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事務所より

相続手続きと登記申請

こんにちは 現在 国会で 民法の改正法案が審議されています マスコミ等でも取り上げられていますが、所有者不明不在不動産が大きな問題となっています。 現行法では、不動産登記のあり方として、民法では対抗要件の付与としての機能 […]

こんにちは

現在 国会で 民法の改正法案が審議されています

マスコミ等でも取り上げられていますが、所有者不明不在不動産が大きな問題となっています。

現行法では、不動産登記のあり方として、民法では対抗要件の付与としての機能の性格が強く、登記を受ける受けないは、いわば対抗要件を付与し確定的にその不動産等の権利を主張することができるための保護の役割を担うので、権原ある所有者に対して、いわば強制的に登記せよという法令は、原則存在しませんでした。

不動産登記法上の表示に関する登記については義務に当たるので、いわば建物を建てたら、せめて表題登記をすべきなはずですが、全てがそうなっているとは限らないものです 時折見かける マンションの規約共用部分の不動産はあまり積極的に行われていないのも事実のようです。

さて、話を本題に戻して、今まで、義務化されていなかったのですが、登記を受けた以上、その後、登記名義人が住所移転や婚姻等の氏名の変更があったり、そもそも相続によって所有者が変わった場合は、登記申請について義務を課す法案が出されています

これからの相続や登記名義人の住所氏名変更については、義務化したことに伴う周知により意識改革を行えば、ある程度は、改善されるようにも思います

それから、相続人からの積極的な所有権移転登記がなされない場合、救済するような制度も整備されるようですが、登記のされ方が、所有権の帰属が決まらない以上、吹き等にならざるを得ないということなのでしょう。

法律として成立した後に さらに詳細を見ていこうと思います

憲法記念日に寄せて
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

郊外にて