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事務所より

少し違うものを見てみる

 先日他業種の研修にお邪魔しました
 自己実現 もしかしたら もっと広い意味でとらえると 如何に自身が抱いている事を成功に近づけていくのかというものでした
 いろいろ気づかされました 自身の受験体験の時の感覚がよみがえってきたり 実務でスマッシュヒットをした時のことを思い出したり とても有意義でした
 そこで気づかされた事ですが 過去の成功は 誰でももっていると思います そして今取り組まれていることが成功する時の感覚と重ね合わせて イメージを持って取り組まれることが とても良いことのように思えました
 また異業種の方と話をすると 視野がグンと広がることに気がつきました これからも参加してみたいですね
写真は、近頃購入したカメラのレンズです。

最近購入したカメラのレンズです

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年6月15日に、本ブログに移植しました。

回想

このときは、自己啓発に関連するセミナーを受講したときのことだったと記憶しています。

成功体験は自身のものなら、その成功体験を感覚的に生かして、次の成功に導く、もし自身にとっての成功体験がなければ、他者の成功体験から連想して、自身の成功を導いていくというものでした。考え方が、とってもユニークであり、確かに、終わりから現在まで遡り、そして今、何をすべきかという出発時の取り組みへの気づきは、本当に大事だな、今でもそう思っています。

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司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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事務所より

考え方を少しだけ変えてみる

 新聞の記事によると、この政権交代の目玉の一つである高速道路無料化の議論が盛んに行われていますね。
 無料化にすると、国道沿いの店が繁盛しなくなるとか、インターチェンジ付近の店は繁盛するということも歌われている様です。
 そこで考え方を変えてみると、場所を替えてもよいと少しだけ考え方を変えてみるのはいかがでしょうか。
 大昔まで遡れば、狩猟民族であれば、取れるものがなくなれば、平気で場所を変えるという発想がありました。
 農耕社会が定着するに従って、その場所にとどまって利益を得たい、生活をしたいという考え方が定着して、今日に至っているという訳です。
 もちろん、農業を営んでいらっしゃる方は、簡単には場所を変える訳にはいきませんが、商業(工業にももしかしたら当てはまるかもしれませんが)で身を立てていらっしゃる方は、考え方を変えてみても良いのではないでしょうか。

箱根大涌谷の情景

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年6月15日に、本ブログに移植しました。

回想

当時は、そんなことも議論されていたのだな、そう振り返りました。今のご時世はというと、人手不足と技術革新が進み、高速道路は相対的に設備投資が図られ、ETC設備が充実したかなと思います。

仕事に対する考え方として

なぜ、こんな記事を記したのだろうと振り返ってみたのですが、しがみつかないようにありたいという気持ちがあったのかもしれませんね。追記している今日では、日本経済の形が、もはや貿易加工国とは言えず、為替相場が大幅な円安になっているが、その恩恵どころか、難しい局面を迎えているという報道が度々なされています。

それにしても、立ち止まってはいては、何も始まらないので、常に前に進んでいきたいものですね

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事務所より

大きな誤解

 残念なことに、一方当事者のみから、贈与、売買等、財産が大きく移転する契約に関する書類の提示があっても、我々は、登記申請手続を代理することは、犯罪等収益移転防止法を遵守しなければならない観点から、応じることはできません。両方当事者の本人確認、意思確認が必要です。

本人の意思確認は法令上の義務

 司法書士は代書屋さん、というイメージが今まで強かったようですが、公法上、規定されていることに違反してまで、依頼に応じる義務は発生しません。
 実体上、確かに契約があったことを両当事者に確認致します。その上で、登記申請ができるのか手続的要件を確認して、依頼に応じます。
 社会不安が起きているからなのか、最近、このような問い合わせが多く見受けられます。判断能力が弱くなってきたから、登記名義を換えたいという要望や、他方配偶者が身体に障碍があるから名義を換えたいなど。
 所有者が相手方に対して譲渡する意思表示がなければ、譲渡は成立はしないのです。

