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不動産登記申請 事務所より 民事信託・遺言・後見・相続

年度が変わりました

こんにちは、年度が変わりました。まずは、登記申請の際に必要は固定資産の評価額についても切り替わりますので、継続事案については、資料の取り直しが必要になります。

また年度の切り替わりに伴うわけでもありませんが、来年から住所氏名の変更登記申請についても義務化されます。そして相続登記申請の義務化にともなう、過料の制裁の開始があと2年となりました。

住所氏名の変登記申請にしても、相続登記申請にしても、すぐできるから、後で申請しますという気持ちは、持たない方が良いと思います。特に相続は、単独相続でもない限り、他の共同相続人の存在があり、いわば利害関係人の態度如何によって、手続に必要な期間なんて、あっという間に経過してしまいます。

当事務所での、相続登記申請について兄弟姉妹が相続人である事案、相続放棄する事案について ならびに事業所得者が相続人である場合において 当事務所では、積極的に対応致します。

ご依頼に前にお願いですが、単に見積もり金額だけ聞きたい電話による問い合わせがとても多くありますが、対面で、資料を拝見しなければ、確定的な見積金額を提示することもできません。おそらく他所と比べたいからなのでしょうけど それにしても具体的な情報の提供がないにも関わらず、単に金額を教えて欲しいという要望に応えるには、やはり高めな概算見積を出さざるを得ません。ご理解いただきますよう、お願い申し上げます。

不動産の登記に関する相談を賜ります。
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357
事務所:千葉県白井市冨士185番地の21

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不動産登記申請

住所変更登記申請も義務化

こんにちは、記すほどのことでもないのですが、すでに法令化しており、施行(令和8年4月1日)がまだやってきていないだけであり、そろそろ周知を図らなければならない時期がやってきたのかなと思います。

住所の変更登記申請も義務化されます。確かに、次の所有権移転登記申請まで、住所の変更がなされていない事案が散見されることもあります。もっともこの事案は、問題視はあまりされないと感じます。なぜなら所有者登記名義人が住所変更の登記申請をしなければ、所有権移転登記申請もできないこととなり、必然に変更登記申請をすることとなるからです。

もっとも、所有者のなんらかの事情により、住所移転することはありうることで、相隣関係について、問題になった場合、一番手っ取り早く調査をする方法の一つとして、登記嬢の住所を頼りにするわけですが、その登記上の住所と現住所が違う場合、さらなる調査を強いられることも考えられるため、義務化されたといっても過言ではありません。

住所が違うと、登記官は、どう捉えるのか?

所有権登記名義人からの申請がされた事実を、登記官はどう判断するのか?

それは、氏名(または名称)と住所のみで確認します。すなわち、所有権登記名義人本人からの申請であると確認するために、一部例外を除き、住所と氏名(または名称)を用います。なお、一部の例外とは、共有(または準共有)名義にかかる不動産について、同姓同名の方々が登記する際に、住所、氏名の他に生年月日も登記事項となり得、生年月日も含めて確認する事案が存在しますが、ごくごく一部の例外事由です。

よって、住所が登記された時点の所有権登記名義人がその後住所移転によって変更の事由が生じていても、これまでは登記官にとっては、その事実を知る術はありませんでした。

住所変更登記申請も義務化

もちろん登記業務において、住所が違うにも関わらず、所有権の移転登記申請がなされた場合、取り下げを促され応じるか、却下処分の対象となります。なぜなら所有権登記名義人からの申請がなされたものとは扱わないためです。故に遅くとも所有権移転登記申請の直前に住所変更登記申請をしなければなりません。

登記審査以外の行政の不都合は?

これまで記したことは、あくまで登記審査における観点から、この事象を扱いました。他の行政手続きでの不都合を考えると、先にも記しましたが、実は、土地の収用手続の迅速性の確保、開発行為の促進、相隣関係の不都合の解消に先立ち、相手方の特定を促進させるために、民法の相隣関係に関する規定が見直されました。もっとも相隣関係に関する規定を見直しが図られたところで、相手方を特定できなければ、手続きの迅速性が図られないため、相続による不動産登記申請の義務化が図られるとともに、住所の変更登記申請も義務化されることと相成りました。ただ住所の変更は、現所有権登記名義人は実在する蓋然性が高いので、相続登記申請の義務化よりも事実上後回しになりました。深刻の度合いは、やはり相続による所有者不明の不動産の方が深刻であり喫緊の問題として扱い、登記申請の義務化が先行して図られました。

