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法務局による遺言書の保管制度のこと(1)

こんばんは

今回は、法務局による遺言書の保管制度について記したいと思います。

対象となる遺言は

まず対象となる遺言は「自筆証書遺言」です。私見ですが、まさか公正証書遺言・秘密証書を保管してほしいと法務局に申し出ても制度上準備されてはいないので対応できないと思いますし、特に公正証書遺言については、原本が公証役場に保管されることとなるので、改めて法務局で保管してもらうことは想定されていません。

費用がかかります

それから、保管を申し出る際に、費用がかかります。はい、無料とはなっていません。誰の権利をという問題はあるかもしれませんが、権利を確固とするために制度を利用するのには、やはり費用がかかるものです。

出頭が前提です

それから、以前のブログで紹介したとおり、出頭主義が大原則です。では例外はあるのかというと、遺言者の住所等の変更があった際に、その変更の届出について、法定代理人ならば、代わって出頭してすることができるというものです。遺言者本人が出頭しなくてよいということにはなりますが、法定代理人が出頭することには変わりがありませんし、弁護士先生や、われわれ司法書士でも委任による代理は、現行法令上認められてはおりません

法務局による自筆証書遺言の保管制度における出頭主義について

いつまで保管してもらえるのか

法務局に保管の申請をした後、いつまで保管されるのか、その保管期限ですが、法律(法第6条代5項)では、抽象的に留められ、具体的には、政令にあります。その期間ですが、

(遺言書の保管期間等)
第五条 法第六条第五項(法第七条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める日は、遺言者の出生の日から起算して百二十年を経過した日とする。
 法第六条第五項の政令で定める期間は五十年とし、法第七条第三項において準用する法第六条第五項の政令で定める期間は百五十年とする。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=501CO0000000178_20200710_501CO0000000183&keyword=遺言書
より引用

とあります。

法第6条の括弧書きにあるのが「日」ということなのですが、「遺言者の生死が明らかでない場合にあっては、これに相当する日として、政令が、『遺言者が、出生してから起算して120年を経過した日』ということとなります。
 すなわち、「“遺言者の生死が明らかでない場合にあっては、出生してから起算して120年を経過した日”から50年間は、その遺言者の遺言書を保管する。」と読み取ることができます。

やや先走りましたが、死亡の事実が、明確である遺言者の場合は、その死亡日から50年間は、遺言書を保管すると読み取ることができます。

さらに、PDF化された遺言書ファイルの存在があり、こちらは、その死亡の日から150年間は、保管し、その後は、廃棄することができる、こととなります。

法律で盛り込まずに、政令によって規定しているわけですが、高齢化、核家族化による諸問題から、わざわざ逐一国会で審議をせずに、政府が変更することができる仕組みとなっています。

次回は、保管された遺言の効力が発生した後にことを記そうと思います。

遺言書の作成の支援をいたします
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TEL: 047-446-3357

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相続手続きと登記申請

こんにちは

現在 国会で 民法の改正法案が審議されています

マスコミ等でも取り上げられていますが、所有者不明不在不動産が大きな問題となっています。

現行法では、不動産登記のあり方として、民法では対抗要件の付与としての機能の性格が強く、登記を受ける受けないは、いわば対抗要件を付与し確定的にその不動産等の権利を主張することができるための保護の役割を担うので、権原ある所有者に対して、いわば強制的に登記せよという法令は、原則存在しませんでした。

不動産登記法上の表示に関する登記については義務に当たるので、いわば建物を建てたら、せめて表題登記をすべきなはずですが、全てがそうなっているとは限らないものです 時折見かける マンションの規約共用部分の不動産はあまり積極的に行われていないのも事実のようです。

さて、話を本題に戻して、今まで、義務化されていなかったのですが、登記を受けた以上、その後、登記名義人が住所移転や婚姻等の氏名の変更があったり、そもそも相続によって所有者が変わった場合は、登記申請について義務を課す法案が出されています