単純に名前が替われば良いというものではありません

 単純に名前を換えたいということにはならないのです。もっとも購入当初から、実は婚姻継続中で、夫婦共同で購入したが、共有名義になっていなかったというのであるならば、購入した当時の共有持分は、実体上認められるのですから、その分についてだけ、登記を構成する必要があると言っても良いのかもしれませんね。もっともそれを証明する書類があれば、なおのことでしょう。

申請の代理できる要件は存在し、単に書類を揃えれば、代理して申請できるのは大きな誤解であると思います。

箱根大涌谷の情景

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年6月15日に、本ブログに移植しました。なお、本文を加筆修正しました。

補足および回想

上記記事は、当事者間売買の話があり、相談に応じたときのことを記しました。

記しきれてないことを追記します。先の記事本文の結びですが、実体が初めから共有だったのであれば、登記もそのように更正をすべきであろうという見解を述べました。それにしても登記申請には、登記上権利が縮減してしまう人を申請手続上の義務者、新たに共有者となる方を権利者として、双方が共同して申請するのが原則です。故に一方当事者からの申し出だけでは、登記を申請することができないのです。

その当時のこと

当時の回想を改めて思い返すと、相談者の態度は、摩訶不思議なものでした、よく考えると、相談者一人ではとても決められることではないであろう契約内容までを語り始めたと思ったら、不動産の評価さえ確認していなかったり、こちらが質問すると的を射ない回答が多くて、なんだか身勝手な行動をしているだけのように感じました。こちらが売主を確認したいとお願いしたところ、今は会うことはできないニュアンスの回答をし、近日中に書類を揃えるから登記(申請)をしてほしいと言い寄られたため、相談を打ち切った、という次第でした。

真相は藪の中にあるかも確認できませんでした

結局、その事案は、なぜか相談者は、「自分でやるから問題ない。」とわざわざ電話を入れてきたのですが、その後どうなったかは、謎が深まるばかりが、真相は藪の中にあるのかさえもわからないままです。

本ブログ記事で、相対取引と登記申請に関することをのちに記そうと思います。

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会社・法人・企業法務 法教育

見直すべきでしょう

 賃貸住宅の更新料に関する問題が、活発化していますね。私は、どちらにつくということではないですが、更新料の性格をもっと明確にすべきだと感じます。
 そうすれば、もっと公平が図られるのではないでしょうか。
http://mainichi.jp/select/wadai/news/20090904k0000e040082000c.html?inb=ra

上記はとある新聞社の記事のURLです。
 ある事件は上告審で争うとのことですが、これを期に更新料の性格を最高裁から判示してもらえると社会も、一時的には対応に追われると思いますが、判例法に則ってまた契約事項を構成すれば良いだけのことなのです。
 訴訟で争う程、時間と費用がかかることは、基本的に私は不経済だと考えます。
 契約書面のドラフトのお手伝いを致します。ぜひお電話を…
TEL:047-446-3357

モンブランケーキ?!

上記記事は、2022年6月14日に、旧ブログ「時報」より、本ブログに移植しました。なお、執筆当時有効だった外部サイトのURLページについて、現在は削除されています。

補足および回想

その後、建物賃貸借契約の更新料の問題は、最高裁判決(平成23年7月15日、第二小法廷の判例で一応の決着がつき、以降それほど報道はされなくなりました。結論を記すと、「契約の定めがあれば、更新の対象となる期間に対し過度に高額でもない限り、借主は、貸主に対して支払わなければならない義務を負う。」と決着がつきました。

このときの判例も、事案によりその更新料の性格を判断すべきものとして、最高裁は、更新料のなんたるものかについては、言及してはいません。

契約自由の原則と消費者がする契約

もっとも、契約自由の原則が大前提にある中で、契約の条項の視るにあたり、契約締結後に、どのような権利義務が発生するのか、その予見することができるかどうか、すべての消費者に備わっているとは言いがたく、これまでの慣習もあり、その上でこれまでの更新料という請求権が成り立っていることも確かな事実であろうと思います。

私法(権利義務に関する法律)は、そのときの社会情勢によって、弾力性をもって規定されるものですが、あまり不明確な文言に基づく権利義務に関する条項は慎むべきで、契約当事者どうしが納得する契約になるようドラフト時に努めたいものだと感じます。