住所の変更登記申請の義務化と新しい制度

この住所変更登記申請の義務化とともに、いくつか新しい制度も準備されるようです。なお、住所の変更が生じてから2年以内に、その変更登記申請をする必要があることを付言します。

新しい制度は、登記官の職権による住所変更登記も準備されます。ただこの制度は、事前の申し出が必要になるようです。その申し出の制度ですが、住所氏名の変更登記申請の義務化施行よりも前の令和7年4月21日施行となりました。

ただ、あくまで私見ですが、相続登記申請の義務化にしろ、住所氏名の変更登記申請の義務化にしろ、事実上庶民の敗北感が個人的には感じます。不動産について日頃から関心を持っていただき、制度趣旨をご理解いただいて、相続の登記申請にしろ、住所氏名の変更登記申請にしろ、申請が適切になされていれば、制度の義務化はされなかったと思いますし、事実上各行政庁の連携(いわゆる縦割りから横のつながり)の強化が、なされたことによってより、行政の管理監督が厳しくなると感じます。行政の縦割りという言葉ですが、手続きがあまりにも煩雑になりすぎてしまい、申請者から嘆きや苦情を耳にすることがありますが、連携が図られていない以上、それ以上の詮索をされることもなかったはずなのですが、横のつながりが強化される以上、どこかの行政庁で、情報が更新されると、他の行政庁でもそのことが知れてしまうという仕組みが、より強化されることを意味しています。

過料の制裁のこと

また義務化がなされる以上、過料の制裁も整備されますが、詳細なことは、まだ表には出てきていませんが、現時点では、対象となる不動産の数によって、過料の制裁の重みが変わるようです。

以上 住所変更の登記申請の義務化について記してきましたが、詳細なことがわかり次第、事務所ブログでも取り扱っていこうと思います

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TEL: 047-446-3357
事務所: 〒270-1432 千葉県白井市冨士185番地の21

※2025年3月11日に初稿をポストしましたが、同年同月25日に加筆訂正しました。

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債権者から見た相続手続

こんにちは 今回は 被相続人の債権者から相続手続と債権回収のことを見つめてみようと思います

債務者がお亡くなりになった場合 法律上「死亡」を原因として契約が終了することもあれば 権利義務関係を相続します

基本的には 相続するものと考えていただいて問題ありません

死亡によって契約が終了する法律関係について 一応触れておくと 借主が死亡した場合の使用貸借契約、委任者・受任者が死亡した場合の委任契約関係(ただし、義務の履行に準ずる登記申請手続の委任による代理の場合は終了しないこともあります。)などが考えられます

相続とは

あまりにも抽象的な 小見出しを記しましたが 相続とは 被相続人が得た資産や権利も負っている債務の一切を引き継ぐことを言います

もっとも相続の制度を貫徹してしまうと 相続人にとって不測の事態に陥りかねないため 単純承認のみならず相続放棄や限定承認の制度も準備されています

限定承認についての詳細はまた別の機会に記そうと思いますが 端的に言えば 被相続人が遺した資産から負債を差し引いて資産が残れば その残った部分を相続するが何も残らなかった場合もしくは負債が残ってしまった場合は 遺産を引き継がない制度です 難しい論点が実はあるのですが 詳細は別の機会に記したいと思います

さて相続人は承認する(引き継ぐ)のか 放棄するのか の2者択一を迫られるわけですが 債権者としては 相続人に承認しろ!とも 放棄しろ!とも強要することはできません。

もっとも 債権者としては 回収を早くしなければならない事情もあるでしょうから 相続人に対して 被相続人が負っていた債務について請求します

相続登記は相続した証

さて ここで不動産登記のことも考慮してみてみましょう

債権者にとって この不動産登記は 実は貴重な情報源となります

このことは 相続のみならず 債務者の財産状態も 不動産登記制度の反射効的におおよそ把握できる仕組みになっています

債務者が所有する不動産に着目すると まず他の金融機関とどのような権利関係が継続しているのか おおよそ 登記簿をみるとわかります
それから 場合によってですが 所有者が過去に離婚歴があり 元配偶者と法律問題があったことも時折伺えることがあります

