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休眠会社の整理について

休眠会社の整理に関する投稿です。平成26年11月17日 午前10時28分に投稿したもの引用しを再構成しました。


登記上、休眠していると思われる会社法人に対して法務局からの通知

株式会社、一般社団法人、一般財団法人について、その役員には任期があります。事実上役員のメンバーが変わらなくても、役員の変更登記申請をしなければなりません。株式会社の場合、最後に登記をしてから12年経過している会社、一般法人の場合は、最後に登記をしてから5年を経過している法人について、通知がなされます。

この通知を受け取られた会社・法人は、法務局に対し、指定された期日までに、「まだ事業を廃止していない」旨の届出又は登記(役員変更等の登記)の申請をしない限り,解散したものとみなされ,登記官が職権で解散の登記がなされてしまいます。

またここまで放置してしまっていると、登記をしなければならない義務を怠っていることに対する行政上の秩序罰たる過料の制裁を免れないこととなります。もっとも放置しておいて、解散の登記をされてしまうと、現状を回復させるのに、無用な時間と費用が発生してしまいかねません。

ご留意頂きたいと思います。

当事務所ブログより

昨今の休眠会社の整理の状況

さて令和3年での取り扱いはどうなのか。法務省のWebページには、以下のような記述がありありました。

 令和3年度においては、令和3年10月14日(木)の時点で(1)又は(2)に該当する会社等は、令和3年12月14日(火)までに登記(役員変更等の登記)の申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしていない限り、解散したものとみなされ,登記官が職権で解散の登記をしています。 

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00082.html

そして、令和3年12月15日付で、「登記官の職権による解散登記」がなされてしまいます。この登記は、例外は存在せず、該当する会社の登記事項証明書を取得した段階で、仮に反映されていなくても、いざ申請の段階で、職権解散の処理をし、取り下げを促されるようです。

増加しています

会社法の施行(平成18年5月1日)から、もうすぐ16年目を迎えようとしているのですが、増加傾向をたどっています。

登記申請をお忘れなく

事業の継続という大きな取り組みの一部として、役員変更の登記申請もお忘れなく。当事務所Wewbページもご参照ください。

会社・法人の役員変更の登記申請を相談を承ります。
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

3月に撮影した桜の蕾です
もうじき花が咲きますね
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休眠会社の整理について 例外はなさそうです

こんにちは

先日 同業者と話をする機会があって 得た情報です

どうやら 休眠会社の職権解散の例外はなさそうです

「なさそう」と記したのは わたし自身が代理人で関与している事案がではないため 直接法務局には確認することができないので 敢えてそう記しました

何と不確実な! と思われるかもしれませんが 改まって法務局に聞くことでもないですし よくよく考えてみれば 休眠会社として整理されてしまうまで放置していた当事者に責任があるので 今の段階では法務局に問い合わせをすることはしません もっとも事案が舞い込んできた場合は やぶさかではありませんが…

さて本題に戻りましょう

なぜ 例外はないのか?
それは 行政機関が私人に対するいわば不利益処分について 具体的な行政機関の不利益処分の事務手続が未だ進行していない場合と事務手続が完了してしまった場合について 差を設けても良いのか? という問題です

行政処分は 基本的には平等に扱わなければならないという「平等原則」があります もっとも このことは法令等には記されているわけではありません あくまでも原則であります

もしも法務局内において 休眠会社に対する職権解散の処理について 機械的(言わば日時をトリガーにして)に処理をしているのであれば 一斉に職権解散の処理がなされる様に思いますが 法務局管轄内に存在する会社だけでさえも 多種多様なスタイルの会社が存在し 画一的な処理をすることは難しいと思われます そうすると人海戦術で 一つ一つ 休眠会社について事務処理をしているのであれば 一定期間 職権解散がなされた会社とそうでない会社が存在することがあり得そうです

仮定的な話ですが 整理が完了していない対象会社において 「法務省より官報公告がなされ 法務局からお尋ねの通知があり それでも12月13日までに何もリアクションをしなかった会社」という意味では同じなのに 一方では12月13日よりも後に申請があったがまだ整理前だから職権解散の登記が免れ 一方では職権解散の登記がされてしまったから却下 というのは やはり不利益処分における平等原則からすると とてもおかしいことなのです

さて同業者から聞いたことですが 12月14日に申請をしたところ 12月19日に「一日遅れでした 休眠会社の整理対象なので 職権解散登記がされています。」と連絡をいただいたそうです 連絡してきた日時に注目すると なんだか不自然に思えなくもないと感じますが 平等原則からすると適正な処理と思えます

やはり 登記事項に変更が生じていたら すぐにでも登記申請はすべきですね!

会社の継続登記申請について相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357