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民事信託・遺言・後見・相続

相続手続・相続対策の際に一番先に出向くべき場所は(その2)

こんにちは 前回は主に 相続対策について記しました。 今回は相続手続について記します さて他の士業の先生については 後に記します まずは銀行 証券会社等の金融関係について 基本的に金融機関自身が管理している債権債務以外に […]

こんにちは

前回は主に 相続対策について記しました。

今回は相続手続について記します

さて他の士業の先生については 後に記します まずは銀行 証券会社等の金融関係について 基本的に金融機関自身が管理している債権債務以外に興味はありません 例えば 被相続人所有の不動産について 担保でも供されていない限り 不動産のことは触れませんし 手続の支援は 信託契約でもしない限り 対応はしません ゆえに「相続手続依頼書」という文書に相続人全員の署名実印で押印の上 印鑑証明書を添付して提出を受けて 手続を進めます これは事実上金融機関にある債権債務関係について遺産分割協議していると法律上解することができますし 確かに間違いではありませんが 他の遺産については考慮しないため 結局遺産分割協議をせざるを得ないこととなります

別途遺産分割協議をさざるを得ないならば 初めから全ての遺産を対象にした協議を成立させた方が合理的です

金融機関に対しては 成立した遺産分割協議書を添付し 先の「相続手続依頼書」の署名押印はその預貯金を受け取る相続人だけで手続をすることができます 複数の金融機関の預貯金が存在するならば 全遺産を対象にした遺産分割協議書を使いまわすことができ 預貯金を受け取らない相続人の関与は遺産分割協議以外 必要がなくなります
それから 話が前後しますが 信託契約のことですが 時期に応じて信託報酬が発生します そのコストを考えた上で 契約するのかどうかは よくよくお考えになった上で 利用を考えた方が良いと思います

さて他士業の先生方についてですが 以下のように思われます
税理士の先生は 相続税についての減税対策には 長けているかもしれません しかしながら相談に来た時点から相続税の申告納税までの対策には的確に対応できると思われますが その後 状況が変化した時に対応できるのか というと疑問符が残ります
弁護士の先生は そもそも敷居が高く ある程度の問題が顕在化しないと訪問するには二の足を踏んでしまうこともあります またごく一部の方だけだと信じますが 結果的に本人の利益にもならない(例えば回収できる利益よりも大幅に弁護士費用の方が上回ってしまう場合)にもかかわず 本人の感情の乗じて 執務を取り扱ってしまうこともあります
他の士業の先生のこともあります 例えば 保険・年金等の社会保障のことは社会保険労務士の先生の守備範囲ですが それ以上に相続手続・相続対策ということについて 直接対応することは あまり聞いたことはありません

さて当事務所では ご相談予約の電話をお受けして まずどこまで手続きを進めているのかを お聞きしています

まだ 何も手続きをしていない 進めていないのであれば ズバリ 当事務所をはじめ私たち司法書士事務所に相談をされることを 強くお勧め致します

相続手続の相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
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