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相続証明書の入手の難しさ

こんにちは、今回は、相続証明書のことを記そうと思います。

相続証明書ですが、法令上は、不動産登記令の中に「相続を証明する….情報」とありますが、しっかりとした定義はされてはいません。

なぜなら、個別具体的な事案では、千差万別だからです。

相続証明書のうち、共通している書類

ただ共通していることは、あるにはあります。

まず1点目は、被相続人の戸籍全部事項証明書等の書類は必要です。現在でも戸籍謄本という言葉が、よく使われます。この文言の方が、周知されていることに基づいているからだと思います。現在、運用されてる戸籍簿は、紙では存在せず、電磁的記録として保管されているにすぎません。電磁的記録では、直接見ることができないため、閲覧制度も無くなりました。現在でも学術調査等で、戸籍住民票を制度的に閲覧はあるようですが、それにしても電磁的記録で管理されています。
少し脱線しましたが、被相続人の戸籍に関する書面が必要です。ではその範囲ですが、死亡時の戸籍から概ね13歳前後まで遡ります。また名称によって「改製原」や「除籍」という言葉が用いられることもあります。

相続人に関する書類のこと

次に、2点目ですが、被相続人の戸籍が揃ったら、次は、相続人の戸籍を集めます。この段階で、被相続人の死亡時の戸籍に現在の相続人の記載があれば、その戸籍は、被相続人の戸籍と相続人の現戸籍を兼ねますが、婚姻等で除籍の旨が記載されているならば、その後設けられた戸籍謄本等が必要になります。この別に設けられた相続人の戸籍を入手することが、請求者が戸籍簿に搭載されていない場合は、入手困難を極めます。自治体によっては、「では、その相続人(請求している相続人からみて兄弟姉妹)からの請求があれば対応します。」と言われ、対応してもらえない事案もあるようです。

専門職が関与した方が迅速性が、大いに図られる

この点が、法律専門職が関与する場合と異なるようです。もっとも登記を受ける相続人からの依頼がなければ対応できないことは言うまでもありません。以前ある自治体に、対応の違いを問うたところ、専門職の関与があれば、請求する意思に間違いない旨の蓋然性があること、また請求する理由と通数において不当性違法性があった場合は問題だが、請求する理由に間違い問題がなければ交付するとのことでした。

順位の関係

相続人が子だけの相続人の場合、各自が準備してもらえるようであれば、つつがなく手続きは進むと思われます。相続人が兄弟姉妹となると、兄弟姉妹自身の戸籍を準備することはもちろんのこと、尊属の戸籍を入手しなければならないこともあり、収集の難しさは、格段に上がります。
兄弟姉妹が相続人である場合は、相続証明書の収集について、被相続人の戸籍の入手から、当事務所か専門職にご依頼されることを強くお勧めいたします。

なお、相続手続の概要について、当事務所Webページでも、ご紹介しています。ぜひご参照ください。

相続に関する相談を承ります。
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-4467-3357

先日公園で見かけた鷺
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事務所より

廃止のようですが、「年金手帳」は大切に保管してください。

こんにちは

今度の4月1日でもって、年金手帳の新たな交付は、制度を廃止する関係で、なされないようです。代替手段として「基礎年金番号通知書」が、交付されます。もっともこの話は、新たに被保険者となった場合です。

既存の被保険者に対しては、改めて「基礎年金番号通知書」なるものは、制度が廃止となったとしても、原則交付はされないようです。

故に、不動産の登記申請に関して、本人確認書類として、既存の年金手帳も使うことがあります。廃棄せずに大切に保管されることをお勧めします。

不動産の登記に関する相談を承ります
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公園にて、梅が綺麗に咲いてました。
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郊外の不動産の処分のこと

先日、同業者と電話会談をした際に、不動産の処分、生前贈与のことが話題に上がりました。

郊外の不動産売却等の処分に時間がかかる

近頃は、売却しようにも随分時間がかかり、全く売れない事象も郊外では少なくないようです。

市街地に住んでいて、郊外に幾つかの不動産を所有していらっしゃった方が、毎年定期的にその不動産を訪れ管理されてたそうですが、高齢のため難しくなったため、思い切って不動産を処分することにしたそうです。

売れないなら貰ってもらうこと(贈与)も考える

その際の契約は、なんと「贈与(契約)」だったそうです。

修繕や固定資産税の負担をよく考える

よく話を聞くと、親戚に車を出してもらい 半日移動に費やし、修繕して戻るを、各不動産にしていたそうです。

高齢になり、管理の負担が過多になり、売却を進めようとしても、郊外で買い手もなかなかつかず、いっそのこと、近隣の方に「贈与」で手放されたそうです。

確かに売却まで漕ぎ着けるには、物件によっては相応の時間を要することもあります。価格設定によって、引き合いもない事案も多いのかもしれません。

売却に至るまでの期間、税金、修繕等の維持費の負担する期間

いっそのこと贈与してしまった方が話も早くまとまり、毎年の費用負担、固定資産税等の納税義務から早く解放されることが大きなメリットとなるようです。

貰い受ける側の負担も考慮

もっとも貰い受ける側は、贈与税のことを意識する必要があります。

不動産の相対取引に関する登記相談を承ります
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ご自身らしく過ごすために(2)

こんにちは、先般のブログで、法定後見と任意後見の違いおよびライフプランの存在意義を記しました。
もしご覧になっていない方は、以下にリンクを記しましたので、ご参照ください。