では被相続人に対し債権を持っている債権者からみた相続登記はどのように見えるのでしょうか

債権者が債務者の生前中に請求できなかった理由が諸々あるかもしれません この被相続人が所有していた不動産に対し強制執行するにしても 抵当権等の担保権を持っているか 債務名義がなければできません

債務名義を得るにしても債務者において相続が開始すると 債権者としては 債務者のどの相続人に対して請求すべきかの問題はあります 実務上の回収業務として 財産をより多く所有している相続人に対して標的として定めたいところです

そこで相続を原因として登記が完了されていれば 債務者のどの相続人が承認したことが明確になり 債権者は 登記を得た相続人に対し効率よく請求することができます

債務者の相続人にとって 熟慮期間中に、債権者が相続人に請求をしたとしても 相続人が被相続人の債権債務関係が明らかになり 資産を引き継がなくても問題なければ 相続放棄という選択がかなり有意義であることが言えます

一番敏感な相続債権者とは

よくありがちな話ですが 実は債務者の相続について一番敏感な債権者は 固定資産税・都市計画税の租税債権をもっている地方自治体でもあります

地方自治体から納税に関するお尋ねと回答書(雛形)の送付があったことで 初めて自身が相続したことを知ったという事象は多いにしてあります もちろん熟慮期間が始まったばかりですので 資産と負債をよく調べ 承認するのか放棄するのか 意思決定し 承認ならば 納税する登記申請する 放棄をするならば 家庭裁判所に申述を申し立て 受理してもらうことが必要です

付言しますが結果的に承認することとなった場合 それまで留保していた納税義務について 納税が遅延していたことが遡って主張されることもありうるため 留意すべきと考えます

結びに

債権者からみた相続登記は どの相続人を相手にして請求すれば良いのか明確になり 効率よく請求することができます

もっとも 登記を得た相続人にとって まさか被相続人が巨額な債務を負っていた・保証人になっていたという事象は 注意していても 気がつかなかった 錯誤(いわゆる勘違い)に基づいて相続してしまったので取り消したい ということがありうるかもしれません もっとも実情によって認められるのか認められないのか かなり難しい問題だと言え あまり登記を得たのちの相続放棄の申述は困難を極めると考えられます

先の記事にも記しましたが 被相続人の資産を調べるのも一苦労ですが 負っていた債務を調べるのは いわゆるないことの証明をすることと同じであり 限定的に情報機関とお付き合いのある業者に対して負債を負っていないという証明?!?にはなるかもしれませんが 世界中に債権者は存在しないという証明は皆無であるので 本当に難しい問題であると感じます

相続手続の相談を承ります
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令和7年になりました

こんにちは、公開が少々遅くなりました。

令和7年、西暦では2025年になりました。

この仕事を通じて出会う依頼者の方々には、喪中という方もいらっしゃいますので、あえて、新年のかしこまった挨拶は、控えておりますこと、ご理解ください。

さて昨年の4月から、不動産登記における相続登記の義務化が叫ばれるようになりましたが、まだまだ周知が行き届いていないという声も、聞こえたりもしています。

過料の制裁が、本格化するのは、昨年の4月の施行後3年経過した段階で、登記申請の懈怠と認定されるようです。もっともその前に、法務局から相続登記がされていない旨の通知が届いている声も聞くことがあります。この場合は、法務局は例外なく相続登記申請が必要な事案であることを確認していると言えます。すなわち、法務局は、目をつけていると言っても良いと思われます。ご留意いただきたいものです。

それから、商業法人登記申請の義務ですが、こちらは従前から義務が課されています。特に事実上役員の出入りがない場合でも、株式会社は、任期が存在する以上、登記申請する時期が必ず到来します。この役員変更登記申請を怠り、法務局からの通知も無視し放置すると、法務局(登記官の職権)によって、会社解散の登記がなされてしまいます。この解散の登記がされてしまうと、実体に即すために、継続手続きが必要であり、設立時に要した費用と同等にかかることがありますし、職権解散後2年が経過してしまうと、もはや継続手続きをとることができません。特に役員の任期を定款の記載を約10年にしている会社・法人は、留意が必要です。もっともこう記しても、対象となる会社・法人は、関心を持っていないため、この記述についても目につかないのかもしれませんが、念のため記しました。

登記申請のみならず、裁判事務の手続きも支援いたします。

本年もよろしくお願い申し上げます

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二、三十年前に依頼すべき事案(それでも否定すべき事案)

こんにちは。問い合わせをいただき、面談に応じると、対応に苦慮することがあります。

もっとも苦慮する事案は、「名義だけ、変えて欲しい。」というものです。

登記名義人の名義が変わったとは?