これからの相続や登記名義人の住所氏名変更については、義務化したことに伴う周知により意識改革を行えば、ある程度は、改善されるようにも思います

それから、相続人からの積極的な所有権移転登記がなされない場合、救済するような制度も整備されるようですが、登記のされ方が、所有権の帰属が決まらない以上、吹き等にならざるを得ないということなのでしょう。

法律として成立した後に さらに詳細を見ていこうと思います

憲法記念日に寄せて
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郊外にて


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事務所より

4月29日以降の大型連休中はカレンダーどおり開所します

こんにちは 令和3年の4月29日からの大型連休(いわゆるゴールデンウィーク)は、カレンダーどおりの開所予定です

会社役員変更登記の相談を承ります。
司法書士 大山 真 事務所
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会社・法人・企業法務

役員変更の登記をお忘れなく

こんにちは

三月が決算期の会社・法人は、だいたいその二ヶ月後の5月、三ヶ月後の6月に決算の承認の手続きを経て、法人税の確定申告そして納税という流れを辿るわけですが、役員の任意について忘れてはいないでしょうか。

特に大体の株式会社について、設立後10年内の定時株主総会終結の日をもって、取締役等の役員は、その任期が満了し退任となります

えっ… いやいや 当社は 役員は一人しかいないし 勝手に退任と言われても ところで 誰がその任期なるものを決めたの?! と思われたでしょうか?

任期は、誰も決めたわけではないように思われますが、法律に基づいて設立当時の発起人が定款に定め、会社が成立したことによって任期がスタートしたものです。株式会社の役員には任期ということばを使っている以上、終わりがあります。たとえ一人しか取締役がいない会社でも、その任期は、存在するため、必ず任期が満了に伴う退任はあります。

いやいや、そんなこと言われても、役員は一人しかいないんだから、辞めろと言われても…と思われましたでしょうか?

いや、そうではなく、任期は存在しているのですが、再任すること、その再任について、不在という間隔を明けずにして役員としてそのままの地位を継続することはできます。そのことを重任と言っています。

ところで再任という言葉が出てきましたが、役員として続けていくには、どうすればいいのでしょうか?

それは、株主総会で役員の選任の決議をしてもらう必要があります。

いやいや、株主総会と言ったって、そんな組織はどこにもないのだけど…と思われましたでしょうか?

役員が一人で十分な業務執行が滞りなく運営できている株式会社だと 大抵株主は、その会社の取締役(いわゆるオーナー社長?)、またはその配偶者が大抵、株式会社の設立時に発起人として出資し、そのまま株主として存在していると思われます。税務上、同族会社の判定書に株主の名前が搭載されている方々が出席して、承認を得て、取締役としての地位を継続することが、大体行われます。

10年も経つと 設立当時、説明を受けたことも忘れてしまう。そんな会社が多く見られます

また10年も経つと定款にある条項も歳月が経過して、読み替え規定の適応して、解釈上、法律専門職には読み取ることができても、大抵の会社役員の方々は、経営のプロではありますが、法律専門職ほど、熟知されているとは言えないので、この機会に、見直す必要があるように思います

役員変更について お忘れなく!

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司法書士 大山 真 事務所

私は、スカイツリーに視線がいっていたのですが、雨降りの中、いろいろ取り組んでいらっしゃる方もいるようです。私だったら、雨上がりの方が臨場感あって良い写真が撮れると思うのですけどね
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出頭主義です(法務局による自筆証書遺言保管制度のこと)

こんにちは

法務局による自筆証書遺言保管制度が始まっていますが、保管の申請および保管の撤回は、遺言者本人が法務局に出頭しなければなりません

そのこと、Youtube動画で解説しています。

法務局による自筆証書遺言の保管の制度(出頭主義)について

気になる方は、ご覧ください。不定期ですが、このことをシリーズ化して、情報発信しようと思います。

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