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事務所より

御来所の前に、今一度連絡をお願い申し上げます

こんにちは

おかげさまで 当事務所も平成18年12月4日に開所し まる8年、9周年目に突入致しました

挨拶のメッセージは 後ほど投稿します

さて 今一度お願いしたいことがあります

アポイントを厳格にご指定して頂いていない もしくは 当職に面談を希望されているが明確な日付及び来所時刻をお約束していないお客様につきまして ご自宅を出発される前に 今一度 当事務所に 連絡頂きます様 お願い申し上げます

スタッフ全員が出払っていることもあり 隣接する会社様から 言付けを頂戴することもあります

当事務所の業務につきましても 急を要する業務も存在し スクランブルで 外出する所用も存在します

つきましては 出向かれる前に 一報連絡頂きます様 お願い申し上げます

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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事務所より

こちらのブログに、刷新致しました。

皆様

当事務所(司法書士大山 真事務所)のブログをご覧になって頂きありがとうございます。

お知らせしてきましたとおり、今月からこちらのブログを本稼働させます。

レイアウト等、まだまだ改善すべきことは山ほどあるのですが、やはり期限をある程度決めなければ、ことは前には進んで行かないと思い、今回、こちらのブログを本稼働させ、従来のブログサービスは、閉鎖は致しませんが更新はしないこととしました。

今後とも 当事務所をよろしくお願い申し上げます

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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事務所より

小規模な自治会ほどお勧めします。認可地縁団体と不動産登記

自治会は、確かに人々な集まりなので、社団と位置づけても良いのですが、法律に即すと、社団というグループ固有には、直接は認められていません。

不動産登記の世界も、実は、自治会については、独立した人格とは直接はみなすことができないので、代表者の個人名で、もしくは当時の役員の共有名義で登記をすることしか認められていません。

このような不都合を解決するため、自治会、町会については、市町村に届出て、認可されると、自治会名義で、登記名義を受けることができます。

この自治会名義で登記を受けることの利点ですが、これまでは代表者個人が登記名義を受けていたので、代表者が交代するたびに、登記を申請しなければならないこととなりました。また代表者だった方が無くなられて相続という原因で、間違い相続人が申請してしまい登記されてしまうことがありました。

ただ、規模が大きい自治会ほど、基本的には、会員の入会の間口は大きくせざるを得ないと解します。年齢や国籍によって入会要件を定めていると、認可は認められてはおりません。そもそも不動産等を所有していなければ、制度を活用する利点がないため、認可は認められてはおりません。このことを裏返して考えてみると、不動産を有する小さな自治会ほど、認められやすと考えます。

地縁による団体の認可にともなう不動産の登記について相談を承ります。

司法書士 大山 真 事務所
TEL:047-446-3357

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民事信託・遺言・後見・相続

登記することを強く薦めます

最近 相続の相談を受けたり そのことと派生して 建物の登記を確認すると そもそも登記すら存在していなかったりする事案を見受けます

きっと登記制度の趣旨と民法第177条のことが 浸透していないのでしょう

民法第177条のことは、後日記したいと思っていますので 今回は割愛致します

それよりも何よりも 登記をしていないとどうなるのか 元所有者が被相続人であり現所有者が相続人の一人であってそのまま住んでいるのであれば 何も問題はすぐには起きない様に思われます。

ところがその後、問題が発生するシーンは幾つか考えられます。

一つ目は、現所有者がいなくなってしまった場合です。敢えて、いなくなってしまった場合と記しましたが、死亡してしまった場合や行方不明になってしまった場合、現在の所有権の帰属が誰なのか、不明確となってしまうからです。迅速に確認する手段が見当たらないのです。

二つ目は、不動産の処分(売却や担保権設定)をしようとした際に、問題となります。これから不動産を取得する買主としては、登記を受けたいこと(対抗要件を付与してほしいこと)は、必須ですから、登記が現所有者になっていないと、元所有者から現所有者への権利の移転登記が必要となってしまうのです。

よくありがちなこととして、費用がかかるので放置する、愚かな選択をされる方がいらっしゃいますが、放置をしたことのしわ寄せは、いずれ必ず顕在化します。

登記を受けていないということは、第三者に対抗することができず、確定的に主張することができないばかりか、取引において、誰を相手に取引をしなければならないのか、また不動産の所有権が転々と移転したとしても、誰が登記名義を持っているのかを重要視します。

以前、頂いたコメントですが「子供達が(この家を)継ぐから、登記は必要ありません。」「以前(登記されていた)父の家を取り壊した時に、(息子である)自分が承諾して取壊しができたのだから、(自身が立てた未登記)建物を取り壊すことは、自身が他界した後でも、子たちがすることは簡単だ」という思い込みは、辞めるべきと考えます。お子さんには、お子さんの事情があるでしょうし、寂しさを感じるかもしれませんが、うまく活用できない資産は、宝の持ち腐れでしかありません。相続人が居住していなくても、所有権を持っているだけで固定資産税の納税義務が発生しますし、売却もしくは賃貸として活用するにしても、登記が問題となり、すぐには売却や賃貸できないこととなってしまいます。

やはりできるときに 登記をしておくべきと考えます。

不動産に関わる登記の相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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民事信託・遺言・後見・相続 試験運用

配偶者は常に半分(2分の1)とは限りません。

相続の相談を受けていて、やや誤解されている方が多いので記します。

今回は、配偶者が受ける相続分のことを記します。

私たちが、よく相談者からお聞きするのは、「配偶者は2分の1」という発言が、多く見受けられます。

基本的に、3分の1の確立で正しいとも言えますし、誤りとも言えます。

確かに、相続人が配偶者及び子(第一順位)の相続であれば、配偶者が受ける、法定相続分は、「2分の1」です。正しいです。

ただ、それ以外の場合で、違いがあります。

相続人が、配偶者及び兄弟姉妹の場合、配偶者が受ける法定相続分は「4分の3」なのです。なお、兄弟姉妹は、その「4分の1」をさらに分け合うこととなるのですが、被相続人の父母と兄弟姉妹の父母が両方同じか一方だけ同じかによっても、その兄弟姉妹の受ける法定相続分に違いが生じます。

それから、配偶者と直系尊属が相続人の場合は、配偶者は、「3分の2」の法定相続分があります。直系尊属全体で「3分の1」、更に、実親、養親が存在する場合は、その尊属の数で除して計算された相続分が、直系尊属のここの法定相続分となります。

安直に「2分の1」ではなく、違う場合もありうるので、注意が必要ですね。

相続に関する相談をお受け致します
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357