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事務所より

おかげさまで10年を迎えました

おはようございます

司法書士 大山 真 事務所は、開所から10年を迎えました

10年のご挨拶として 当事務所公式ホームページを「当事務所について」ページを更新しましたので。ご参照いただければと思います。

http://www.makoto-ohyama-judicial-scrivener-office.jp/etc/about.html

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事務所より

電話のみの相談について

おはようございます

当事務所への問い合わせを電話をいただくことがありますが 電話のみでなんとか済ませようとされている方が散見されます

基本的には電話のみの相談は対応しておりません なぜなら基本的には資料等を拝見しながら 対面で相談を受けることが必要だからです

電話のみであると 会話からの情報のみに頼らざるを得ないため 弁護士事務所でさえ 「あなたのおっしゃっていることが 真実ならば (やや肯定的な表現で)そうではないですか?」と発言することが精一杯で 実情です ゆえに電話での対応については 責任は一切負うことができません このことは弁護士事務所でも同等の扱いをしております

ただ せっかく来られても残念な事案にしかならない すなわち対処の必要がない場合は 電話ではっきりと申し上げます なぜならお互いのためにならないからです

しっかりとした 助言を求めるのであれば やはり事務所にご来所いただき 有償で相談を受けることをお勧めいたします
有償であれば 応対時に 結論が出てこなくても 後日回答することができます より充実した回答が得られます

相続等の問題について 相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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事務所より 民事信託・遺言・後見・相続

12月になりました 不動産登記について

おはようございます

12月になりました

さて 12月と言えば 不動産登記は 他の月と比べると重要な月と言えます

なぜなら 来月の1月1日の所有権登記名義人が、固定資産税・都市計画税の納税義務者として認定されるからです。

もちろん1月1日は、法務局等の行政官庁がお休みであります。故にそれよりも前に、申請手続をしなければならないこととなります。

例えば、贈与する・売り渡す等は決まっていても、その金額等の諸条件で折り合いが合わないという問題があります。その問題を放置したまま、1月1日を迎えてしまうと、そのときの贈与者・売主が負担することとなります。特に問題となるのは、その不動産を現実に利用している人が納税者として扱われず、実体上の前所有者が納税者として扱われてしまうことです。

余談として、一般的な話に留めますが、不動産取引の決済時に、固定資産税・都市計画税の清算として、金員のやり取りが見受けられ慣例となっていますが、税務の世界では、あくまでも譲渡所得として認定するようです。そんな意味では、この清算と具体的な課税については、別の話を捉えた方が良いのかもしれません。

やはり、何事に於いても 早め早めに行動された方が良い様です

不動産登記に関する相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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事務所より

新規のご依頼の受付を再開致します

こんにちは

新規のご依頼につきまして 見合わせていましたが

本日11月29日より、再開致しました

皆様の問い合わせ等 お待ち申し上げます

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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会社・法人・企業法務

株式会社に関する登記申請は 注意が必要です

こんばんは

今回は 株式会社の登記に関することを記したいと思います

株式会社において 登記しなければならない事項を株主総会で決議した場合、株主リストを添付しなければならないことを以前記しましたが どうも周知されていない様です

千葉では 千葉みなとにある「千葉地方法務局」の一カ所で商業法人登記は対応しているのですが どうも株主リストが添付がなされていないケースが未だにあるようで 登記申請において補正を命ぜられるケースが 山の様にある様です

なぜ 株主リストが必要になったのか それは不正な登記申請の防止が目的です
主要の株主が知らないうちに 既存の株主にとって不利益な内容の登記申請を防止するためです

当事務所では 申請代理業務は 当事務所との継続契約を締結し、会員登録された会社様のみに対応していますが 相談であれば 随時受け付けております(30分毎4,000円+税)

会社に関する登記の相談を随時お受けしております
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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