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高齢者権利擁護

高齢者支援のサービスについて

こんばんは

タイトルに記しましたが、高齢者向けの支援サービスについて記したいと思います。

高齢者支援サービスは段階ごとに別々のサービスが存在します。

一言で「高齢者支援サービス」とくくってしまっていますが、実は高齢者の必要な支援の形によって異なるサービスが存在します。

そのサービスですが

  • 見守り契約
  • 財産管理委任契約
  • 任意後見契約
  • 死後事務委任契約
  • 遺言執行

があります。

4つの契約と遺言執行(遺言書に記載された内容を実現させるために行動すること)です。

契約という位置付けでは別れていますが 事象によって切れ目がない支援を受けることをお考えになっているのであれば すべての契約及び遺言を視野に入れなくてはいけないと考えます

次回以降 それぞれの各契約について記していこうと思います

相続に関する相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-33576

来宮神社の大楠です 樹齢2500年程のご神木だそうです

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民事信託・遺言・後見・相続

次順位者の相続放棄の申述(続き)

こんにちは、先の投稿、「次順位者の相続放棄の申述」の続きです。

先の投稿

次順位者の相続放棄の申述

について、ご覧になっていらっしゃらない方は、ぜひご覧になってから、この後の記述をご覧ください。


先順位者の相続人全員が相続放棄(相続放棄の申述が受理)されれば、次順位の相続人の熟慮期間の問題が生じます。

次順位者の相続の承認・放棄の熟慮期間の始期は?

もっとも相続人の順位間で疎遠になっているならば、先の投稿でも記したとおり、望まない形になるかもしれませんが債権者からの請求が到達してから、準備に取り掛かることでも良いと思われますが注意すべきことがないわけではありません。

集めるべき戸籍等の相続証明書の違い

注意すべきことは、被相続人からご自身にかけての戸籍等の相続証明書の取得することが必要になる場合があることです。

先順位の相続人だった方が次順位者の相続放棄の申述手続きに協力的であるならば、これまでの手続きの事件番号等を申述(申立)書に記載し、先の申述申立時に提出した戸籍謄本等の(再度の)提出は、不要となります。

ところが先順位の相続人だった方と疎遠である、次順位相続人に対し先順位相続人だった方が非協力的であった場合は、原則どおり、被相続人の戸籍をほぼ全て、先順位者の相続人だった方全員の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)及びご自身の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)が必要になります。

熟慮期間は長くはありません!

最後になりますが、相続放棄の熟慮期間は 「相続があったことを知ってから3ヶ月」とありますが、思っていた以上に実は短いものです 特に次順位の相続人となると戸籍等の書類の確認に時間がかかることもありうるので ご自身でできないことはないかもしれませんが、書類の入手、諸手続きについて熟知している専門家である司法書士、弁護士等に相談されることをお勧めいたします。当事務所Webページもご覧ください。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

熱海にある河津桜の蕾でした 春は近づいてますね
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事務所より

令和4年(2022年)となりました

新年 明けまして おめでとうございます

これまで 相続で対応させていただいているお客様に配慮して 当職も 新年の挨拶を あえて控えていたのですが 再考して 改めて 新年のご挨拶をすることといたしました。

令和4年 西暦では2022年です

司法書士 大山 真 事務所では 高齢者支援のサービス特に任意後見に関する業務にも力を入れていこうと思っています

業界では この任意後見についてですが 十数年前においては 評判があまり良いように感じられなかったのですが ここ数年高齢者支援に関する相談を受けていて やはり取りうる手段の中で重要であり 依頼者の要望に十分応えられるかもしれないと思い至り 再度検証し ご依頼があれば 積極的に対応できないか検討してみることとしました

常に受任することが適切かどうかは 個々の事案で熟慮し判断すしますが 初期の相談の段階でさえ取り組まないのは 地域社会貢献につながらないと感じたこともあり 改めて取り組もうと思い至った次第です

