こんにちは 令和3年の4月29日からの大型連休(いわゆるゴールデンウィーク)は、カレンダーどおりの開所予定です
会社役員変更登記の相談を承ります。
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357
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こんにちは
三月が決算期の会社・法人は、だいたいその二ヶ月後の5月、三ヶ月後の6月に決算の承認の手続きを経て、法人税の確定申告そして納税という流れを辿るわけですが、役員の任意について忘れてはいないでしょうか。
特に大体の株式会社について、設立後10年内の定時株主総会終結の日をもって、取締役等の役員は、その任期が満了し退任となります
えっ… いやいや 当社は 役員は一人しかいないし 勝手に退任と言われても ところで 誰がその任期なるものを決めたの?! と思われたでしょうか?
任期は、誰も決めたわけではないように思われますが、法律に基づいて設立当時の発起人が定款に定め、会社が成立したことによって任期がスタートしたものです。株式会社の役員には任期ということばを使っている以上、終わりがあります。たとえ一人しか取締役がいない会社でも、その任期は、存在するため、必ず任期が満了に伴う退任はあります。
いやいや、そんなこと言われても、役員は一人しかいないんだから、辞めろと言われても…と思われましたでしょうか?
いや、そうではなく、任期は存在しているのですが、再任すること、その再任について、不在という間隔を明けずにして役員としてそのままの地位を継続することはできます。そのことを重任と言っています。
ところで再任という言葉が出てきましたが、役員として続けていくには、どうすればいいのでしょうか?
それは、株主総会で役員の選任の決議をしてもらう必要があります。
いやいや、株主総会と言ったって、そんな組織はどこにもないのだけど…と思われましたでしょうか?
役員が一人で十分な業務執行が滞りなく運営できている株式会社だと 大抵株主は、その会社の取締役(いわゆるオーナー社長?)、またはその配偶者が大抵、株式会社の設立時に発起人として出資し、そのまま株主として存在していると思われます。税務上、同族会社の判定書に株主の名前が搭載されている方々が出席して、承認を得て、取締役としての地位を継続することが、大体行われます。
10年も経つと 設立当時、説明を受けたことも忘れてしまう。そんな会社が多く見られます
また10年も経つと定款にある条項も歳月が経過して、読み替え規定の適応して、解釈上、法律専門職には読み取ることができても、大抵の会社役員の方々は、経営のプロではありますが、法律専門職ほど、熟知されているとは言えないので、この機会に、見直す必要があるように思います
役員変更について お忘れなく!
会社法人に関する登記の相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
こんにちは
法務局による自筆証書遺言保管制度が始まっていますが、保管の申請および保管の撤回は、遺言者本人が法務局に出頭しなければなりません
そのこと、Youtube動画で解説しています。
気になる方は、ご覧ください。不定期ですが、このことをシリーズ化して、情報発信しようと思います。
遺言書の書き方について、相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357
こんばんは
印鑑のことで 行政改革がおこなわれているところですが さて会社法人の登記申請についてはどうなのか?
