こんにちは
5月の大型連休も後半ですね いかがお過ごしでしょうか
お知らせです
白井市冨士地区に在住在勤の方を対象に、2016年8月31日まで 初回30分の相談を無料で承ります
相続 離婚後の財産分与 会社の役員変更 会社・法人の本店移転については迅速に対応する必要があります
是非この機会に相談されることをお勧め致します
司法書士 大山 真 事務所
TEL :047-446-3357
こんにちは
5月の大型連休も後半ですね いかがお過ごしでしょうか
お知らせです
白井市冨士地区に在住在勤の方を対象に、2016年8月31日まで 初回30分の相談を無料で承ります
相続 離婚後の財産分与 会社の役員変更 会社・法人の本店移転については迅速に対応する必要があります
是非この機会に相談されることをお勧め致します
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電話がかかってきますが、自身で準備したいので、ノウハウを教えてほしい(直接的な表現ではないにしろ、おっしゃる)方が時々いらっしゃいます。
しかしながら基本的には、電話では、御答えしておりません。
しっかりとしたわけがあります。基本的に電話だけですと、書面を拝見しているわけではないので、想像でモノを言わなければならない、極めて不確実なシーンに出くわすことがあります。
そうすると、確認していないところが多く存在するため、電話では、御答えする事ができないのです。
また電話で「幾らかかる?」と言われても、即答できないのが実情です。
なぜならば、登記、裁判書類作成業務およびそれに対する助言は、事実をしっかり確認しなければ、申請できる要件が確認できないからです。
以上をご理解の上で、ご自身でなさるのであれば、当事者であれば、代理人を置かなければならないという民事訴訟や登記に関する規定は置かれていないので、もちろんご自身ですることはできます。
しかしながら、登記において、特に不動産登記は相手方もある事ですし、商業登記は役員の住人登記は定型的なので問題なくご自身でもできると思いますが、イレギュラーケースに遭遇した場合は、一般人の方では、どう申請をすれば良いのかを調べることから始めなければならないので、負担が大きいと思います。
民事訴訟の訴状等の作成についても、一定のルールがあるので、一般の方が作成するのは負担が大きいと思います。
そういった負担を緩和するという観点で、各専門家に相談する事をお勧め致します。
登記・裁判書類作成に関する相談を随時受け付けています
司法書士 大山 真 事務所
TEL:047-446-3357
上記記事は、2022年6月27日に、旧ブログ「時報」より、本ブログに移植しました。なお、本文を加筆修正しました。
不動産に関わる登記申請手続の相談のみならず、相続全般に関わる相談を承ります。
遺言書の作成についても承ります。
平日のみならず、当事務所は土曜日も開所しております。相談依頼の問い合わせで平日は、仕事があるのでなかなか立ち寄ることができないというご意見、ご要望の声に応えていきます。
相談料(30分4,500円〜)は平日と同じです。他の事務所の様に土休日の割り増し料金は頂きません。
まずはお電話を…
TEL:047-446-3357
司法書士 大山 真 事務所
上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年6月16日に、本ブログに移植しました。なお、相談料は、2022年6月現在の料金に書き改めました。
なお、事務所公式webページでも、相続手続きの概要を紹介しております。ぜひご覧ください。
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TEL: 047-446-3357