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定時総会のこと

こんばんは

今回は、会社または法人の定時総会に関することを記します。

年中行事であるはずですが、「何それ?!」と、おっしゃる方もいらっしゃるかも知れません。なぜそのようなことを指摘するのかというと、会社に関しては99パーセントが公開会社ではない会社ですから、一人もしくはご家族で株式を全部保有していらっしゃる会社が実のところほとんどと言えます。

さて法律はどうなのかと言うと、会社法(一般社財法人法)の規定の中に存在します。決算についての承認決議がなされないと、決算が確定しないこととなるので、税務上、かなりの問題が生じます。あれ、登記申請の話をしていらっしゃるのですよね?と疑問を持たれるかと思われましたでしょうか。はい、確かに、これから記そうとしているのは、まさに登記申請のことです。ただ登記申請よりも前に大事な実体上の問題があります。故に、記しています。

話を戻しますが、上場企業では、定時株主総会で決算の承認決議と剰余金の配当に関する承認決議をし、その定時総会終結をもって任期満了による退任する役員がいらっしゃり、定数に不足が生じないように、役員の選任決議も議案に含まれていることがあります。大方の会社法人であれば、株主、社員の中で、既存の役員と意見の相違がなければ、すべての議案について承認されるはずですので、基本的に、決算の承認確定の日と役員の選任および就任日が同日となるはずです。事業規模として上場企業のほどではない中小の事業者でも会社法人であれば、その仕組みも同じで、手続きは同じ道を辿ります。決算の承認および任意満了により退任する役員が存在し定数に対して不足が生じるのであれば、選任する必要があります。

書面上で、総会議事録の承認日および作成日は、法人税の確定申告書第一表に記載する決算確定の日は同日となるはずです。そうすると登記事項に変更が生じた日付についても同日となり、登記申請義務が発生することとなります。

ときおり会社の場合ですが、就任日がわからないとおっしゃる会社役員さんがいらっしゃいます。でもそれは、一人株主兼代表取締役の会社では、気がつかないで頭の中で株主総会が開かれ、決算の承認および(もはや黙示的に?!役員の選任決議)が行われ、確定申告書が顧問税理士によって提出されて、本人の自覚のないまま、物事が通り過ぎていることもあるようです。もっともご家族ですべての株式を保有している場合は、そうもいかず、定時株主総会が開かれなかった事案となるので、臨時株主総会を開催して、役員の選任および被選任者の就任承諾があって、役員変更登記申請を行うこととなります。

役員変更登記申請、会社によっては10年越しで役員の任期を迎えるわけですが、失念してしまい、登記申請し忘れている会社さんも多くはないようです。気をつけましょう。

役員変更の概要については、当事務所Webページをご覧ください。

会社・法人の役員変更の登記申請について相談を承ります。
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

Ume blossom
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役員変更の登記をお忘れなく

こんにちは

三月が決算期の会社・法人は、だいたいその二ヶ月後の5月、三ヶ月後の6月に決算の承認の手続きを経て、法人税の確定申告そして納税という流れを辿るわけですが、役員の任意について忘れてはいないでしょうか。

特に大体の株式会社について、設立後10年内の定時株主総会終結の日をもって、取締役等の役員は、その任期が満了し退任となります

えっ… いやいや 当社は 役員は一人しかいないし 勝手に退任と言われても ところで 誰がその任期なるものを決めたの?! と思われたでしょうか?

任期は、誰も決めたわけではないように思われますが、法律に基づいて設立当時の発起人が定款に定め、会社が成立したことによって任期がスタートしたものです。株式会社の役員には任期ということばを使っている以上、終わりがあります。たとえ一人しか取締役がいない会社でも、その任期は、存在するため、必ず任期が満了に伴う退任はあります。

いやいや、そんなこと言われても、役員は一人しかいないんだから、辞めろと言われても…と思われましたでしょうか?

いや、そうではなく、任期は存在しているのですが、再任すること、その再任について、不在という間隔を明けずにして役員としてそのままの地位を継続することはできます。そのことを重任と言っています。

ところで再任という言葉が出てきましたが、役員として続けていくには、どうすればいいのでしょうか?

それは、株主総会で役員の選任の決議をしてもらう必要があります。

いやいや、株主総会と言ったって、そんな組織はどこにもないのだけど…と思われましたでしょうか?

役員が一人で十分な業務執行が滞りなく運営できている株式会社だと 大抵株主は、その会社の取締役(いわゆるオーナー社長?)、またはその配偶者が大抵、株式会社の設立時に発起人として出資し、そのまま株主として存在していると思われます。税務上、同族会社の判定書に株主の名前が搭載されている方々が出席して、承認を得て、取締役としての地位を継続することが、大体行われます。

10年も経つと 設立当時、説明を受けたことも忘れてしまう。そんな会社が多く見られます

また10年も経つと定款にある条項も歳月が経過して、読み替え規定の適応して、解釈上、法律専門職には読み取ることができても、大抵の会社役員の方々は、経営のプロではありますが、法律専門職ほど、熟知されているとは言えないので、この機会に、見直す必要があるように思います

役員変更について お忘れなく!

