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不動産登記申請 事務所より 会社・法人・企業法務 裁判事務

令和7年になりました

こんにちは、公開が少々遅くなりました。

令和7年、西暦では2025年になりました。

この仕事を通じて出会う依頼者の方々には、喪中という方もいらっしゃいますので、あえて、新年のかしこまった挨拶は、控えておりますこと、ご理解ください。

さて昨年の4月から、不動産登記における相続登記の義務化が叫ばれるようになりましたが、まだまだ周知が行き届いていないという声も、聞こえたりもしています。

過料の制裁が、本格化するのは、昨年の4月の施行後3年経過した段階で、登記申請の懈怠と認定されるようです。もっともその前に、法務局から相続登記がされていない旨の通知が届いている声も聞くことがあります。この場合は、法務局は例外なく相続登記申請が必要な事案であることを確認していると言えます。すなわち、法務局は、目をつけていると言っても良いと思われます。ご留意いただきたいものです。

それから、商業法人登記申請の義務ですが、こちらは従前から義務が課されています。特に事実上役員の出入りがない場合でも、株式会社は、任期が存在する以上、登記申請する時期が必ず到来します。この役員変更登記申請を怠り、法務局からの通知も無視し放置すると、法務局(登記官の職権)によって、会社解散の登記がなされてしまいます。この解散の登記がされてしまうと、実体に即すために、継続手続きが必要であり、設立時に要した費用と同等にかかることがありますし、職権解散後2年が経過してしまうと、もはや継続手続きをとることができません。特に役員の任期を定款の記載を約10年にしている会社・法人は、留意が必要です。もっともこう記しても、対象となる会社・法人は、関心を持っていないため、この記述についても目につかないのかもしれませんが、念のため記しました。

登記申請のみならず、裁判事務の手続きも支援いたします。

本年もよろしくお願い申し上げます

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357
事務所: 〒270−1432 千葉県白井市冨士185番地の21

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不動産登記申請 事務所より

二、三十年前に依頼すべき事案(それでも否定すべき事案)

こんにちは。問い合わせをいただき、面談に応じると、対応に苦慮することがあります。

もっとも苦慮する事案は、「名義だけ、変えて欲しい。」というものです。

登記名義人の名義が変わったとは?

それでも所有者その人が、「結婚・離婚・養子縁組」により、氏名が変わった事実であれば、それは「名義が変わった事案」であるので、間違いなく名義だけ変えて欲しいという要望に応じることができます。

しかしながら、先の記事にも記しましたが、現在所有権登記名義人を持っていると思わしき方から、「名義だけを変えたい。」と言っているのは、「現在所有権登記名義を持っているが、他の方に、名義だけ替えたい。」というものです。

実体が則しているのか否か?

この「名義だけ替えたい。」という文言ですが、この文言から、想像できることは、「実体も、所有権は、自身から他者に移転したので、(先生は)登記申請手続についてだけ、対応してほしい。」という依頼が考えられます。もう一つは、「実体は、所有権は私のところに留保したまま、登記名義だけ他者に変えてほしい。」というものです。

大昔の話

現行の不動産登記制度は、平成17年3月7日の改正施行によって、運用されているのですが、遅くともそれよりも前の時代では、先に取り上げた後者の事案の「名義だけ替えたい」という要望に対して、もしかしたら当時の専門職も対応していたのかもしれません。もちろん今日の執務上の取り扱いでは、依頼に応じることができない事案となります。なぜなら、登記名義を受ける方の本人確認がなされていないからです。

名義だけ替えて下さいという要望

不動産登記法改正前当時の制度を振り返ると、当時も登記申請時に「原因証書」という書面を添付していました。ただ「原因証書」の添付ができない場合は、申請書副本を換わりに添付しました。この「原因証書」「申請書副本」は「登記済証」を作成するための書面という目的の側面も兼ね合わせていました。もちろん「原因証書」の添付がなされた場合は、原因証書に記載された内容も確認はしていたようですが、原因証書の添付できなければ、「申請書副本」の添付で以って換える仕組みがある以上、書面による審査は、現行制度と比べると緩慢なものだったかもしれないと想像されます。

