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法務局による自筆証書遺言の保管制度(2)

こんばんは 今回は、法務局による自筆証書遺言の保管制度において、遺言の効力発生後のことを記そうと思います。 これまでは、遺言者が生前にできることと、保管された遺言書の保管期間のことを記してきました。 今回は、遺言の効力が […]

こんばんは

今回は、法務局による自筆証書遺言の保管制度において、遺言の効力発生後のことを記そうと思います。

これまでは、遺言者が生前にできることと、保管された遺言書の保管期間のことを記してきました。

今回は、遺言の効力が発生した後のことを記そうと思います。

遺言の効力は遺言者の死去によって発生します。さて法務局に保管されている自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認手続は不要となります。
 従来遺言者もしくは誰かが所持している自筆証書遺言は、家庭裁判所で検認手続きを経なければ、具体的な権利の実現は、事実上図ることはできませんでした。ところが、この法務局による自筆証書遺言の保管制度を用いると家庭裁判所の検認手続きは不要です。なぜなら法務局で保管の申請の際に、封印はされていないので、遺言書としての最低限の要件を満たしているのかどうかは法務局で確認します。また受理後、法務局内部で保管もされますし、申請後の審査の工程で、電子データ(PDF)として保管されるため、受理の段階で、遺言書の状態が保全されることになります。すなわち、証明書の発行後、改ざんされたかどうかが容易にわかるようになっています。
付言しますが、遺言書を改ざんした相続人は、相続欠格となり、その人物については相続権を失うこととなり、代襲相続や、次順位の相続人の問題が発生します。

では、遺言の効力が発生した段階で、相続人からどのようなことが法務局にできるのか、請求等の行為を受けた法務局は、どのような反応をするのかを見ていきたいと思います。

まず相続人は、遺言書保管ファイルに記録されている事項を証明した書面(遺言書情報証明書)の交付を、法務局(遺言書保管官)に請求することができます。

正確に言うと、相続人のみならず、以下の人々も請求することができます。

  • 保管の申請をした遺言者の相続人
  • 生前の廃除によってその相続権を失った相続人
  • (裁判上の)相続放棄の申述が受理された相続人
  • 遺言書に書かれた次の者またはその相続人
    • 受遺者
    • 遺言によって認知された子
    • 遺言により認知された子(胎児)の母
    • 遺言によって廃除する意思表示された推定相続人
    • 遺言によって廃除を取り消す意思表示された推定相続人
    • 祭祀主宰者
    • 国家公務員災害補償法または地方公務員災害補償法の規定により遺族補償一時金を受け取ることができる遺族のうち特に指定された者
    • 遺言信託によって、受益者として指定された者、残余財産の帰属すべきものとなるべき者として指定された者または受益者指定権等の行使により受益者となるべき者
    • 保険法による保険金受取人の変更により保険金受取人となるべき者
    • 政令(7つ)、省令(3つ)で定められている者

さて遺言書情報証明書の請求ですが、遺言書を保管されている法務局はもちろん、「情報証明書」ですので、他の法務局でも、請求することができます。

また、遺言書が保管されている法務局に対して、遺言書の閲覧をすることができます。

さて、上記の遺言書情報情報証明書の請求、遺言書の閲覧の請求を受けた法務局は、遺言者の相続人、受遺者、遺言執行者に対して、遺言書を保管している旨を通知します。

それから、誰でもできることとして、法務局に対して、遺言書が保管されているか否かを照会すること、遺言書が保管されているならば、遺言書保管事実証明書の交付を請求することができます。

次回以降は、遺言者が手続きを行う、法務局の自筆証書遺言の保管の申出をする際に具体的に必要なことを掘り下げていこうと思います。

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