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会社・法人・企業法務

会社都合なら「解雇」です

こんにちは、随分前のことですが、会社の解散・従業員の解雇の相談があり対応したときのことでした。
話があまりにも噛み合なかったので受任しませんでしたが、取り組んでいらっしゃる事業からすると悪い人には見えないのですが、あまりにも意識が低い方だったのかなと思います。

会社の解散に伴い、従業員に御辞めになって頂く場合は、従業員の(自己都合による)退職ではなく明らかに「解雇」です。

その方から、言葉について「『冷たい』じゃないですか」と仰っていましたが、あくまでも会社の都合で御辞めになって頂くのですから「解雇」ですとこちらが説明しましたがご理解頂けなかった様です。

そもそも論として「冷たい」という言葉が出てくるくらいならば、事業譲渡や法人そのものの売却をなぜ検討しないのか、視野がとても狭く、経営者自身が単につらくなったから、会社を閉めることのみについてしか思考が働かないことに、なんだか可哀相な方の様にも思えました。

もちろん解雇手当も払わずに、いきなり「解雇だからさようなら」というわけにはいきません。原則1箇月前に予告をするか、1箇月分相当の給料である解雇手当を従業員に支払って、解雇手続となります。この解雇は「懲戒解雇」とは違う、ということです。もしかしたら、この解雇と懲戒解雇という認識の違いを混同しているのかもしれませんね。

会社を解散し、清算手続に進める過程において、従業員の問題は避けては通れないものです。せめて再就職先が決まる様に支援するくらいは必要だと考えます。

会社解散・清算の手続について支援致します。
詳細はホームページ(公式ホームページ:会社・法人解散・清算手続) をご覧下さい。
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

天使後梯子が綺麗でした

※2016年に投稿したものですが、再構成再投稿しました。

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倒産手続き

こんにちは

前回(しばらく間が空いてしまいましたが)は、会社・法人の倒産手続きの前に考えていただきたいことを記しました 今回はその倒産手続きである会社の解散と清算の手続きについて記してみたいと思います

解散・清算の手続きを実行していくわけですが 文字通り手続きが二段階あります まさに「解散」「清算」ということです

解散の詳細な手続きは別の機会に記したいと思いますが 登記のことだけ記すと 解散時にも登記申請が必要です

ところで解散・清算手続きについて どれくらい時間がかかるのか 気になるところです
この期間ですが 実務上は概ね3箇月強はかかると考えて良いと思います
 法令では会社法499条に解散に関する公告の規定が置かれていて、その期間は2箇月を下ることができない とあるわけですが、実務上は、官報公告の掲載のための準備・受付そして公告という運びになるのですが、受け付けられたら即時公告ということではなく、数週間かかります

一方で 現務の結了のために清算手続きを執行していかなければなりませんが 債権の回収 債務の履行 資産の換価などを行い 負債を無くしていきます
実務上 遭遇したことですが 医療関係の事業については医療介護保険を請求してから支払われるまでに数ヶ月を要することもあるようです

そうして 清算手続きを執行し 終盤に差し掛かると 残余財産の分配について どうすべきか を考えなくてはなりません もっとも 難しいことではなく 各株式の性格に応じて 分配するように計画します

残余財産の分配方法がきまったら その旨を「株主総会」の議事に諮ります そこで少々されて 清算手続きが結了し 登記申請手続きとなります

清算の結了の登記が完了し 税務署にその旨が記載された登記事項証明書を提出して 完了となります もちろんここでは触れませんでしたが 社会保障の諸手続きも並行して進めていきます

以上で 結果的に長文となってしまいましたが 会社の解散・清算手続きの流れでした

ここでは個別具体的なことを触れるのは難しく 実際には、もっと時間と労力を要したり すでにほぼ休眠状態であるので 法令上の期間と行政上の諸手続きのみで完了してしまうこともあると思います もしお考えになっていらっしゃるのであれば れんらくいただければ 対応致します

会社の解散・清算手続きのサポートを致します
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

ガクアジサイ