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12月になりました 不動産登記について

おはようございます

12月になりました

さて 12月と言えば 不動産登記は 他の月と比べると重要な月と言えます

なぜなら 来月の1月1日の所有権登記名義人が、固定資産税・都市計画税の納税義務者として認定されるからです。

もちろん1月1日は、法務局等の行政官庁がお休みであります。故にそれよりも前に、申請手続をしなければならないこととなります。

例えば、贈与する・売り渡す等は決まっていても、その金額等の諸条件で折り合いが合わないという問題があります。その問題を放置したまま、1月1日を迎えてしまうと、そのときの贈与者・売主が負担することとなります。特に問題となるのは、その不動産を現実に利用している人が納税者として扱われず、実体上の前所有者が納税者として扱われてしまうことです。

余談として、一般的な話に留めますが、不動産取引の決済時に、固定資産税・都市計画税の清算として、金員のやり取りが見受けられ慣例となっていますが、税務の世界では、あくまでも譲渡所得として認定するようです。そんな意味では、この清算と具体的な課税については、別の話を捉えた方が良いのかもしれません。

やはり、何事に於いても 早め早めに行動された方が良い様です

不動産登記に関する相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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民事信託・遺言・後見・相続

不動産の登記における「名義の変更」と「権利の移転」について(1)

こんにちは

第一報の問い合わせで「名義を変更したい」という声をよく聞きます

事情をよく聞くと 伴侶が死去したことにより 名義を私に変更したい ということの様です

この場合 法律上(というよりも不動産登記の制度)では「変更」ではなく「所有権が移転したことによる登記」申請となります

「名義人の表示変更」ではなく「権利の移転」ということなのです

故に 法務局に対し 権利が移転した旨を 書面審査上 事実が認定される様に 準備をしなければなりません

「名義を換えるだけなのに どうして こんなに大変なの!?!」 という声もよく聞きます

確かにそうでしょう 相続という法律上の効果が生じたことによって 被相続人の権利義務の一切が相続人に承継した そのうち対象となる被相続人が所有していた不動産の権利が相続人に移転した ということを証明しなければならないからです


今日において 千葉県のみならず 東京でも 法務局での相談は 事前予約制を採用した様です

千葉県の場合ですが 1回の予約で 所要時間は20分しか与えられてはおらず その回では延長はできないようで 改めて予約をとって後日の相談ということの様です

いろいろ官公庁や金融機関を廻ってどうしたら良いのかを逐一聞き回るよりも 当事務所を始め 街の法律の専門家たる司法書士に相談すれば 概ね1回目の相談で手続の筋道を示すことができると思います

相続に関する相談をお受け致します
司法書士 大山 真 事務所
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事務所より 会社・法人・企業法務 法教育

登記簿からわかること

こんばんは

先日 抵当権の抹消登記申請代理の依頼があり 対応しました

少し気がついたことですが 登記という制度を側面から見たとき どのようなことがわかるのか 今回は そんな切り口から 記してみたいと思います

登記という制度 法令によると 不動産登記では 対抗要件の付与 というのが一番の目的です 会社・法人登記では 第三者は 会社・法人について登記されている事項に関する事実についてはすでに知っている すなわち悪意擬制(害意という意味ではなく、ある事実について知っているという意味)が法令上働くことが定められています

今回は そのことを細かく記そうとは思ってはおりません 結果的にというか 制度の側面といったらよいでしょうか? 登記という制度から 導かれること そそいてその導かれたことと利用できることを 探ってみようと思います

登記という制度は 事実に基づかなければ 登記をすることが 当事者はもとより 登記間でさえも することができません このこととと実際に登記されている事実は 意思の不存在 瑕疵ある意思表示に基づくものでもない限り 過去にその事実があったということが わかります

すなわち 不動産の登記ならば その不動産そのものの履歴 所有者の変遷 その所有者がどのように不動産を使用収益していたのか 所有者が財産上の紛争の関与の有無などがある程度わかります 商業法人登記ならば 事業内容 役員の変遷 事業規模の拡大縮小 紛争の関与の有無がある程度わかります

そうすると 不動産登記では その不動産が優良物件なのか否か のみならず その所有者の財産状態や場合によっては貞操までわかってしまう場合もありえます
商業法人登記においては その会社法人の内部統治の状態から 円滑円満に 事業展開しているのか 法令を遵守することを重んじているのかなども見ることができるのです

次回以降の投稿で 細かいことを記していこうと思います

会社の本店移転に関する登記の相談をお受けいたします
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