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事務所より

廃止のようですが、「年金手帳」は大切に保管してください。

こんにちは

今度の4月1日でもって、年金手帳の新たな交付は、制度を廃止する関係で、なされないようです。代替手段として「基礎年金番号通知書」が、交付されます。もっともこの話は、新たに被保険者となった場合です。

既存の被保険者に対しては、改めて「基礎年金番号通知書」なるものは、制度が廃止となったとしても、原則交付はされないようです。

故に、不動産の登記申請に関して、本人確認書類として、既存の年金手帳も使うことがあります。廃棄せずに大切に保管されることをお勧めします。

不動産の登記に関する相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

公園にて、梅が綺麗に咲いてました。
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事務所より 会社・法人・企業法務

9月ももう終わりですね

こんにちは

9月ももう終わりですね

今月の初めは もう夏は終わったと思っていたのですが 残暑厳しい日もあった様に思います 温暖化の影響でいろいろと気候がここ数年変化してきている様に思っていたのですが さすがに秋分の日辺りでは 彼岸花も咲いており やはり季節は確実に秋に移っていると実感しました

さて 明日から10月ですね

近頃 テレビ Web等で 本人確認のことを声高に 周知がされています

犯罪等収益移転防止法が改正され施行に伴ってのことです 本人確認の要件が強化されたと言っても良いかもしれません
もっとも 不動産取引において 決裁時や登記申請に関する本人確認は実質的に変わりません 顔写真付きではない本人確認書類による本人確認資料として複数の本人確認書類によらなければならないことは 既に不動産登記法の要請によって 実務でも運用されていました 故に実質 我々 司法書士が行う本人確認については 変更はありません

ただ銀行 証券会社 貴金属を取り扱う事業者(資産を運用したり預かったりする事業者)等では 写真付きではない本人確認資料しか持ち合わせていない場合は、本人確認資料を2種類準備して頂く必要があるとのことでした


それから 商業(投資法人・特定目的会社も含む。)登記申請について 10月から 株主総会等の決議によって登記事項が変更となる登記申請においては いわるゆ「株主リスト」の添付が求められます なぜ今まで不要だったのに 準備をせざるを得なくなったか あくまで私見ですが 不正な登記申請を防止したいということなのかもしれません

開催及び決議が存在しない株主総会の議事録が添付された申請に基づいて 登記した後に 決議不存在によって更正登記に持ち込まれたりする事案もあるにはあります やはり不正を防止することが大きな目的であろうと思われます
また会社(投資法人・特定目的会社も含む。以下単に会社と記す。)の所有関係が明らかになることで 法務局(行政)としても 登記申請を受理することに寄与するものと思われます

もっとも既存の会社にとっては ただでさえ数年もしくは10年に1度の役員変更の登記申請くらいしかないのに 株主リストもしくは株主リストの代替品として税務署への法人税の確定申告時に用いられる「同族会社等の判定に関する明細書」の提出をお願いした場合 これまで以上に仰々しさが際立ち 以前はこんな書類付けなかったのに! 税務署に提出する書類をなぜ登記申請のために必要なの!!(このこと法務局・申請を代理する司法書士にまで痛くもない腹を探られるのはまっぴらごめんだ!!!という念いもあるのかもしれません…。)と仰る方もいらっしゃるかもしれませんが 登記申請を受理されるために 必要な書類を準備して頂かなくてはならないこと ご理解頂きたいと思います

来月10月から 当事務所では 原則、会社・法人設立・解散・清算結了登記申請以外の事案につきましては 会員制度を採用し 会員の方に対してのみ対応することとしましたので、その旨を申し上げます

良い週末をお過ごし下さい

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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事務所より

大きな誤解

 残念なことに、一方当事者のみから、贈与、売買等、財産が大きく移転する契約に関する書類の提示があっても、我々は、登記申請手続を代理することは、犯罪等収益移転防止法を遵守しなければならない観点から、応じることはできません。両方当事者の本人確認、意思確認が必要です。

本人の意思確認は法令上の義務

 司法書士は代書屋さん、というイメージが今まで強かったようですが、公法上、規定されていることに違反してまで、依頼に応じる義務は発生しません。
 実体上、確かに契約があったことを両当事者に確認致します。その上で、登記申請ができるのか手続的要件を確認して、依頼に応じます。
 社会不安が起きているからなのか、最近、このような問い合わせが多く見受けられます。判断能力が弱くなってきたから、登記名義を換えたいという要望や、他方配偶者が身体に障碍があるから名義を換えたいなど。
 所有者が相手方に対して譲渡する意思表示がなければ、譲渡は成立はしないのです。

単純に名前が替われば良いというものではありません

 単純に名前を換えたいということにはならないのです。もっとも購入当初から、実は婚姻継続中で、夫婦共同で購入したが、共有名義になっていなかったというのであるならば、購入した当時の共有持分は、実体上認められるのですから、その分についてだけ、登記を構成する必要があると言っても良いのかもしれませんね。もっともそれを証明する書類があれば、なおのことでしょう。

申請の代理できる要件は存在し、単に書類を揃えれば、代理して申請できるのは大きな誤解であると思います。

箱根大涌谷の情景

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年6月15日に、本ブログに移植しました。なお、本文を加筆修正しました。

補足および回想

上記記事は、当事者間売買の話があり、相談に応じたときのことを記しました。

記しきれてないことを追記します。先の記事本文の結びですが、実体が初めから共有だったのであれば、登記もそのように更正をすべきであろうという見解を述べました。それにしても登記申請には、登記上権利が縮減してしまう人を申請手続上の義務者、新たに共有者となる方を権利者として、双方が共同して申請するのが原則です。故に一方当事者からの申し出だけでは、登記を申請することができないのです。

その当時のこと

当時の回想を改めて思い返すと、相談者の態度は、摩訶不思議なものでした、よく考えると、相談者一人ではとても決められることではないであろう契約内容までを語り始めたと思ったら、不動産の評価さえ確認していなかったり、こちらが質問すると的を射ない回答が多くて、なんだか身勝手な行動をしているだけのように感じました。こちらが売主を確認したいとお願いしたところ、今は会うことはできないニュアンスの回答をし、近日中に書類を揃えるから登記(申請)をしてほしいと言い寄られたため、相談を打ち切った、という次第でした。

真相は藪の中にあるかも確認できませんでした

結局、その事案は、なぜか相談者は、「自分でやるから問題ない。」とわざわざ電話を入れてきたのですが、その後どうなったかは、謎が深まるばかりが、真相は藪の中にあるのかさえもわからないままです。

本ブログ記事で、相対取引と登記申請に関することをのちに記そうと思います。

当事務所の業務の概要は、事務所公式Webページで紹介しております。ぜひ、ご覧ください。