは同じです。いずれにしても実社会と関わりを持つ様にしましょう。

 とにもかくにも、今までの興奮状態から解放されたので、落ち着きを取り戻した上で、次のステップに進む事を切に願っております。

受験に用いた時計

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年6月6日に、本ブログに移植しました。なお、内容を一部加筆修正しました。

回想

移植作業をしている時期は、受験生にとっては、本当の追い込み作業だと思います。このままのペースで駆け抜けてほしい、そう読み返していて思いました。また昨年の合格者は、簡裁代理権認定付与のために特別研修を受講しています。その特別研修もまた一段階苦労が絶えない研修といえば研修です。

受験を通じて感じてほしいこと

世間体では、なかなか合格することが難しい国家試験の部類に含まれます。確かにそうだと今でも、私も思います。ただそれだけ苦労して取得した資格を生かせない人たちもいらっしゃいます。合格後登録後、日々の業務に埋没してしまい、売上至上主義という固定観念にとらわれてしまい、気がついたら不正不法の片棒を担がされていたという話がないわけではありません。合格された方は、受験当時の気持ちをどこかで思い出してほしいものです。また不合格だった方は、ご自身が満足いくまで受験に取り組めたのかどうか、振り返りましょう。いろいろ置かれている境遇はあると思います。もしかしたら再度の受験はできない境遇に置かれるかもしれません。そんなときに後悔しないように、ぜひ今しっかり取り組んでほしいと思います。

通常業務に関することは、当事務所公式Webページで紹介しています。ぜひ、ご参照ください。

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会社・法人・企業法務

承継について(1)

 前職から転職して 今でも感じることですが どこの世界でも一つの問題がある様に思います またこのことは会社に限った話ではなく 社会全体の問題でもあると感じています
それは まさに承継という言葉です
 この問題は 会社の内部では、技術的なノウハウの承継があります。重要なノウハウがあるにも関わらず、そのことをおざなりにして あくまでも利益を追求するすることを急ぎすぎたため 技術の承継が行われずに 結局事業が縮小 もしくは撤退を余儀なくされたという事案が多くあります
 この問題は、後にボディーブローの様に聴いてくる事だと思います。定年を迎えた先人たちを給与体型は、年金の問題もあるので、大幅に見直されているようでようですが、これから本格的な高齢社会(すでに高齢化ではなくて高齢社会に入っている様です)にさしかかっている今日に置いて、重要な課題であろうと思います。

事務所近隣の情景

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年6月6日に、本ブログに移植しました。

回想

今でも、もちろん大事なことであることに変わりはありません。技術も事業もどのように、承継していくのか、本当に難しい問題だと思っています。

記してから13年強経過していますが、この承継問題は、組織も社会に対して訴えてきただけに、流石に、税務上のことだけを意識して、安易に資産を目減りさせて、事業を引き渡すような暴挙はさほど見えられないように感じます。

対応する事案

もっとも当職が対応する事案は、一般的には一筋縄では行かなそうだけど、弁護士に頼むほど余裕がなく、それでも役員等の関係当事者が多い事案で取り組むことが多いものです。もちろん家族経営の会社様にももちろん対応しています。

承継していくことは、簡単なことではありません。それでも、良い方法は必ず存在しているものです。その方法を探り、引き継いでいく行動に伴走したいと思います。

事務所公式Webページで、当事務所が取り組む企業法務の概要を記しています。ぜひ、ご覧ください。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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民事信託・遺言・後見・相続

推定相続人の廃除について

 先日、電話で「相続人を排除したいのですけど…」という相談がありました。なぜか一般の方は誤解されている様ですが、単に裁判所に行って手続さえすれば、推定相続人は排除することができるということではないのです。
 根拠は民法にあります。条文には、「被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があった」という事実がなければなりません。また排除の対象者は、遺留分を有するということなので、兄弟姉妹に対しては、排除をすることはできないのです。
 廃除は、生前で申し立てることもできれば、遺言をもって請求する事ができます。
方法等については、個別具体的な内容に触れるので、個別に対応致します。
まずは、お電話を…047-446-3357

池にある蓮の花でした

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年6月3日に、本ブログに移植しました。なお、内容を一部修正しました。

