カテゴリー
事務所より

実は白井市のみならず、船橋市、鎌ケ谷市、その他の地域でも対応致します。

こんにちは

土曜日ですが もちろん 事務所は稼働しております

年が2015年(平成27年)になってから それとなく 相談を受ける件数が増加しています

やはり 相続税改正の影響もあるのかなと 思います

また税制改正のことから派生して 不動産のことを気になさる方が 増えてきたのかなと感じます

また ご相談の受付の電話は、白井市のみならず、船橋市や鎌ケ谷市の方からも問い合わせを頂いております

 

ところで ご自身の資産状況の確認は しっかりなさった方が良いことを強くお勧め致します このことは何も 現況を確認するに留まらず 登記登録上の住所氏名等の記載事項にも問題が無いのかも含めて ご確認をなさることを お勧めします
単に 売却するだけ ということだけでは行かなくなることもあります
また 必要な書類が飛躍的に増大してしまうこともあり 費用が思った以上に発生してしまうことも考えられるのです

やはり ご自身の資産を適正に運用するのであれば 登記登録も確認すべきと考えます

親子間売買や相対取引についての相談をお受け致します
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

カテゴリー
事務所より

2015年 平成27年がスタートしました 本年もよろしくお願いします

皆様へ

2015年 平成27年が始まりました

今年最初のブログは、登記とは直接関係ないかもしれませんが、相続税の関係について記します。

相続税の基礎控除について、大きな変更がなされています。

ただ既に開始した相続についてまでも、この影響を受けるわけではないことを、ここに申し添えます(法律不遡及効の原則)。もっとも既に開始した相続だからと言って放置することは、適切ではありません。できるだけ早めに故人が遺された遺産の帰属は、確定した方が良いのは、言うまでもありません。

昨年対応した事案の幾つかのなかに、相続が開始してから、3年間放置し続けて「相続税の改正があるから…」ということで相談がありましたが、結局、手続をしないという選択肢をとられた方がいらっしゃいました。権利が不安定な上に放置するのは、その依頼人のみならず、他の相続人にも何かあった場合に、より問題は深刻なものとなり、事態の収拾がつかなくなることもあります。

それから不動産や会社の登記されている方にとって、あまり意識がいかない様ですが、不動産であれば、所有者の住所が、会社であれば、代表者の住所が登記されています。登記を受けてから、住所を転々と移られても、登記はそのままということであると、登記上の住所と現住所まで、公文書でつながりを証明しなければなりませんが、そのことも難しくなるケースも存在します。

ご自身にとって、環境が変わったら、登記登録関係は見直すべきと考えますし、『権利の上に眠る者は、保護に値しない』という言葉があるとおり、放っておくのは一番良くないことですね!気をつけましょう

ということで 本年もよろしくおねがい申し上げます

司法書士 大山 真

会社設立手続きの相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

カテゴリー
事務所より

ありがとうございました 来年もよろしくお願いします

今年の業務も、無事に終了しました

これも皆様のお力添えあってのことと思っています

様々なご縁があって 当事務所に御来所頂いた方の諸般の事情も鑑みて よくあるご挨拶は控えようと思います

まだまだ寒い日が続きます どうかご自愛下さい

来年は、継続中のお客様へのサービス提供の再会は1月4日から、新規のご依頼の受付は1月5日から開始致します。

ありがとうございます

司法書士 大山 真

カテゴリー
事務所より

事務所の年末年始の稼働について

おはようございます

年末は12月30日午後4時まで、年始は1月4日から、事務所を稼働します。

相談業務につきましては、上記の稼働日であれば、対応致します。

登記申請の年末年始につきましては、法務局をはじめ行政官庁は、事実上12月27日から翌年1月4日までお休みなので、申請及び登記事項証明書等の請求は翌年1月5日以降の対応となります。

裁判事務手続きの年末年始につきましては、休日夜間受付をしている裁判所であれば書面の提出が可能で受付られる可能性がありますが、郊外の裁判所では、それさえもしていない場合もあります。ご留意くださいませ。

相続、会社・法人に関する相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

新宿サザンライツ2014

カテゴリー
事務所より

この年末の会社・法人の成立は、12/26(金)まで、年始は、1/5(月)からです

こんにちは、今年もあと10日を切ろうとしています

さて、よくある話かもしれないのですが、会社・法人の成立は、実は年末年始に法務局が稼働していないため、できません。

もっとも、当事務所でも経験したことですが、会社・法人の設立準備を一部でもすることは妨げられません。

ただ、一人株主もしくは出資者であれば、問題にはなることはまずありませんが、友人と設立手続きをなさるのであれば、注意が必要です。金融機関の振込によって、通帳や、振込明細表の控えが発起人もしくは、設立時の出資者が望むのであれば、払込手続が難航することが予想されます。

せっかく法人格を取得して、事業をなさるのであれば、この年末年始に掛けて、壮大な事業をイメージしながら、構想を練ってみるのも良いのかもしれません。

写真は、先日、成田出張所の帰りがけに、撮ってみました。

会社・法人設立に関する相談をお受け致します

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

CIMG6198 CIMG6195