では、当時の制度において、「名義だけ替えてほしい」という要望について、当時の専門職は、どうしていただろうか?とふと思うことがあります。もしかしたら対応していた専門職もいたのではないかとふと思ってしまうことがあります。なお法務局の照会に対する回答や補正対応での応答で、時折、「登記はとおる」という文言を聞くことがあります。この意味は、書面上(内容も含めて)不備がないため、(真実がわからないが、)登記申請は、受理される。という意味があり、さらに(「後で問題になり、刑事罰(公正証書原本不実記載の罪)の対象となってもしりませんよ。」)という意味も含まれています。

テレビドラマで、トリッキーに登記制度の趣旨を捻じ曲げ、ストーリー展開される作品がありますが、その影響もあるのでしょうが、往年の相談者ほど、「名義を替えたい」という文言をよく用いられているように感じます。

もしかしたら、2,30年前に、上記のような事情でもってして依頼していたら、対応していた専門職は、いたかもしれませんね。当事務所は、先の不動産登記法改正施行後に事務所を開業したので、対応するもなにもありませんが、事実が確認(もちろん本人確認も含む)できなければ、対応は絶対にしないことを執務方針としています。

冒頭に戻りますが、時折「登記名義だけ替えてほしい」という事案について、時代を遡って、他の同業者に依頼されたらどうですか?もしかしたら対応してくださるかもしれませんよと言って、依頼に対し辞退するつもりです。

登記の原因の事実を確認証明する必要があります

現行の不動産登記制度下では、登記の原因の事実を証明する必要があります。先の改正で、この登記原因証明情報は2つの例外を除いて、その証明した書面を添付する必要があります。この登記原因を証明する書面は、事実があったことを当事者が法務局に対して証明する性格を持っています。この書面の義務づけにより、より実体に則して登記が実行されることが担保されて、不実の登記が完全になくなったわけではありませんが、だいぶ減ったのではないかと考えられます。なお、登記原因証明情報の添付が不要である2つの事案は、「所有権保存登記」、「民事保全法に基づく処分禁止の仮処分の登記に遅れる登記の抹消登記」であることを付言しておきます。

次回は、権利証がないときの対応について、記したいと思います。

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不動産登記申請

名義を変える!?!

こんにちは、今回は、「登記名義を変える。」ことと、相談される前の留意事項について、記します。

不動産取引関係者は、「移転」「設定」「抹消」「名変」「住所変更」と具体的な言葉を用いることに対し、一般の方は、「名義を変える」という言葉を多用します。

そもそも「名義を変える。」とは

広義に考えれば、おっしゃっていることは、間違いではないのですが、所有者の名前が変わることも「名義が変わった」と捉えることもできますし、所有者が変わった場合でも「名義が変わった」と捉えることができ、判然としないため、単に「名義を変える」という文言は、使いません。

それから名義を変える変えると言っても、原因によって適応する登録免許税額が変わり費用も変わります。

登記相談対応で苦慮する事案

「名義を変える、名義を変える。」と言って、相談に時折来所される方がいらっしゃいますが、この手の相談の切り口では、具体性に欠け、一般論について話をするだけで終了することが多いものです。

名義を変えると言っても、所有者が替わったから名義を変えたいという相談のようですが、替わった原因が判然としないどころか、まだ決めかねているという事案もあります。

有償譲渡である「売買」なのか無償譲渡である「贈与」なのか、相談を受けていると、そのことでさえもはっきり答えられない方が時折いらっしゃいます。そうするともはや費用報酬について、具体的にお話しすることはできない事案となります。

せめて「(登記)名義を「売買(または贈与)」によって、何某に譲りたいのだが」と決めていただいた上で、相談されることをオススメします。

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不動産登記申請 民事信託・遺言・後見・相続

依頼した方が良い事案

こんにちは

今回は、前回の「今日の相続手続について」からもう少し掘り下げて 司法書士に相続手続を相談、後方支援を依頼した方が良い場合を取り上げ その訳を記してみたいと思います