補足

相続人の排除の件ですが、生前、遺言で申し立てることができます。ただ、上記にも記したように、申し立てれば、安直に認められるわけではなく、廃除の対象となる人物に審尋(簡単に記すと訴訟手続の対面とは違い、一方当事者のみを交互に呼び出し審理する形式)が行われ、上記の要件に該当するか否かを事実認定し、審判します。

そうすると、生前ならば申し立てた後に、裁判所は、該当する相続人を呼び出し、審尋する。相続開始後は、遺言に廃除の意思表示があれば、遺言執行者が、廃除の審判を申し立て、裁判所は、審尋することとなります。

主張立証の難しさ

生前ならば、被相続人となるその人が、申立書および準備書面もしくは、審尋時に主張し、証拠となりうるものを提出するば良いのですが、相続開始後となると、遺言書に記載し、事実上遺言執行者に、審理の対応をお願いすることとなります。

そうすると、生前では、推定相続人との関係をどうしていくのか、相続開始後の遺言でももってならば、主張立証のための大きなハードルをどう超えていくのか、なかなか難しいところがあるにはあります。

画一的な手法は、存在しない

なにか、こうすれば絶対認められるというセオリーや確固たるプロセスというものは、存在はしないと考えます。しかしながら、どうしてもということであれば、相続人の排除という手段を用いることも視野に入れても良いと思います。

兄弟姉妹が推定相続人の場合、なぜ排除が認められないのかは、また別の機会に触れたいと思います。

相続手続き全般の業務の概要は、事務所公式webページでも紹介しています。是非ご覧ください。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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事務所より

昨日はすごい人々でした

 ある集団が、凄いということではなくて、人の多さということです。昨日、たまたま本屋さんで友人と再会し、久しぶりに会ったから食事でもなんて言ったら、飲みに行こうということになったのですが、船橋界隈は、どのお店も人がいっぱいでしたね。チェーン店の居酒屋さんでは、「30、40分お待ち頂くことになります」と言われました。ようやく店構えは、何となく怪しいかななんて思ったのですが、中に入ったら、普通の居酒屋と何にも変わらない雰囲気だったので、ほっとしました。
 6月危機と騒がれていますが なんだか不思議な光景を見たという感じでした。
もちろん、昨今の派遣切りや100年に一度の金融危機が会った事実は変わらないので、その反動で今年の6月と12月は注意を要するのかなと思っています。

さわらのまちにて

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年6月3日に、本ブログに移植しました。

回想

この日のことを、もう少し補足すると、司法書士試験受験仲間でもあり、相手は当時もそれ以前からも、実は窓口の向こう側の人物だったのですが、水道橋の法律会計系の本屋で再会したことは、本当に驚きでした。

当時の話というよりも、現在のお互いのというよりは、ほぼ私の近況について、相手は興味を持っていたようで、いろいろ聞かれました。

ちょうどそのときの金融情勢と言えるほど大それたものでもありありませんが たわいもない話もしたことも 覚えています

リーマンショックによる金融危機のことが騒がれ 社会には閉塞感が漂っていたようにも思われる反面 旧友と再会し居酒屋で庶民的に楽しめるひとときが 幸せなようにも思えました

通常業務の概要は、事務所公式Webページで、紹介しております。ぜひ、ご参照ください。

司法書士 大山 真 事務所
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会社・法人・企業法務

売り上げだけでは

 以前訪問先での事、売り上げについて高々に、発表していた幹部の方がおられた様ですが、姿が見えなくなったので、それとなく聞いたところ、退職されたとのことでした。たまたま席を通されて、待っていたときに、売り上げの報告の状況が印象的だったので、良く覚えていただけに残念と思っていたら、代表者から、「売り上げだけ上げてもね…」という発言がありました。
 よく聞くと、受注は取れたものの、その後の処理の仕方が悪く、支払条件が悪い事と費用がかさみ、利益が出ないプロジェクトだったそうです。
 経費を抑えることも大事です。またそれだけではなく、債権回収という観点でも、経営をする以上、注意しなければと感じました。

佐原のあやめです

上記ブログは、旧ブログ「時報」より、2022年5月31日に、本ブログに移植しました。