先日 休眠会社(最後の登記から12年経過している会社のこと)を記しましたが、何か困ることがあるのか? という疑問を持っていらっしゃるかもしれませんので 改めて その問題点を記してみたいと思います
まず会社が解散すると どうなるのか
取締役、代表取締役は、解散の時点で任期が満了してしまうので、「退任」ということになります。
そうすると「(自称)代表取締役」だった方は、会社の代表する権限は既になくなっています。もし銀行等の重要な取引をする際に、ほぼ必要である(会社の)印鑑登録証明書の交付が受けられなくなります。また、登記全部事項証明書(昔で言う登記簿謄本)は「解散の旨の登記がなされ、取締役、代表取締役の登記は、抹消する記号が登記がされたものが、交付されます。
これから重要な取引を控えているのに、ここに来て、みなし解散登記がなされ、役員自らも退任させられている事実をあとで知ることとなります。
それから登記が現在の登記を知る手段として、法務局で登記事項証明書もしくは登記要約書の交付を受ける方法もありますが、インタネットを経由して閲覧する「登記情報」もあります。そして、(お金さえ払えば)誰でもこれらの書面や情報が見ることができます。そうすると、解散がなされてしまった旨の会社の登記を誰でも知ることができることとなります。
通知がきて、よくわからないまま放置してしまうと、解散の登記がされてしまうわけですが、場合によっては、自然人と違うこととして、「継続」ということが認められる事案もありますが、やはり役員の任期を意識して、役員変更登記をすべきことを遵守することが大事だと考えます。
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