おはようございます
今回は 相続証明書 といっても被相続人が亡くなられた時点から10,13歳前後までの戸籍が必要というのは言うまでもありませんが 相続人の戸籍も絶対に必要です
なぜ相続人の戸籍も必要なのか?
答えは
- 相続の開始時点でその相続人が生存の有無
- 代襲相続が開始の有無
- 数次(再転)の相続の有無(結果的に遺産の分割協議に参加する方の有無の確認)
を確認するためです
究極的には 被相続人の戸籍によって一義的に相続人の存在のつながりがわかりますが 終局的に 相続人の戸籍まで確認しなければ その人が間違いなく相続人がどうかはわからないのです
余談で 以前あったことですが 揃っていない被相続人の戸籍を見せられ 足りない以上判断できない旨を申しげたら 相談者は「信頼していない」という返答が返ってきて 唖然としたことを覚えています
ご自身で集めることもできますが 諸費用はかかりますが 専門家にまかされたほうが 迅速に確実に処理してもらえると考えます
今日も良い一日をお過ごし下さい