街頭風景

 司法書士大山 真事務所は、会社、一般(社団・財団)法人等の解散・清算手続をサポート致します。

はじめに

 ページをご覧になって頂いて有難うございます。ところで、会社・法人を解散・清算する意思は御有りなのだろうと思いますが、どのように終わらせるのか、イメージをお持ちでしょうか?もし具体的なイメージをお持ちでない様でしたら、そのイメージを持って頂いてから、具体的な手続を検討することとなります。なお、会社・法人の存在意義として、本来は、事業を永続させていくことが理想ですが、展望を描けず、現実的に事業を継続させることが難しいと判断した場合、傷口が大きく広がらないうちに、会社・法人の解散及び清算手続することをお勧めします。特に、株式会社においては、会社法上の任意清算は許されておらず、法定清算が必要となります。解散手続から清算結了まで手続を支援致します。

事業そのものをどうすべきか そのあり方をイメージすることが大切です

 これまで、継続されてきた事業をどうされるのか。幾つか考えられることがありますので、以下の各項をご覧に下さい。

会社・法人は解散・清算するけど、個人事業主として継続する(事業規模の縮小)

会社・法人の解散・清算の手続は必要ですが、今までの取引等の法律上の権利義務関係は、会社・法人から、個人事業主として一個人に引き継がれます。この事業の引き継ぎについて、配慮が必要です。

会社・法人は解散・清算し、事業も廃業する

会社・法人の解散・清算の手続および会社・法人と対外的に法律上の権利義務関係の利害関係人に対して、配慮が必要です。

事業を引き継がせたいが、どうすればよいか?

もしかしたら、事業を引き継がせたいことを検討されていた際に、会社・法人の解散・清算手続のことも意識されたことと思います。
ご自身は、事業から退きたいが、取引先や従業員のことを考えると...、どのような方法があるのだろうか?と疑問を抱いていらっしゃるのであれば、良い解決方法を検討する必要がありますし、相談を受けることをお勧め致します。

会社・法人の解散手続

会社・法人の解散鉄手続は、各会社・法人の状況によって様々です。また解散が、会社・法人の内部の手続によってできる場合もあれば、法律上、既に解散してしまっている場合もあります。まずは、相談でお聞きした上で、確認します。

会社・法人の清算手続

解散した会社・法人は、清算手続を行います。負債を解消し、固定資産等を処分したり、顧客様との契約の解除・清算、従業員の解雇手続等をし、資産負債資本の全てが零になるように手続を進め、総会で清算が結了したことの承認決議をしなければなりません。司法書士 大山 誠事務所では、各利害関係人との契約解除に関する書面の起案(ドラフト作業)を承ります。ご相談下さい。

会社・法人の解散・清算手続終了と登記

 会社・法人の清算手続の終了(以下、「清算の結了」と呼びます。)は、原則、総会によって承認されたことをもって、成立します。また会社・法人の設立とは違い、登記は第三者に対し、当該会社・法人において解散・清算の結了した事実を知らしめ、またその事実を第三者が知っていることを擬制する(知っていることと看做す)役割を持っています。

登記の役割を言い換えますと、既に解散・清算手続が適正に行われ、その登記もなされているにも関わらず、第三者が清算手続終了後の期日後に同じ社名・本店(会社の住所にあたるものです)を語って、その相手方が取引の商談に応じ、契約を取り付け、損害が発生したとしても、正当な事由がない限り、清算手続終了した会社・法人は、その損害を被った者に対しても、対抗でき、損害賠償の責めを退けることができるのです。そもそも論ということでもないですが、会社・法人と語っている以上、取引等の利害関係をもたれる前に、その会社・法人がしっかり登記がされているのかどうかは、確認すべきと考えます。

司法書士 大山 真 事務所の企業法務のサポート体勢

司法書士大山 真事務所は、経営・運営・業務に誠実に取り組む会社様・法人様のサポートをして参ります。
 白井市近隣の市区町村(柏市、我孫子市を除く)にある会社・法人様における登記事務は現在、千葉みなとにある千葉地方法務局で取り扱います。司法書士大山 真事務所では、千葉みなとにある千葉地方法務局へ対応も迅速に行動致します。
 なお当分の間の経過処置として、書面による登記申請の場合、窓口で受取はこれまでどおり成田出張所および佐倉支局でも管轄法務局でしてもらえますが、受け取った後は、本庁への郵送となり、登記申請日がその分遅れてしまうこととなります。

関連するその他のサービス

法務文書・原案作成(ドラフティング)サービス

 会社・法人の解散、清算手続にあたり、株主総会、社員総会、評議委員会、等の議事録の原案製作、納入業者等の取引先との契約解除証書、顧客様との契約解除証書、従業員との雇用契約解除証書等の法務文書の起案、作成、公正をお手伝い致します。会社・法人の解散、清算手続は、会社・法人を取り巻く、全ての利害関係人に対して、これまでの利害関係を解消しなければならないため、また顧客様の員数とその一人の顧客様に対する契約の数に乗じた数分の契約による利害関係が存在し、それらを丁寧に解消していく必要があります。中小企業の解散、清算手続であっても滝に渡るため、是非、相談を申し込んで頂き、その方向性と見積を概算で算出することができます。まずは相談されることを御勧め致します。