もちろん これまでどおり 不動産に関する登記 会社設立・解散・清算手続を始め 司法書士に関する業務もこれまでどおり対応していこうと思います

新型コロナウィルス感染症の問題が 未だ 解消されてはおりませんが 流行りだした頃と比べ 様々なことがわかってきたことも事実です 新しい情報を取り入れ 過度に怖がらず 油断せずに過ごしていきましょう

本年もよろしくお願い申し上げます 🙂 👍

未明の伊勢神宮(内宮)でした
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民事信託・遺言・後見・相続

任意後見のこと(3)

こんにちは

任意後見について いろいろと考えたり 関連書籍を読んでみたりしているのですが もしかしたら一般の方のみならず 専門家の方も誤解しているのかもしれない制度なのかもしれないと思ったりしています

故に もう少し このブログで記していこうと思っています

さて 任意後見ですが 任意後見人に対して、お願いしたい事項、すなわち委任事項ですが、依頼者本人が希望することをお願いできる仕組みになっています。表現を変えると、依頼していない事項は、代わってすることができないこととなります

誰しも お願いしたいことが財産の全てを管理してほしいのではなく、一部についてお願いしたい場合もあります そうやって一部について代理権を付与することもできるのです

ただ 留意しなければならないのは 判断能力の低下があまりにも進みすぎて 委任事項から外れてしまった行為を行わなければならない場合や取消権を付与した方が 本人のためになると判断せざるを得ない場合は 止むを得ず法定後見に切り替える必要があります。

もう少し見方を変えると 委任事項が少なかったり 狭すぎると 法定後見に切り替える必要性が高まるし その切り替え時期も相対的に早まってしまうことになります

もっともここで重要なことは 判断能力が低下しても ご自身らしく過ごしていくにはどうあるべきかを 熟慮して 代理事項を定めるのかです

法定後見の場合ですが 少なくとも職業後見人の場合は 本人のことを配慮しつつ後見業務には当たっていますが それでも迷いながら 最善なことを家計を考慮しながら対応しているのが実情です ただしそれにしても 本人の心情とはかけ離れたところに日々の暮らし態様となってしまう事実も存在するのかもしれません

任意後見は 判断能力が低下した際にどう過ごしたいのかを あらかじめ決めておき その決め事に基づいて任意後見人が代わって対応することが主たる目的です
 そんな意味では あくまで主役は本人であり 後見人は まさに「後見」であり 能楽のように いざとなったら代わって立ち振る舞うのが 本来 あるべき姿であろうと思います

任意後見は ご自身で 今後のあり方を決めて 振舞ってほしいことが決められる もう少し見方を変えると 勝手なことはさせない 納得いく形で振舞ってほしいことを記すことができるのです

お一人様の老後について 相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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任意後見のこと(2)

こんばんは

任意後見制度について、先に記しましたが、もう少し掘り下げてみようと思います。

法定後見と大きな違いは、任意後見は、後見人をご自身で選ぶことができる最大な利点があります。

法定後見の場合は、制度が想定している事象から、致し方ない面もあるのですが、後見人は、裁判所が選びます。本人の意思については、確かに申立書の記入欄に、後見人候補者という欄がありますが、最終的には、裁判所が判断して後見人を選任します。究極的なことを記すと、一応は配慮するが、最終決定は、あくまでも裁判所であり、選任することとなっています。

一方、任意後見人の場合は、後見人となってくれる方と契約という形で決めます。契約である以上、本人の意思を反映させることができるのです。

見方を変えると、法定後見では裁判所が決めるので一見公平性が保たれていて良いかもしれないと思われがちですが、本人の意思とは無関係に決められる可能性すらあり得ます。
 任意後見はあくまで契約、ご自身で後見人を決めることができるのです。

ご自身の人生です。判断能力がしっかり備わっていて、ご自身の人生を決められることを大事にしていきたい。そう考えます。

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中央本線客車から勝沼の望む