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事務所より 民事信託・遺言・後見・相続

6月になりました

こんにちは しばらくぶりの投稿です 今週から「 法定相続情報証明 」の制度がスタートしました この制度 不動産を所有していない方でも 利用できる制度です どのような制度なのかというと 戸籍謄本の束になっている被相続人の法 […]

こんにちは

しばらくぶりの投稿です

今週から「 法定相続情報証明 」の制度がスタートしました

この制度 不動産を所有していない方でも 利用できる制度です

どのような制度なのかというと 戸籍謄本の束になっている被相続人の法定相続の情報を一通の紙面にまとまったものを証明するという制度です

いわば戸籍謄本から判る情報を一通の証明書で表現したことによって その後の手続きについて戸籍謄本の束を見ることなく 迅速に円滑に手続きが進めることができる制度として期待されています

ただ法務局に申し出をする際に 被相続人に関する戸籍謄本等の法定相続を証明する書類の準備は必要です

当事務所としても 相続手続きについて 支援していきたいと思います

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357