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定時総会のこと

こんばんは

今回は、会社または法人の定時総会に関することを記します。

年中行事であるはずですが、「何それ?!」と、おっしゃる方もいらっしゃるかも知れません。なぜそのようなことを指摘するのかというと、会社に関しては99パーセントが公開会社ではない会社ですから、一人もしくはご家族で株式を全部保有していらっしゃる会社が実のところほとんどと言えます。

さて法律はどうなのかと言うと、会社法(一般社財法人法)の規定の中に存在します。決算についての承認決議がなされないと、決算が確定しないこととなるので、税務上、かなりの問題が生じます。あれ、登記申請の話をしていらっしゃるのですよね?と疑問を持たれるかと思われましたでしょうか。はい、確かに、これから記そうとしているのは、まさに登記申請のことです。ただ登記申請よりも前に大事な実体上の問題があります。故に、記しています。

話を戻しますが、上場企業では、定時株主総会で決算の承認決議と剰余金の配当に関する承認決議をし、その定時総会終結をもって任期満了による退任する役員がいらっしゃり、定数に不足が生じないように、役員の選任決議も議案に含まれていることがあります。大方の会社法人であれば、株主、社員の中で、既存の役員と意見の相違がなければ、すべての議案について承認されるはずですので、基本的に、決算の承認確定の日と役員の選任および就任日が同日となるはずです。事業規模として上場企業のほどではない中小の事業者でも会社法人であれば、その仕組みも同じで、手続きは同じ道を辿ります。決算の承認および任意満了により退任する役員が存在し定数に対して不足が生じるのであれば、選任する必要があります。

書面上で、総会議事録の承認日および作成日は、法人税の確定申告書第一表に記載する決算確定の日は同日となるはずです。そうすると登記事項に変更が生じた日付についても同日となり、登記申請義務が発生することとなります。

ときおり会社の場合ですが、就任日がわからないとおっしゃる会社役員さんがいらっしゃいます。でもそれは、一人株主兼代表取締役の会社では、気がつかないで頭の中で株主総会が開かれ、決算の承認および(もはや黙示的に?!役員の選任決議)が行われ、確定申告書が顧問税理士によって提出されて、本人の自覚のないまま、物事が通り過ぎていることもあるようです。もっともご家族ですべての株式を保有している場合は、そうもいかず、定時株主総会が開かれなかった事案となるので、臨時株主総会を開催して、役員の選任および被選任者の就任承諾があって、役員変更登記申請を行うこととなります。

役員変更登記申請、会社によっては10年越しで役員の任期を迎えるわけですが、失念してしまい、登記申請し忘れている会社さんも多くはないようです。気をつけましょう。

役員変更の概要については、当事務所Webページをご覧ください。

会社・法人の役員変更の登記申請について相談を承ります。
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

Ume blossom
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決算が確定するとは

こんばんは

今回は 会社・法人に関すること しかも一見登記業務から離れたことではないのかと感じる方もいらっしゃるかもしれませんが そんなことはございません むしろ大きく関わりがあります そのことを記しましょう

会社・法人には、基本的に事業年度があります そしてその節目となるのが決算期です

決算期は定款に記載されていますが 実は法令上 必ずしも記載しなければならないわけではありません もっとも株主と経営者との約束事でもあるので 定款に記載することが通例です

さてその決算期時点の 事業の成績としての損益計算書、会社の財政状態を表す貸借対照表等、それからこの1年間で行ってきた事業報告等は 作成したらそれでおしまいか というとそういうわけではありません 作成した計算書類等の内容に 実は株主に対する配当に関する記述も含まれています そうすると その配当をもっと欲しい株主もいれば 将来の事業の成長を見越して今は内部留保させ将来的に会社の価値が高まったところで株式を売却したいと考えている株主もいるかもしれません そうすると株主に対し会社の剰余金処分について お伺いを立てなければなりません そのお伺いを立てる組織が「株主総会」ということになります

株主総会で 計算書類等の承認がされて 初めて「決算が確定した。」ということになります ここでもうお分かりですね 税務上 その決算が確定した内容を申告すること それがまさに 確定申告 ということになります

その決算が確定した計算書類に基づいて、税務申告するのですから 決算が確定した日が存在します その確定日が、定時株主総会終結の日ということになります。

通常 この税務申告上の決算確定日と役員の重任に日付が一致していなければなりません そう言う意味で 冒頭に記した様に 税務上の申告書に記した内容と役員の重任日のことと大いに関連があるのです

残念なことに おそらく全国あまねく会社の99パーセント以上の会社・法人が そのことに気がついていないかもしれません むしろそのことができている会社・法人は、しっかりと法令遵守ができていると 銀行や私たちのような法曹関係者から 一目置かれると思います

役員変更登記等企業法務サービス(登録制)を提供しております
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司法書士 大山 真 事務所
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