結論から言うと 2月15日からですが
書面で行う場合は これまでどおりの取り扱いと同じです すなわち 設立登記申請時点でも 印鑑の提出は必要 ということになります
オンライン申請の場合は 印鑑の提出は任意 ということになります
ただし 申請の際に 電子署名・電子証明書の付与がもちろん必要となります
商業法人登記オンライン申請の際に用いる電子署名・電子証明書は これまでは登記所が交付する電子証明書にかかる電子署名に限定されていましたが 今回の改正で いわゆるマイナンバーカードに付与されている電子証明書にかかる電子署名でも可能となります
実務ではどうだろうと考えると 代理申請であれば おそらく書面で委任状を頂いた方が 電子データで代理権限証明情報を作成して頂き預かるよりも 手間がかからないように思われます
もっとも法務局が交付する商業登記電子証明書を用いて 登記申請に挑めれば良いわけですが その維持費が随分かさむように思われます
参考までに リンクを貼っておきます
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00028.html
さて話を元に戻して マイナンバーカードの利用をすることによって 確かに代理権限証明情報を作成することになるのですが その際にパスワードももちろん必要となります もちろん失念して(忘れて)しまった場合 そのマイナンバーカードを用いての手続きはできないことになります
そもそも 対面してマイナンバーカードを用いることに抵抗を感じなければ 問題はありませんが もしかしたらやや抵抗を感じる方もいらっしゃるのかもしれませんね
もちろん本人申請であれば マイナンバーカードを用いることに抵抗は感じないかもしれませんし 個人事業主から法人成りするという経緯をたどる過程で 税金の申告等で ご自身で電子申告をしたご経験がある方であれば おそらくカードリーダーも持っていらっしゃると思われますので ご自身でできないこともないのかなと思われます
さて登記申請の際の印鑑の要否という観点から見てきましたが 2月15日以降は オンライン申請上で 印鑑の届出・廃止ができるようです ただしスキャンニングの際には 随分高い解像度600dpi で行うように指定されています
このオンラインによる印鑑の届出・廃止は、オンライン登記申請時のみに限定されています 単なる印鑑の届出のみの場合は 従来どおり書面で行うことが必要になります。
印鑑のことで 行政改革が行われていますが 商業法人登記については 法令上の根拠がないものについて その押印の有無は審査の対象から外れるようです
もっとも オンライン申請について 申請情報等のデータに押印することはできませんし データを添付してということであれば 電子署名・電子証明書の存在が常に現れます
それから今回の改正で 大きいといえば大きいのかもしれません 定款の認証と設立登記申請について同時申請が準備されます
ただし認証日が後日にずれ込み結果的に遅れてしまうと 会社成立日が遅れることとなるため 申請は却下されるようです
ただ定款の認証にしろ登記申請に対する審査にしても 公証人・登記官という人を介しているので 24時間以内の会社成立というのは 繁忙期では難しいと思いますし 先に記したとおり 何か不備があった際に 難しいのではないかなと思われます
何れにしても 余裕のある申請をした方が良いと思われます
会社設立・法人設立に関する相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
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こんばんは
前回は、遺留分減殺ができる人や、遺留分の帰属・割合、遺留分減殺請求の算定の基礎について記しました
今回はその続きを記していきたいと思います
では早速
を解説していきたいと思います
条文では、以下のようになっています。
(遺留分侵害額の請求)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089#Mp-At_1046
第千四十六条 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
2 遺留分侵害額は、第千四十二条の規定による遺留分から第一号及び第二号に掲げる額を控除し、これに第三号に掲げる額を加算して算定する。
一 遺留分権利者が受けた遺贈又は第九百三条第一項に規定する贈与の価額
二 第九百条から第九百二条まで、第九百三条及び第九百四条の規定により算定した相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額
三 被相続人が相続開始の時において有した債務のうち、第八百九十九条の規定により遺留分権利者が承継する債務(次条第三項において「遺留分権利者承継債務」という。)の額
第一項を見てみると、遺留分権利者および遺留分権利者の承継人が、受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができる。とあります。今回の改正によって大きく変わったところでもあります。
第二項は、侵害額の計算を言っています。遺留分権利者が主張する遺留分から遺留分権利者その人が遺贈又は特別受益に該当する遺産の価額ならびに法定相続分、代襲相続があった場合のその代襲相続人の法定相続分、遺言による相続分の指定された相続分に応じて取得する遺産の価額を控除し、被相続人が相続開始時までに負っていた債務のうち法定相続分に応じて遺留分権利者が承継して負う債務の額を加算して算定する。
となっています。多少わかりづらいかもしれませんが、遺留分権利者にしても遺贈や生前贈与等による特別受益に該当する財産を取得しているかもしれませんし、法定相続分に基づいて財産を取得しているかもしれませんし、遺言に基づいて指定された相続分に対応する遺産の価額を取得していることもあるかもしれません。故に相続により取得した財産については、その遺留分から控除し、一方で、承継する債務の額は、加算することによって、他の共同相続人との不公平な差を埋め合わせる様にしています。
第二項はややわかりづらいかもしれませんが、具体的なことを記すと、遺贈によって、遺留分の全部について侵害しているケースがほとんどだろうと思います
もちろん 調査を粘り強くしていけば 生前に贈与された不動産も遺品から手がかりが見つかるかもしれません。
次回は、実際に遺留分減殺請求をした際に受遺者と受贈者との負担のことを記したいと思います。