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事務所より 民事信託・遺言・後見・相続

当初の思惑

こんにちは 年の瀬も迫り 御用納めも過ぎて 当事務所も 年末恒例の資料類の整理をしています さて 相続対策ということだったのでしょうか 今にしては かえって不都合な登記があるので それをなんとかした上で 新たな登記申請手 […]

こんにちは

年の瀬も迫り 御用納めも過ぎて 当事務所も 年末恒例の資料類の整理をしています

さて 相続対策ということだったのでしょうか

今にしては かえって不都合な登記があるので それをなんとかした上で 新たな登記申請手続をしたいという事案もある様です

当初の目論みはどうされたのですか? と思わず 問うてみたくなるものですが まぁ事情が変わったのでしょう
当初の思惑とは状況が大きく変わり 平均寿命が伸びたことと事理弁識する能力(判断能力と言っても良いかもしれません)の低下 そして利害関係を有する者が事実上増えてしまい 事実上 どうすることもできなくなったというのが 本音なのでしょう

生じてしまった権利変動を元に戻すことは よほどのことがない限り 難しいですし しっかり権利を確定的に主張できるくらいの公示をした方が良いことは 言うまでもありません

将来に備えて ということで 当初仮登記を申請される方がいらっしゃいます
例えば 仮登記は 言わば 社会に対して 新たに権利関係に入ると紛争に巻き込まれますよと 予告をしている程度の目的しか果たさず 効力としては本登記と比較すると劣後するものであります

登記しておけば大丈夫 という精神的な作用が働くのでしょうけど 権利変動の当事者において 本登記でさえも推定が及ぶ程度で 反証があれば覆されてしまう性質も存在します ましてや 仮登記は まさに「仮」という言葉がある以上 順位に遅れる相成れない登記については、単なる申請手続だけでは十分ではなく 承諾をもらうなり 承諾に変わるもの(例えば訴訟において確定判決)を得るなどを得る必要があります

後になって かえって邪魔になってしまった ということがない様に ことを始める前に よくよく お考えになった上で 行動されることをお勧め致します

生前贈与に関する相談をお受け致します
司法書士 大山 真 事務所
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