それでも所有者その人が、「結婚・離婚・養子縁組」により、氏名が変わった事実であれば、それは「名義が変わった事案」であるので、間違いなく名義だけ変えて欲しいという要望に応じることができます。

しかしながら、先の記事にも記しましたが、現在所有権登記名義人を持っていると思わしき方から、「名義だけを変えたい。」と言っているのは、「現在所有権登記名義を持っているが、他の方に、名義だけ替えたい。」というものです。

実体が則しているのか否か?

この「名義だけ替えたい。」という文言ですが、この文言から、想像できることは、「実体も、所有権は、自身から他者に移転したので、(先生は)登記申請手続についてだけ、対応してほしい。」という依頼が考えられます。もう一つは、「実体は、所有権は私のところに留保したまま、登記名義だけ他者に変えてほしい。」というものです。

大昔の話

現行の不動産登記制度は、平成17年3月7日の改正施行によって、運用されているのですが、遅くともそれよりも前の時代では、先に取り上げた後者の事案の「名義だけ替えたい」という要望に対して、もしかしたら当時の専門職も対応していたのかもしれません。もちろん今日の執務上の取り扱いでは、依頼に応じることができない事案となります。なぜなら、登記名義を受ける方の本人確認がなされていないからです。

名義だけ替えて下さいという要望

不動産登記法改正前当時の制度を振り返ると、当時も登記申請時に「原因証書」という書面を添付していました。ただ「原因証書」の添付ができない場合は、申請書副本を換わりに添付しました。この「原因証書」「申請書副本」は「登記済証」を作成するための書面という目的の側面も兼ね合わせていました。もちろん「原因証書」の添付がなされた場合は、原因証書に記載された内容も確認はしていたようですが、原因証書の添付できなければ、「申請書副本」の添付で以って換える仕組みがある以上、書面による審査は、現行制度と比べると緩慢なものだったかもしれないと想像されます。

では、当時の制度において、「名義だけ替えてほしい」という要望について、当時の専門職は、どうしていただろうか?とふと思うことがあります。もしかしたら対応していた専門職もいたのではないかとふと思ってしまうことがあります。なお法務局の照会に対する回答や補正対応での応答で、時折、「登記はとおる」という文言を聞くことがあります。この意味は、書面上(内容も含めて)不備がないため、(真実がわからないが、)登記申請は、受理される。という意味があり、さらに(「後で問題になり、刑事罰(公正証書原本不実記載の罪)の対象となってもしりませんよ。」)という意味も含まれています。

テレビドラマで、トリッキーに登記制度の趣旨を捻じ曲げ、ストーリー展開される作品がありますが、その影響もあるのでしょうが、往年の相談者ほど、「名義を替えたい」という文言をよく用いられているように感じます。

もしかしたら、2,30年前に、上記のような事情でもってして依頼していたら、対応していた専門職は、いたかもしれませんね。当事務所は、先の不動産登記法改正施行後に事務所を開業したので、対応するもなにもありませんが、事実が確認(もちろん本人確認も含む)できなければ、対応は絶対にしないことを執務方針としています。

冒頭に戻りますが、時折「登記名義だけ替えてほしい」という事案について、時代を遡って、他の同業者に依頼されたらどうですか?もしかしたら対応してくださるかもしれませんよと言って、依頼に対し辞退するつもりです。

登記の原因の事実を確認証明する必要があります

現行の不動産登記制度下では、登記の原因の事実を証明する必要があります。先の改正で、この登記原因証明情報は2つの例外を除いて、その証明した書面を添付する必要があります。この登記原因を証明する書面は、事実があったことを当事者が法務局に対して証明する性格を持っています。この書面の義務づけにより、より実体に則して登記が実行されることが担保されて、不実の登記が完全になくなったわけではありませんが、だいぶ減ったのではないかと考えられます。なお、登記原因証明情報の添付が不要である2つの事案は、「所有権保存登記」、「民事保全法に基づく処分禁止の仮処分の登記に遅れる登記の抹消登記」であることを付言しておきます。

次回は、権利証がないときの対応について、記したいと思います。

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