こんにちは、今回は 離婚に伴う財産分与のことを記したいと思います。
さて、財産分与ですが、協議が調えばその協議に基づいて、元夫婦の婚姻中に築かれた財産の帰属が確定することとなります。
協議が調わない場合、家庭裁判所に調停の申立をし、調えば財産の帰属が確定しますし、調停が調わない場合は、調停に代わる審判によって財産の帰属が確定します。
ただし 財産分与の調停・審判は離婚後2年内という除斥期間が設けられているため、協議により財産分与が調わない場合は 早めに家庭裁判所の力を借りた方が良いといえます。
では、離婚後2年を経過してしまった、事実上の財産分与はできるのでしょうか?
実は家庭裁判所は、夫婦、親子、親族間の問題をかなり広く事件を取り扱うことができます。
他の裁判所での取り扱いを確認する必要はありますが 東京家庭裁判所では 「離婚後の紛争調整調停」でもって 離婚後2年を越えた財産分与の問題について 対応する取り扱いをしているようです
もっとも その取り扱いは 通常の財産分与の調停・審判とは異なり 一般調停事項であるため調停に代わる審判ができないという面もあります
審判ができないので なんだかなぁと思われるかもしれませんが 財産分与がなされていない もしくは曖昧さがあるのであるならば 「離婚後の紛争調整調停」を申し立てるべきではないかと考えます
なぜ 「離婚後の紛争調整調停」を申し立てるべきか それは離婚後といえども もともとは夫婦という関係であった事実は変わりません 故に調停前置主義という言葉が脳裏をよぎります
実務で避けたいことは たらい回しにされてしまうこと 特に訴え提起時の納税(収入印紙による納税)の重複や管轄の変更による交通費等の不用意な出費は できるだけ避けなければいけないと思います
もっとも 財産分与が書面等でしっかり確定していることが明らかで 元配偶者から権利の実現に向けて協力が得られない事案でしたら それは訴訟事項でしょうから 一般債権と同様に考えて 訴額によって簡易裁判所または地方裁判所にて民事訴訟として取り扱うこととなるでしょう
とにかく 大原則に立ち返り 離婚後2年内に 財産分与および年金分割のことは対処した方が良いことは言うまでもありません。
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