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会社役員となったときに変わること

やや抽象的なことかもしれませんが 会社役員になった場合 何が変わるのか 気がついたことを記しました

  • 従業員(使用人)として雇用されていた者が取締役になろうとする場合
    取締役としての地位と使用人としての地位が一応併存すると考えられます。もっとも税務上では使用人兼務役員としての事実認定で問題となったり、社会保障の面でも問題となる様です。
  • 従業員(使用人)として雇用されていた者が監査役になろうとする場合
    会社法上、兼任禁止の規定が存在するので、取締役、支配人その他使用人(例えば経理部長)を兼務することができません。親会社の取締役が子会社の監査役になることは問題になりません。

根本的に、役員は会社との関係では、雇用ではなく、委任の関係になります。故に労基法上の退職・解雇ではなく、辞任・解任となります。もっとも一方当事者が無理無理に辞任・解任ということであれば、役務の不提供・報酬等の期待権の喪失等の問題が生じるため、損害賠償の問題が生じないわけではありません。

税務上では、先に少し記したかもしれませんが、役員給与となりますし、制度上、報酬について定款の定め方にもよりますが、原則株主総会で決することとなります。

この5月から、会社法が改正されたことと、もう既に始まってしまった休眠会社の整理のことも気になりますが、そもそも役員となったときに、これまでの従業員として勤めていた方は、これまでとどう変わるのか、意識をすべきと考えます。

会社役員変更登記についての相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357CIMG6570

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お客様のブログより

懇意にさせているお客様より お褒めの言葉をブログ経由で頂きました 以下はその記事についてのリンクです

楽語・ホームページ

当初は事業ではなく 別の相談でお会いしたのですが そのときに たまたま インターネットやホームページのことも お話があり 現在 当事務所が協力させて頂いております

登記業務の本質である公示とインターネットを解した広告は 法的性格や意義は 同じところ似ているところ全く違うところがあるわけですが 見方を変えると どちらも大切なことだと 当事務所は考えます

Web製作・管理業務の支援を致します
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

 

rift_sky

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商業法人登記簿は、その会社・法人の顔です

こんにちは 以前 法務局にて事前照会を申し出たときに 内容については 全く問題がなく ところで聞きたいことは何なのかね?! と言われたことがありました こちらが 慎重に取り計らいたいので 確認をして頂きたく 申し出ました
もちろん快く 対応して頂けました

最後に 登記官より下記のとおり一言 付言されました

「登記事項(特に会社の目的・法人の事業目的)は会社・法人の顔だよ! 明瞭かつ簡潔な文言でなくてはならないよ!」

確かに法令(特に登記手続)上 受理できるものであれば 何でも良いか?!? と言われると そうではないと 当職も考えます

もちろん 法令という問題ではなく 会社・法人成立後 これから その会社・法人が社会で事業活動をして行く上で 相手に対してどのように心証を抱かせるのか 最初の書面と行っても過言ではありません

登記が完了すると、行政官庁、金融機関、取引となりうる業者や顧客に対して、提出する書面となり得ます

やはり 会社・法人登記簿は 会社の顔であること 大事にしたいですね

写真は、話題との関連性はありませんが、風景にフィルターを掛けると違って見えますね

有難うございます

会社設立の支援を致します
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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事務所より

白井市が紹介されるそうです

白井市のメールサービスより、案内がありました。

先程、市のホームページでその紹介のページがありましたので、リンクを貼っておきます。

テレビ朝日「美味しい百景」で白井市が紹介されます!/白井市ホームページ

梨の花が本当に綺麗ですよね!

 

会社・法人の設立の支援を致します。
司法書士 大山 真 事務所
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事務所より

法律上の根拠も無いのに差押はできません

随分まえに受けた電話より

どうも 息子さんが 債務整理をされているらしく 状況がよく判らないなかで (おそらく)母親から 「息子が(自己)破産して、私の土地と家は、(差し押さえられて)持って行かれるのでしょうか?」という質問。

基本的には、書面を見ていないので具体性のない質問は受け付けてはいないのですが、事案が事案ですし、他の業務に支障がなかったので、対応しました。

この質問、知りうる限りにおいては、母親はその息子のために、保証人になったこともない、とのことでしたので、「土地と家は、(差し押さえられて)持って行かれる心配は、ないでしょう。」と回答しました。

もっとも気をつけなければならないのは、ご主人の相続によって、不動産を取得したということであれば、注意が必要です。なぜなら遺産分割協議も詐害行為の対象となりうるからです。

心配されているのであれば、書面をご持参の上で、相談に応じます。
民事信託・家族信託に関する質問を受け付けております
司法書士 大山 真 事務所
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