さて、今回は、もう少し内容を掘り下げて、「ライフプラン」について記していきたいと思います。

書籍を見渡して気がつくこと

任意後見に関する書籍を見てみると、制度のこと、手続き利用の準備のこと、注意すべきこと、関連法例や、記載例等が、これでもかというくらい満載に記されています。

ライフプランは、二つの意味を含んでいる

その中に記されている「ライフプラン」のことですが、専門職が、ご本人にいろいろ聞いて、作成されるアンケート結果を「ライフプラン」と呼ぶこともあれば、その聴取した記録をもとに、文章を起案し、最終的に、ご本人様に読み聞かせ、記載された内容に間違いがなければ、書面末尾に署名押印をしてもらって、「ご本人様の『ライフプラン』」という書面のことを指すこともあります。

先のブログでも記した「ライフプラン」の意味は後者の方で、認知症を発症し、もはや詳細な希望を関係者に意思を表示することが難しくなったときに力を発揮する書面と言えます。

任意後見契約書の性格

それでは、任意後見契約書等の契約書はどのような性格を持つのでしょうか。もちろんご本人に代わって法律行為をする委任契約に関する契約書ですが、記載事項は、実は、法令政令省令により、定められています。

事実行為や一審専属権は契約条項に記載できない

特に事実行為や一身専属権についての代理は法令上、任意後見契約の条項には搭載できないため、物理的に一つの書面で作成されたとしても、観念的には切り分ける必要があります。そこで例え切り分けて記したとしても、契約書に詳細なご本人の希望、例えば、毎日コーヒーが飲みたいから提供してほしい等の本人の嗜好に基づく希望等を、契約書に盛り込むことは、実益性がほとんどありません。

契約書は、当事者間のみが確認する書面ではない

物理的に一通の書面に記せたとして、その提示をしようものなら、提示する相手方当事者に対して、必要のない契約内容の全てを逐一目に触れる機会を作ってしまいます。
 故に、「ライフプラン」は、契約書とは別に作成することとなります。

さて、その「ライフプラン」ですが、いざ記そうと思っても、なかなか記せないことが多いようです。なぜなら、普段何気なく過ごしていることを客観的に見つめる習慣がなかなかないですし、普段からできていることに基づいて食事をし、ご自身の嗜好に基づいて過ごしている生活習慣を振り返ってみることは、意識しないと、なかなか気がつかないのかもしれません。

ライフプランを作成する意味

もしものとき、認知症を発症したときに功を奏するための準備をするためですが、それ以外に、ご自身の嗜好に改めて気がつく良い機会になるのかもしれません。

趣味なんて何にもない、興味を持っていることなんて何もないとおっしゃる方が多いものですが、一つ一つを丁寧に一日の行動やご自身にとっての出来事を振り返ってみると、ご自身でも気がつかなかった素晴らしいことがあることを発見すると思います。

司法書士 大山 真 事務所の任意後見アシストサービスでは、ご本人様の「ライフプラン」に合わせたサービスを提供できるように対応しています。

認知症になっても「ライフプラン」によって、これまでどおりの生活がより実現する可能性が広がります。

後見に関する概要は、当事務所Webページでも紹介しております。

任意後見に関する相談を承ります
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TEL: 047-446-3357

河津桜と北の夜空のタイムラプス動画です
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任意後見制度のこと

こんばんは、今回は、任意後見制度のことを記したいと思います。

なぜかマスコミやメディアは、職業後見人の不祥事が明るみに出るたびに、センセーショナルに報道しますが、もちろんそんな不埒な輩は、ごくごく一部です。大多数の職業後見人は、しっかり取り組んでいます。監督する機能は裁判所が担っているので、おかしなことをすれば遅くとも半年後には、明るみに出ます。

後見人の解任は、ダメージが大きく、一度、不祥事があったら、その仕事からは退場そして復活することができない仕組みになっています。故に職業後見人は、思われている以上に緊張感を持って後見業務に当たっています。

さて、今回、紹介する後見制度のカテゴリーの中で、気にして欲しい仕組みは、任意後見人制度のことです。

任意後見人の場合、法定後見人と違い、本人の希望に沿った形で、代理行為を依頼することができます。なぜなら契約だからです。一方、法定後見の場合は、行為能力の制限による取消権はありますが、任意後見には入っていません。もっとも財産管理をする代理権が付与されている以上、詐欺、脅迫による法律行為の取消しは認められています。

法定後見の場合は、本人がすでに判断能力がない事象から、成年後見人を選任、後見開始、業務が始まりますが、任意後見契約では、判断能力が備わっている段階で、契約を締結し、して欲しいことを指定する、自己決定権の余地が残されている制度であります。

任意後見契約ならば、もしも判断能力が低下し、ご自身だけでは生活が立ちいかなくなった場合、ご自身がどのような生活環境を望むのかを正確に伝えることができます。ご自身が思い描いている生活の希望を伝えることができるのです。

法定後見の場合、成年後見人が被後見人の様子を見ながら、場合によっては監督人もしくは裁判所の判断を仰ぎながら、業務遂行することになりますが、任意後見人の場合は、後見監督人の監督を受けながらも、契約に記されている代理権目録に従い、業務を遂行していきます。

家族に頼れる方がいらっしゃれば、家族信託(家族による民事信託)を活用する方法も考えられますが、身寄りがない方に今後のご自身にとって安心する制度として「任意後見制度」の活用を検討されてはいかがでしょうか?

後見・見守りの概要について、当事務所webページでも紹介しています。ぜひご覧ください。

※2021年12月7日に公開した記事ですが、加筆して再掲いたしました。

お年を重ねられた方向けに これからのことの相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357