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任意後見のこと(2)

こんばんは

任意後見制度について、先に記しましたが、もう少し掘り下げてみようと思います。

法定後見と大きな違いは、任意後見は、後見人をご自身で選ぶことができる最大な利点があります。

法定後見の場合は、制度が想定している事象から、致し方ない面もあるのですが、後見人は、裁判所が選びます。本人の意思については、確かに申立書の記入欄に、後見人候補者という欄がありますが、最終的には、裁判所が判断して後見人を選任します。究極的なことを記すと、一応は配慮するが、最終決定は、あくまでも裁判所であり、選任することとなっています。

一方、任意後見人の場合は、後見人となってくれる方と契約という形で決めます。契約である以上、本人の意思を反映させることができるのです。

見方を変えると、法定後見では裁判所が決めるので一見公平性が保たれていて良いかもしれないと思われがちですが、本人の意思とは無関係に決められる可能性すらあり得ます。
 任意後見はあくまで契約、ご自身で後見人を決めることができるのです。

ご自身の人生です。判断能力がしっかり備わっていて、ご自身の人生を決められることを大事にしていきたい。そう考えます。

任意後見に関する相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

中央本線客車から勝沼の望む
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次順位者の相続放棄の申述

こんにちは

今回は、次順位者の相続の放棄の申述について 記したいと思います。

第一順位者の相続放棄のことは以前にも記しましたので、そちらをご参照ください。

相続の放棄に関する投稿

さて次順位者の相続の放棄の申述ですが、まず先順位者が相続の放棄をしなければ 次順位者が相続人とはなり得ません。

どれほど、亡くなられた被相続人に多額の負債があったことにより、債権者から請求があるのではないかと疑心暗鬼な日々を過ごし、このやきもきした気持ちから逃れようと思って、家庭裁判所に相続の放棄の申述をしようと思っても、取り扱ってはくれません。なぜならその段階では、相続人ではないからです。先順位の相続人の全員が、相続の放棄の申述がされていないと次順位の方々は、相続人とはなり得ないのです。

そうすると 次順位者が相続の放棄の申述をするためには、先順位者全員が相続放棄の申述をするのを待ってから、行うこととなります。

それにしても、いつまで待てばいいの?! と聞こえてきそうです。

先順位者と交流があるなら、家庭裁判所への相続放棄の申述が受理されたことを教えてもらうまで、となります。
そのほかに、望むことでもありませんが、債権者からの通知がやってきて、間違いなく先順位者全員が相続放棄をしていることを知らされたときからになります。

もしも先順位者と交流がないのであれば、債権者から具体的に請求が来てから相続があったことを知ったこととなり、熟慮期間が開始します。

次回に続く

部分月蝕の際に撮影しました飛行機と月です

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現在 webサイト再構築中です

こんばんは
現在 webサイトを再構築中です

少々 お見苦しいところがあるかもしれませんが ご理解いただきますようお願い申し上げます

2021年12月1日午後7時現在:

ほとんどの作業は終わっています。

以前記した本文内容そのものは、表示できています。なお、添付された写真等は、うまく移行できなかったため、リンクが外れてしまいました。今後は少しずつ、見直しを図りながら、写真の再掲載をしていこうと思います

近隣の公園の紅葉の紅葉です

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公開講座を受講して

こんにちは

認知症に関する公開講座が先日あって 機会に恵まれたこともあり 受講してきました

人生100年時代 確かに 誰しも発症しかねない症状なのかもしれないと受講して感じました

また学会で登壇されていた先生より 認知症を旅となぞらえていたことも不思議と面白い表現だと感じました

普段から 関心を持ちつつも あまり暗くならずに 何を準備しなければいけないのか ということも話されていました

詳細は ここでは記しませんが 最後の最後の講演が終わり 司会進行役がまとめのエピソードが特に印象的でした

確かに 言われてみれば 認知症が問題になっている生物は人間以外いないよなぁと思いつつ 故に 研究対象や治験についても人間でしか行えないという話がありました

また 認知症という文言は 一括りの表現のようで どのような疾患で認知症となったのかの認識はしっかり持っておかれた方が 今後の対処にも大きく役立つとのことでした

この講座では 健康寿命のことは話は聞けませんでいたが 健康に過ごせる期間をずっとずっと伸ばせれば良いな そう思ったりしています

もしも 気になるようであれば 専門外来で診てもらうことをお勧めします

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死後事務委任のこと

こんにちは

「死後事務委任」 なんだか気難しい言葉のような気がします ひらがなも入ってませんし…

と 少々 おどけてみましたが この「死後事務委任」について 少しだけ取り上げてみようと思います

文言どおり 確かに 「(委任者の)死後」の「事務を委任する。」ということなんです

なんだか まだよく判らないかもしれませんね

相続と何が違うのでしょうか? という疑問が すぐさまに脳裏に浮かんでくると思います

「相続」とは、亡くなられた方(その人のことを「被相続人」と呼びます。)が残した資産負債を引き継いでいく、清算するまたは放棄する手続きのことを言います

ただここには 亡くなられた方のご遺体についての処遇のこと 迅速性を必要とする、最後の施設利用料、医療機関の診療への支払い、保存行為としての借家内部の片付け、引き渡し等については どうするのかという問題が置き去りになっています

そもそも 昨今 身寄りのない方が お一人様が 亡くなられたとき 遺体の確認、引き取り、火葬埋葬についてどうするのか?という大きな問題が置き去りになっていることも事実です

ずいぶん昔 まだ地域で支えあっていた時代では 互助的に 協力しあい弔うことをされていたようですが 家族・地域のあり方も変革を遂げた昨今 そのような慣習は希薄化してしまい サービスが誕生し 活用され始めているのが実情のようです

ただし この死後事務委任は契約ですので お元気でいる間に 契約を締結する必要があります。

死後の事務処理を委任するとはいえ

  • 相続財産を誰かにあげる(遺贈)
  • 何某に相続させるなど(遺産の分割の指定)

遺言制度により

相続人が誰もいない場合の財産管理は 相続財産管理人制度により 行うものであり

死後事務委任では取り扱うことができないこととなっています

それから 生前から死後に及ぶまで 時間的に切れ目がない また不確定な期間が存在しない形で 財産から受益を受けるための事務として信託がありますが こちらも 民事信託・家族信託等の制度を利用することとなり 単なる死後事務委任契約のみでは包含しないことを付言します。

そもそも「死後」の「事務処理」なので、生前の財産管理や委任事務はもとより判断能力が低下したことに伴う財産管理や身上監護には後見制度があり 死後事務委任契約とは異質なものです

こうしてみてみると 死後事務委任契約が死後も含めて人生のどの位置付けで必要なことなのかが見えてくると思います。

最後に 死後事務委任について 記しましたが これらの準備が万人に必要なのかと問われたら 要らないわけではない と思います
また 考えると暗くなりがちですが 普段から感じている漠然とした不安を ここで考えて将来の不安に備えることによって 今日の生活を明るく暮らしていくことが大きな目的です

死後事務委任 遺言について 相談を承ります
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コンパクトカメラで 近隣の公園で撮りました 流れ星が写ったようです

事務所より:来月よりブログサービスについても工事を入れようと思います。もしかしたら内容が消去してしまうかもしれませんので 過去の記事をご覧になりたい方は、今のうちにどうぞ