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事務所より 法教育

民法(債権法)の改正

こんにちは 当事務所としても いよいよという心境です これまで 研修という名目でイベントが各所で行われてきましたが 改正の準備に着手し始めた頃は 参加することもありましたが どうも 政治色が強かったので しばらくの間 見 […]

こんにちは

当事務所としても いよいよという心境です

これまで 研修という名目でイベントが各所で行われてきましたが 改正の準備に着手し始めた頃は 参加することもありましたが どうも 政治色が強かったので しばらくの間 見合わせていました

やはり 国会で審議をすることが大事なことであり 職務は「法律を司る」ことであり 立法段階で 職務に基づいて 意見を申すのはどうかと感じていました もっとも憲法上どうだろうと検討することは必要であろうと思いますが 債権法は基本的には 私的自治の原則が前提です ゆえに他の法令や強行規定に違反しなければ 当事者同士で決めてもよいこと なのです

もちろん 社会情勢とマッチしていない規定を見直さないのは如何なものかと思います これは議論はすべきだと思いますが 議論する場は立法機関である国会であり 国会議員の先生方に陳情しその上で 議論をしてもらって対応することが筋だと思います

最後に 当職がまだ資格取得前の司法書士試験受験時代に たまたま法務局の窓口の向こう側の方と話の際にでてきた発言を強く覚えています そのことを記したいと思います
「法律を改正したところで 万人にとって良くなるものは存在しない もっとも最大公約数にとって最適であること また結果的に弱者となってしまう人に対しては別の法律で持ってしてでも配慮は必要だろう」

この発言を聞いて やはり 一法律でもってして 一刀両断というのは 本当は難しいことなのかもしれないと感じました

成立する民法債権法について 注目していこうと思います

司法書士 大山 真 事務所

菜の花畑