今さらかもしれませんが 法務省のホームページを見ていましたら OCR用申請用紙のことが触れられていました。配布終了なんですね!詳細は下記リンク先をご参照下さい。
平成18年当時、この用紙に書いて申請していた様ですが、一部の同業者から「どうやら(中で)『手打ちで入力しているようだよ!』と話を聞いたことがあります。技術的に今でもそうかもしれませんが、印字された文字のOCRでさえ上手くいかなかったようで、結局的に手で打った方が早いという結論に至ったのでしょう。
今日においては、オンライン申請の普及が進み、そして、電子データの扱いについても、申請者側も窓口の中の方々も精通してきたことの現れなのではないかなと思います。
単調な登記すべき事項ならば書面でもよいと、ページでは謳っていますが、入力の手間を考えると、やはり電子データで提出してあげた方が良いということなのでしょう。法務局側の入力ミスは格段に減ることと思われます。
もっとも申請者側においては、しっかりとした確認がよりいっそう求められるように思います。執りうる行為に、やや矛盾を感じるかもしれませんが、電子データで送信、若しくはメディアにコピーして提出するにしても、確認は、やはり出力したほうが良いと考えます。
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