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事務所より

事務所の年末年始の稼働について

おはようございます

年末は12月30日午後4時まで、年始は1月4日から、事務所を稼働します。

相談業務につきましては、上記の稼働日であれば、対応致します。

登記申請の年末年始につきましては、法務局をはじめ行政官庁は、事実上12月27日から翌年1月4日までお休みなので、申請及び登記事項証明書等の請求は翌年1月5日以降の対応となります。

裁判事務手続きの年末年始につきましては、休日夜間受付をしている裁判所であれば書面の提出が可能で受付られる可能性がありますが、郊外の裁判所では、それさえもしていない場合もあります。ご留意くださいませ。

相続、会社・法人に関する相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

新宿サザンライツ2014

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事務所より

この年末の会社・法人の成立は、12/26(金)まで、年始は、1/5(月)からです

こんにちは、今年もあと10日を切ろうとしています

さて、よくある話かもしれないのですが、会社・法人の成立は、実は年末年始に法務局が稼働していないため、できません。

もっとも、当事務所でも経験したことですが、会社・法人の設立準備を一部でもすることは妨げられません。

ただ、一人株主もしくは出資者であれば、問題にはなることはまずありませんが、友人と設立手続きをなさるのであれば、注意が必要です。金融機関の振込によって、通帳や、振込明細表の控えが発起人もしくは、設立時の出資者が望むのであれば、払込手続が難航することが予想されます。

せっかく法人格を取得して、事業をなさるのであれば、この年末年始に掛けて、壮大な事業をイメージしながら、構想を練ってみるのも良いのかもしれません。

写真は、先日、成田出張所の帰りがけに、撮ってみました。

会社・法人設立に関する相談をお受け致します

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事務所より

詳細な手続を取り組むことと時間的価値を見つめ直してみましょう

こんにちは

多くの「自分では取り組むには難しい」ということがあります

その難しいことは 幾度となく続くのでしょうか そうであれば専門家に継続して手続をお願いする もしくは ご自身で辛抱強く取り組まれる価値は十分にあるかもしれません

難しいことが 人生で数回しかないのであれば 専門家に 手続をお願いして ご自身にとって有意義な時間を過ごされた方が良いと思います

時間を節約することの価値を創造することが重要ですね

司法書士 大山 真 事務所

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事務所より

投票に行くことをお勧めします!!

こんにちは

相変わらず 寒さが厳しいですね

ところで 明日は選挙(正式には、「第47回衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査」)が行われます。

投票日まで二日もなくなってしまいましたが、不在者投票という方法もありますよ。

当職は、不在者投票で済ませました。

いろいろ、テレビやラジオ、インターネット、ソーシャルメディアで報道がなされていますね。

確かに、騒がれていることとして、景気回復(この言葉は随分前から言われていますが、景気が良かった時期を体験していない世代の方もいらっしゃるので、実際にはどのような暮らし向きだったのかを知らない方もいらっしゃる様になりましたね)、消費税率(8パーセントから10パーセント)の引き上げ、東日本大震災後の復興(震災直後と比べると報道は余り活発ではなくなりましたが、まだまだこれからしなければならないことは山ほどあります)、原子力発電所の取扱い(再稼働・廃炉)、集団的自衛権(安全保障のありかた、世界的なバランスが変化してきていると言われています)、国会議員の定数削減(これは当事者にとって諸刃の剣なので、実際には難しいかもしれませんね、一部の方は当事者ではないのに削減削減と騒いでいる様に思えてなりませんが…)、一票の価値の問題(違憲状態から「違憲」とありますが 単に「状態」という言葉がとれただけの単純な問題ではない様です)等が問題視されていますが、

実は、この選挙によって、全ての日本の法律、毎年の国が使う予算の審議を決めるための一翼を担う構成員を決める選挙なのです。ご自身の国において、将来をどのように過ごすのか、その方向性を決める、と言っても良いと思います。

支持している政党が御有りであれば、その政党の候補者及び比例代表ではその政党に票を入れても良いでしょう。

もしお決まりでない場合は、ご自身が考えているこの国のあり方を主張している候補者、政党に票を入れても良いと思います

ご自身の選挙区で、どの候補者・政党も魅力が無くて、票を入れても無駄!というご意見をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。それでも票を入れる価値は、無にする必要はありませんし、方法はないわけでもありません。

もちろん、ご自身が立候補して、この国を変えたい!! という方法もあり得るかもしれませんが、現実的ではないですよね?!?

あくまでの有権者として振舞うことを考えた場合、国会でじっくり議論してほしいのではれば、議論してほしい相手同士を選ぶという選択肢もあり得るのかもしれません。小選挙区はA党の候補者、比例代表はB党と、という様に、一票、一票に思いを託すこともできるのかなと思います。

一番してはいけないこと、それは、選挙について関心をもたないこと関心を持たないことによって、選挙を管理する行政が、仕事をさぼる、という考えられない事態が起きている様です。でもこの仕事のさぼったことによる選挙の影響は、大方、無効とはならずに有効と扱われてしまうことが多い様です(もっともさぼった職員らは、それなりの制裁があると思いますが、選挙には是正する作用として直接は、働きません)。

いろいろ記しました、今週末は、天候も良くないところも多くある様です。とにかく選挙には、行きましょう!!

以下に選挙に関する総務省のページのURLを記しました。少しでも関心を持ってもらえると嬉しいです。

http://www.soumu.go.jp/2014senkyo/

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事務所より

相続手続の預金の払出しについて

相続手続にあたり、被相続人が遺した銀行預金債権(もっと平たく言うと、払い出すことができる請求権)についても、もちろんその対象となるのですが、各金融機関によって対応に差がある様です。

Y銀行の場合、被相続人の口座から各相続人に直接振込をお願いしたいと請求したら、Y銀行の内部システムの都合により対応はできないとのことでした。システムの都合ならば、致し方ないところかもしれませんが、準備しなければならない書類を工夫する必要があります。

どちらの金融機関さんも、漫然と手続をしようとすると、定型書式に準じてくださいと指示されてしまいます。そうすると各金融機関ごとの一枚の書類に全員の署名押印がもとめられるということとなります。

できるだけ手続が煩雑にならない様に、知識と手法をよく知っている司法書士に相談されることをお勧めします。

相続手続の対象となっている金融機関の預貯金の払出し手続の支援を致します
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