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事務所より 民事信託・遺言・後見・相続

当初の思惑

こんにちは

年の瀬も迫り 御用納めも過ぎて 当事務所も 年末恒例の資料類の整理をしています

さて 相続対策ということだったのでしょうか

今にしては かえって不都合な登記があるので それをなんとかした上で 新たな登記申請手続をしたいという事案もある様です

当初の目論みはどうされたのですか? と思わず 問うてみたくなるものですが まぁ事情が変わったのでしょう
当初の思惑とは状況が大きく変わり 平均寿命が伸びたことと事理弁識する能力(判断能力と言っても良いかもしれません)の低下 そして利害関係を有する者が事実上増えてしまい 事実上 どうすることもできなくなったというのが 本音なのでしょう

生じてしまった権利変動を元に戻すことは よほどのことがない限り 難しいですし しっかり権利を確定的に主張できるくらいの公示をした方が良いことは 言うまでもありません

将来に備えて ということで 当初仮登記を申請される方がいらっしゃいます
例えば 仮登記は 言わば 社会に対して 新たに権利関係に入ると紛争に巻き込まれますよと 予告をしている程度の目的しか果たさず 効力としては本登記と比較すると劣後するものであります

登記しておけば大丈夫 という精神的な作用が働くのでしょうけど 権利変動の当事者において 本登記でさえも推定が及ぶ程度で 反証があれば覆されてしまう性質も存在します ましてや 仮登記は まさに「仮」という言葉がある以上 順位に遅れる相成れない登記については、単なる申請手続だけでは十分ではなく 承諾をもらうなり 承諾に変わるもの(例えば訴訟において確定判決)を得るなどを得る必要があります

後になって かえって邪魔になってしまった ということがない様に ことを始める前に よくよく お考えになった上で 行動されることをお勧め致します

生前贈与に関する相談をお受け致します
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

 

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相続人の戸籍はなぜ必要なのか?

おはようございます

今回は 相続証明書 といっても被相続人が亡くなられた時点から10,13歳前後までの戸籍が必要というのは言うまでもありませんが 相続人の戸籍も絶対に必要です

なぜ相続人の戸籍も必要なのか?

答えは

  1. 相続の開始時点でその相続人が生存の有無
  2. 代襲相続が開始の有無
  3. 数次(再転)の相続の有無(結果的に遺産の分割協議に参加する方の有無の確認)

を確認するためです

究極的には 被相続人の戸籍によって一義的に相続人の存在のつながりがわかりますが 終局的に 相続人の戸籍まで確認しなければ その人が間違いなく相続人がどうかはわからないのです

余談で 以前あったことですが 揃っていない被相続人の戸籍を見せられ 足りない以上判断できない旨を申しげたら 相談者は「信頼していない」という返答が返ってきて 唖然としたことを覚えています

ご自身で集めることもできますが 諸費用はかかりますが 専門家にまかされたほうが 迅速に確実に処理してもらえると考えます

今日も良い一日をお過ごし下さい

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相談する前に聞きたいことを整理する

おはようございます

今朝の白井市内は 清々しい陽気です

さて 先日 頂いたお電話で 気になることがありましたので 記してみたいと思います もっとも実名等は記しませんのであしからず

どうしても 抽象的な質問が多く 電話で「相続手続 幾ら?!?」と聞かれるお客様が ここ数年 本当に多くなりました

昨今において 情報が溢れかえり かえって情報入手が過多の時代になった様に思います その上で いろいろ気になることがあり 迷われることもあるのでしょう

ただ先の質問では 相続のどのような手続を望んでいるのか 全く分からないので 答えようが無いのが実情です

相続には 大きく 2つに分けられ 手続は更に細分化されます

まず 基本的に

  1. (狭い意味で)相続手続なのか
  2. 相続「対策」手続なのか

に分けられます

1は、故人が亡くなられた以後の手続
2は、将来のことを不安に思っていらっしゃる方の生前に行う手続
ということになります

まず 亡くなられた方の相続手続なのか 生前に行いたい手続なのかを 明確にされることを御勧め致します

相続に関する相談をお受け致します
司法書士 大山 真 事務所
TEL:047-446-3357

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母子家庭・父子家庭の親御さんにも、遺言のススメ

こんにちは

遺言について 財産のことだけが気になるでしょうし また財産のことだけが効力を持たせることができると 思われがちですが 実はもう一つ 存在します

それは 遺言でも ごくごく限られてはいますが 身分に関することを遺すことができます

その一つの中に『未成年後見人の指定・未成年後見監督人の指定』をすることができる場合があります。

母子家庭・父子家庭となり、その父または母が他界してしまうと、その子どもが法律行為をするにも、法定代理人が不在であるため、法律上不安定な立場となってしまいます

財産についての遺言は 直ぐにイメージできると思いますが 万が一、遺された子の法定代理人について考えておくことも、大事なことと考えます

遺言書の作成に関する相談をお受けします
司法書士 大山 真 事務所
tel: 047-446-3357IMG_0083

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自筆証書遺言について(1)

※初稿は、2015年8月20日 午前11時47分に、公開しましたが、サーバー移行に伴い、加筆修正を加えました(2021年12月23日)

こんにちは

まず、以前取り上げた記事について、参照します。よろしければご覧になってみてください。

今回は 先日でも取り上げた自筆証書遺言の要件の一つである 「自筆」に着目して記してみたいと思います

「自筆」、「自書」することを言います。もっとくだけた表現をすると、「ご自身の手で書き記すこと」を意味します。ワープロや音声、映像で法律上の効力のある遺言を遺すことにはなりません。遺言は要式行為と呼ばれ、法律上認められるには、法律に記された要式を調えなければならないのです。

ご自身で記さなければならないので、やはり元気なときに記せば、「自書する」要件は簡単にクリアします。

では、手が震えて、上手く書き記すことができない場合、なかなか難しい問題があります。誰かに手を添えてもらい補助を受けて遺した場合、「遺言者が自書能力を有し、遺言者が他人の支えを借りただけであり、かつ、他人の意思が介入した形跡がない場合に限り、自書の要件を満たすものとして有効…。」と最高裁の判例があります。

あくまでも私見ですが、上記のようなケースとして考えられるのは、介助者が推定相続人であった場合、その介助者が広義に実質的に遺贈を受けず、プラス財産について相続することがない場合は、介助者自らは不利益とは言わないまでも、不当な利益を受けることは通常考えられないと思われます。

次回は、もう一つの要件である日付について、記したいと思います

遺言に関する相談をお受けします
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357