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次順位者の相続放棄の申述(続き)

こんにちは、先の投稿、「次順位者の相続放棄の申述」の続きです。

先の投稿

次順位者の相続放棄の申述

について、ご覧になっていらっしゃらない方は、ぜひご覧になってから、この後の記述をご覧ください。


先順位者の相続人全員が相続放棄(相続放棄の申述が受理)されれば、次順位の相続人の熟慮期間の問題が生じます。

次順位者の相続の承認・放棄の熟慮期間の始期は?

もっとも相続人の順位間で疎遠になっているならば、先の投稿でも記したとおり、望まない形になるかもしれませんが債権者からの請求が到達してから、準備に取り掛かることでも良いと思われますが注意すべきことがないわけではありません。

集めるべき戸籍等の相続証明書の違い

注意すべきことは、被相続人からご自身にかけての戸籍等の相続証明書の取得することが必要になる場合があることです。

先順位の相続人だった方が次順位者の相続放棄の申述手続きに協力的であるならば、これまでの手続きの事件番号等を申述(申立)書に記載し、先の申述申立時に提出した戸籍謄本等の(再度の)提出は、不要となります。

ところが先順位の相続人だった方と疎遠である、次順位相続人に対し先順位相続人だった方が非協力的であった場合は、原則どおり、被相続人の戸籍をほぼ全て、先順位者の相続人だった方全員の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)及びご自身の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)が必要になります。

熟慮期間は長くはありません!

最後になりますが、相続放棄の熟慮期間は 「相続があったことを知ってから3ヶ月」とありますが、思っていた以上に実は短いものです 特に次順位の相続人となると戸籍等の書類の確認に時間がかかることもありうるので ご自身でできないことはないかもしれませんが、書類の入手、諸手続きについて熟知している専門家である司法書士、弁護士等に相談されることをお勧めいたします。当事務所Webページもご覧ください。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

熱海にある河津桜の蕾でした 春は近づいてますね