会社法人に関する登記の相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所

私は、スカイツリーに視線がいっていたのですが、雨降りの中、いろいろ取り組んでいらっしゃる方もいるようです。私だったら、雨上がりの方が臨場感あって良い写真が撮れると思うのですけどね
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有限会社を解散・清算する前に考えること

こんにちは

やや古いネタかもしれませんが、まだまだ知られていないようなのです、あえて記します。

会社法が施行されてから 法令上 有限会社は株式会社の仲間入りを果たし「特例有限会社」とする株式会社となりました。

もっともまどろっこしいので ここでは単に「有限会社」と記します。

さてこの有限会社も株式会社なのですが、普通の株式会社とは違って、役員の任期が存在しません。なので、役員が引退する・お辞めになる(辞任)、解任される(解任)、亡くなられる(死亡)、会社の解散(取締役の場合に限る)でもない限り、ずっとそのままという会社は少なくはありません。えっ…普通の株式会社とどう違うのか、すなわち役員の任期が存在しないのです。すなわちある一定の時間が経過し後任者が就任した時点で、役員の任務を終えるという事象が存在しないこととなります。このことを裏返して表現すると、役員の出入りがなければ、役員の任期が存在しない以上、役員変更登記をするタイミングが皆無であるということなんです。99パーセントの株式会社が中小・零細企業なのですが、それでも役員の任期は有限に存在しています。一方有限会社は、役員の任期は、定款で具体的にでも定めない限り、任期満了して退任をすることはありません。

役員の任期が存在することによって、実質役員の出入りがないにもかかわらず、役員変更登記を申請しなければならないというのは、どうしたものかと思われているのかもしれません。そうであれば、有限会社を設立して、事業を譲渡して、整理するということも考えられなくはないのですが、新たに有限会社を設立することができません。ではどうしたら良いか…。

設立ができなければ、有限会社という法人を買い取り、役員として就任に、事業を移し替えるということも考えても良いのかもしれません。少子高齢社会が進み、仕事を引退される方も多いと思います。もしかしたら事業を辞めようとしている関係業者や顧客の中に有限会社が存在しているかもしれません。事業を止めようとしていらっしゃる有限会社の財務状態(いわゆるデューデリジェンス)が大事ですが、これから発生する役員変更の登記に関する諸経費を考えた場合、究極の方法として、一考の価値はあるのかなと思われます。

一方、これまで有限会社として営んでいたが、事業をお辞めになり、清算して、終わらせることを考えていらっしゃる有限会社様については、場合によっては、事業を廃止しても、法人格そのものについては売買する価値はあるのかもしれません。解散・清算の手続きを完了してしまう前に、法人格を売却することを考えても良いのかもしれませんね

会社の役員変更登記の相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
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会社法施行からまだ10年程、12年経過ではないのになぜ 休眠会社の整理

こんにちは

先日のブログで 2015年の休眠会社の職権解散登記のことを投稿しましたが 会社法のことを少し ご存知の方であれば 「会社法が施行されてから10年は、経過したが まだ12年経ってはいないじゃないか!?!」と なんだか腑に落ちないような気分になっておられる方もいるのではないかと思います。

今回は、会社法施行から10年程であるのに、なぜ休眠会社の整理の対象となる会社が出現しているのか、紐解いてみたいと思います

前置きとして、会社法施行後に成立した会社は、役員の任期が10年の様に、定款に設定すれば、基本的には、休眠会社の整理の対象にはなりません。休眠会社の整理の対象となる会社は、会社法の施行前から存在していた既存の会社であります。

会社法の施行前から存続する会社は、会社法施行後に定款を変更することで、取締役・監査役の任期を約10年にまで伸長することができると説明されますが、これまで在任していた期間も任期に含まれます。よって平成18年5月1日の会社法施行日に合わせて、定款変更をして、任期を伸長したとしても、この定款変更時から10年はありません。既に経過した期間も含めて約10年、ということになります。

もう少し具体的に記すと、会社法施行前の当時の商法の規定によると、取締役の任期は約2年、監査役の任期は4年となっていました。例えば、平成15年5月30日に就任した監査役は、その後平成18年5月1日の会社法の施行で、任期を10年とした場合、その任期の満了は、平成25年3月の決算期の定時株主総会の終結の時(概ね平成25年5月末辺り)となり、会社法施行日より10年後の平成28年5月1日よりも前に任期が満了し、平成25年5月末の役員変更の登記がされず、今日まで放置しているとすると、最後の登記がされてから12年を経過していることとなります。

一方、休眠会社の整理の対象となる株式会社は、最後の登記がされてから12年を経過していることが要件にありますが、会社法施行の後12年経過ということではないのです。

よって、会社法施行から10年しか経っていないのに、休眠会社の対象となりうる場合があることがこれで大和から頂けたと思います。

ついでながら、その休眠しているかをたずねることを管轄法務局は義務付けられているのですが、その通知は、あくまで登記上の会社の本店に対してだけ送付することとなっているため、本店移転の旨の登記をしていなければ、当然、その通知は現在の本店には届かない、ということとなり、場合によっては、当事者の気がつかない間に、解散登記がされてしまっているということに繋がりかねません。さらなる注意が必要です。なお、良くも悪くも、行政の縦割りという言葉がありますが、幾ら税務上の確定申告を適切にしていても、登記は、法務省の外局の法務局が掌っています。税務署から法務局には、幾ら税務署が会社の役員が変更されている、本店が変わっているということを知っていても、法務局に対し、登記を変更するよう通知する義務もなければ、法令等が存在しないため、そのまま放置されるということとなります。

やはり、日頃から、コンプライアンス・法令を遵守することが、大事ですね。

司法書士 大山 真 事務所
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