カテゴリー
高齢者権利擁護

高齢者支援のサービスについて

こんばんは

タイトルに記しましたが、高齢者向けの支援サービスについて記したいと思います。

高齢者支援サービスは段階ごとに別々のサービスが存在します。

一言で「高齢者支援サービス」とくくってしまっていますが、実は高齢者の必要な支援の形によって異なるサービスが存在します。

そのサービスですが

  • 見守り契約
  • 財産管理委任契約
  • 任意後見契約
  • 死後事務委任契約
  • 遺言執行

があります。

4つの契約と遺言執行(遺言書に記載された内容を実現させるために行動すること)です。

契約という位置付けでは別れていますが 事象によって切れ目がない支援を受けることをお考えになっているのであれば すべての契約及び遺言を視野に入れなくてはいけないと考えます

次回以降 それぞれの各契約について記していこうと思います

相続に関する相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-33576

来宮神社の大楠です 樹齢2500年程のご神木だそうです

カテゴリー
民事信託・遺言・後見・相続

任意後見のこと(2)

こんばんは

任意後見制度について、先に記しましたが、もう少し掘り下げてみようと思います。

法定後見と大きな違いは、任意後見は、後見人をご自身で選ぶことができる最大な利点があります。

法定後見の場合は、制度が想定している事象から、致し方ない面もあるのですが、後見人は、裁判所が選びます。本人の意思については、確かに申立書の記入欄に、後見人候補者という欄がありますが、最終的には、裁判所が判断して後見人を選任します。究極的なことを記すと、一応は配慮するが、最終決定は、あくまでも裁判所であり、選任することとなっています。

一方、任意後見人の場合は、後見人となってくれる方と契約という形で決めます。契約である以上、本人の意思を反映させることができるのです。

見方を変えると、法定後見では裁判所が決めるので一見公平性が保たれていて良いかもしれないと思われがちですが、本人の意思とは無関係に決められる可能性すらあり得ます。
 任意後見はあくまで契約、ご自身で後見人を決めることができるのです。

ご自身の人生です。判断能力がしっかり備わっていて、ご自身の人生を決められることを大事にしていきたい。そう考えます。

任意後見に関する相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

中央本線客車から勝沼の望む