先日の記事にも記したとおり

  • 生存配偶者がいない被相続人からみて子のみが複数の相続人であるが 相続人どうしが疎遠である場合の相続手続
  • 被相続人に子がおらず すべての尊属も他界し 兄弟姉妹が相続人である場合(生存配偶者の有無に関わらず)

この二つの事案である場合は 司法書士に手続を相談し 後方支援にあたってもらうことが より手続きが早く進むことが期待できます。

「生存配偶者がいない被相続人からみて子のみが複数の相続人であるが 相続人どうしが疎遠である場合の相続手続」

一つ目の事案ですが 相続人は 被相続人からみて第一順位である子だけなのですが 子供どうしであっても 被相続人の戸籍から婚姻または分籍等の理由で 他の共同相続人の戸籍事項証明書(以下、意味は同じなので、戸籍謄抄本と記します。)を調査する段階で その共同相続人の協力を得て戸籍謄抄本を入手する必要があります 言い換えれば 手続を進めたい相続人であっても 他の相続人の戸籍謄抄本は 独自で入手することが 極めて難しいのです

行政庁の戸籍謄抄本交付の姿勢

先般の規則の改正により 明確な交付の姿勢が明らかになり 基本的に請求者を中心とする上下の世代(本来ならば尊属卑属と記すべきかもしれませんがここでは 感覚的にわかりやすい表現を記しています)に関する戸籍謄抄本は ご自身が住所を置く 市区町村行政庁に出向いて請求すれば 現在は 出向いた先の行政庁が取り揃えて戸籍謄抄本の交付を受けることができます。

この扱いの変更は本当に大きな変更で この改正前は 本籍地の管轄行政庁まで出向くか郵送で請求するわけですが その際に 交通費をかけて現地行政庁まで出向くか 定額小為替振出料を支払い・返信用の封筒と切手代を含めて郵送で手配するしかなかったのです

先にも記しましたが 今回の改正で相続人本人であれば 住所の管轄行政庁まで出向いて請求するだけで 上下の世代の戸籍謄抄本は入手することができるようになったことは 経費面の負担が大きく削減されたと考えることができます

やや脱線しますが 今回の改正からこの交付制度を穿った形で制度を眺めると 相続対象の不動産について固定資産税・都市計画税の徴収に先立ち 行政庁は相続人の調査がしやすくなったことが反射効的に理解できると思います

尊属卑属の戸籍謄抄本の入手

本題に戻りましょう 上のとおり入手までの時間と経費面 そして何と言っても この入手方法に基づく士業の先生が用いる職務上請求手続による戸籍謄抄本の入手はできません
 故に基本的に被相続人の戸籍謄抄本の入手は 余程のことがない限り 基本的にご自身で入手することをお勧めいたします

兄弟姉妹の戸籍謄抄本の入手

被相続人の戸籍謄本については、ご自身で入手をと 先にもシスしましたが 他の相続人たる兄弟姉妹または甥姪にかかる戸籍謄抄本については 行政庁の取り扱いが消極的であるため 事実上入手は困難を極めます そんなときほど 司法書士に依頼されることをおすすめ致します

相続手続の相談を受け付けております
司法書士 大山 真 事務所
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今日(こんにち)の相続手続

こんにちは 日本特有のお盆休み ですね

近頃の相続手続については わざわざ司法書士に手続きを依頼することがだいぶ減ったのかなと感じます

特に 生存配偶者が相続人兼主導権を持っている方がいらっしゃる場合は まず相談さえも来なくなったように感じます

まぁ 事実上の行政主導によって 本人申請の事案が増えているのだろうと感じます

それでも 以下の事案では 相続人自身では 難しい事案なのかなと考えます

  • 生存配偶者がいない被相続人からみて子のみが複数の相続人であるが 相続人どうしが疎遠である場合の相続手続
  • 被相続人に子がおらず すべての尊属も他界し 兄弟姉妹が相続人である場合(生存配偶者の有無に関わらず)

上記の二つの事案は 相続関係を証明する書類を入手することが難しい事案もあるため ぜひご依頼いただければと思います

相続手続の相談を承ります
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