契約書等のドラフト作業にも、当事務所は対応していおります。その他業務の概要は、当事務所公式webページをご覧ください。

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会社・法人・企業法務 民事信託・遺言・後見・相続

不況なときほど、見直すべき

 経営者の方に、耳寄りなお話を記したいと思います。

 先日、ある会社代表者から、企業内統治のことで相談を受けたときのことです。「不況により、これまでも日々の日常業務から経費を削減してきたが、更に無駄な経費を削減したい。どうしたら良いか?」と相談がありました。

 私は、まず役員の事をお聞きしました。すると「(実体は、)ぜんぜん業務執行どころか、設立後、会社に現れたことがない。でも僅かばかりの役員報酬は支払っている」とのこと。さらに、この役員は、単に名前を借りているだけであった」と言うのです。
 私は、「これまでの付き合いもあるでしょうし、何らかしら関与しているでしょうから、任期まではこれまでどおりとして、任期が満了したら、会社役員の構成を抜本的に見直してはどうか」と助言しました。
 すると、「費用がかかるんでしょ?!と」おっしゃったので、月にこの役員に幾ら払っているのですかと尋ねると、月◯万円とのこと、資本金が大きくない会社だったので、登記申請手続費用は、ご自身で申請するなら、郵送料と登録免許税(資本金1億円以内であれば1万円)以外はかかりませんよ」と助言しました。

 もちろん、これまでの役員の方には、これまでの付き合いもあるのでしょうから、僅かばかりながらのお礼でもって一言声をかけておく必要はあるでしょう。

そのまま放置しても何も変わりません

 何も手続をしなければ、経費はどんどん出て行きます。まずは役員についても不況な時ほど見直すべきだと考えます。

 商業登記申請は、大きな会社だけが自身で申請ができるという錯覚をお持ちになっているかもしれませんが、中小企業であっても、専門家の指示を仰ぎながらでもできると考えます。
 ご相談をお受け致します
TEL:047-446-3357

高速道路より眺める

上記記事は、2022年6月14日、旧ブログ「時報」より、本ブログに移植しました。

補足

最近設立する会社は、発起人が一人、設立時の取締役が一人の会社を設立することができるようになったので、上記の問題は、生じることはまず無くなりました。

旧商法時代に設立された会社

当時は、まだまだ旧商法時代に設立された会社が多く、名義株主(発起人の最低員数を満たす必要があるため、名義だけ貸していた発起人:会社成立後は名義株主)、名義取締役・名義監査役(現行会社法で置き換えると、取締役会および監査役設置会社であるが、旧商法時代は、いずれも必須機関であったため、実際には経営には関与せず、単に法人格を取得するために、名義だけ貸したが、登記され続けている役員)の存在があります。

設立要件の変遷

発起人7人、成立時の取締役は3人、監査役は1人、資本金は金1,000万円以上、必要だった株式会社の成立要件が、幾度となく見直され、成立から3年内に、最低資本金1,000万円とすることを解除条件とする、いわゆる確認会社の制度の廃止、最低資本金制度の廃止、旧商法から会社法への改正とともに、最低限の期間構成として一人株主、一人取締役とする株式会社も設立することができるようになりました。

名義株主および名義役員について

上記のような事例は、旧商法時代に設立された会社で、やはり中小企業に特有の問題だと思います。ただ、この問題を放置すると、今後どのような問題が生じるでしょうか?

名義株主の場合は相続

それは、名義株主については相続の問題が生じた場合、問題になることがありえます。

名義役員の場合は機関構成

名義役員は、お亡くなりになられたとき、機関構成がそのままであると、新たな役員の選任就任が必要にもなります。もっともこれを機に、機関構成を変更する、実体に合わせることを考えても良いのかもしれません。

機関構成・役員変更の相談を承ります

司法書士大山 真事務所では、会社法人の機関構成や役員変更の相談にも、対応しております。なお、概要は、当事務所公式Webページでも紹介しております。ぜひご参照ください。