新しい媒体の広告を入れると、問い合わせの電話が掛かってくることは、大いにしてあるのですが、一般の方から特に多いのが、唐突に「手続報酬に関する見積の件」です。
残念なことに、不動産仲介業者からの見積依頼でさえ、何処の事務所も最初の第一報の電話のみで即答してはおりません。なぜなら不動産の登記の状態はもとより現況の不動産はどのようなものなのか、当事者はどのような御経緯でもって契約がなされたのか、そもそも契約書は存在するのか、登録免許税額の根拠となる固定資産の評価は適切に出ているのか?など、事前に確認しなければならないことが多く存在します。特に相対取引となると、当事者同士は、契約の段階では、なれ合いの要素がかなりあり、実際の決裁時もしくは決裁後に、トラブルになるケースもないわけではありません。
以前、別の地域で活躍されている同業者と話をしましたが、このような問い合わせについて、どのように対処するのかと問うたところ、「私だったら、50万円から!」というコメントもありました。
当事務所では、さすがに50万円からということではなく、見積額が低くなることも、高くなることもありえますが、いずれにしても報酬額は、電話による即答はしてはおりません。八百屋の買い物とは違い、高額な財産が移転するわけですから、間違いを廃除するためにも、最初は相談でお受けしております。相談を受けた上で見通しが経ち、見積額がはっきりしてきます。もしそのままご依頼をうけることになりましたら、頂戴した相談料は、登記申請手続費用及び報酬の内金として取り扱うこととしています。
ご依頼の内容によって、費用も変わります。契約書から作成を依頼するのか、契約書のみで登記申請ができる原因まで記載されているのか、別途書類を作成する必要があるのか、そもそも土地の現況は農地なのか否か、当事者は意思能力があるのかなど、確認すべきことは一般の方が認識しているより実は多く存在します。
まずは、相談から受けられることをお勧め致します。
不動産売買に関する相対取引の対応も致します。
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357
写真は、今年のではありませんが、ソメイヨシノです。なかなか撮影する程の時間的な余裕が無いのですが、桜の良い季節になりましたね