カテゴリー
民事信託・遺言・後見・相続

配偶者居住権のこと

こんにちは 今回は 民法の相続 配偶者居住権のことを記したいと思います まず初めに 遺産は 法律上は確かに相続人に権利があり 相続開始から遺産を分割しなければ権利関係が存続している いわば共有であり 処分をすることが難し […]

こんにちは

今回は 民法の相続 配偶者居住権のことを記したいと思います

まず初めに 遺産は 法律上は確かに相続人に権利があり 相続開始から遺産を分割しなければ権利関係が存続している いわば共有であり 処分をすることが難しいと言われます 故に 遺産を売却 長期間の貸し出し 本来の姿から大きく変わってしまうような変更をする場合は 相続人全員の意思の合致が必要です

さて 前提知識はこれくらいにして (生存)配偶者の居住権のことですが 今回の改正で 被相続人と同居していたご自宅について その生存配偶者が居住すること望む場合 法律上 権利を主張することができることとなりました

ここで よく読んで欲しいのですが「居住権」となっています 「所有権」とはなってはいません しかもどのような不動産でも認めているわけではなく あくまでも居住するための不動産について居住するための権利についてです

これまでの相続制度では 被相続人の住居に被相続人とともに居住してきた配偶者が 被相続人の死亡後 これまでどおり住み続けるには 居住している不動産の所有権を取得する または 他の相続人が相続によって取得した場合 貸借関係を構築することによって 対応してきました

もっとも所有権を相続によって取得することとなり 他の相続人に対して遺留分や法定相続分とは 違った分割をすることとなる場合 特に被相続人の遺産が不動産のみであると 不動産を取得する相続人は 不動産を取得しない相続人へ 金銭の支払いなど 代償分割の対応を求められる場合があります

 生存配偶者ではない 他の相続人が不動産を取得し 貸借関係を構築したとすると 事実上 後々の売却等の処分することが難しくなります

 賃貸借ならば賃料や修繕義務の問題が法律上考えられます また無償で不動産を貸す いわゆる使用貸借という関係も考えられなくもないですが 使用人の目的が遂げられるまで解除できない場合もあり得たり 特に制約がない使用貸借ならば 貸主からの一方的な解除から借主を保護することが難しいこと そして費用修繕の負担は 原則借主負担であることがあり このことも 貸主借主が円満である間は問題ないように思われますが 関係が悪化すると 対応が難しくなることも考えられます
なお 貸借関係により生存配偶者が借主となった場合、その配偶者の相続により それまでの貸借関係が賃貸借だったのか 使用貸借だったのか により借りることができる権利が承継されるのかされないのかも大きな違いも出てきます

さて このように現行の相続では配偶者の保護がうまく図れないこともありうるので 改正し「居住権」を認めることとなったわけで 確かに保護は図られました が 所有権を取得するのか 借主としての地位となるのか 確定できなくとも 居住する権利を主張することができるという扱いになった と考えた方が良いと思います

この配偶者居住権は他人に譲渡することができません それゆえに 所有者が生存配偶者ではない他の相続人である場合 その他の相続人の立場から考えれば 後々に その不動産の処分について難しい対応を迫られるように思われます

権利は認められたことは大きな前進と解することができますが それにしても相続人間で話し合いは必要であるように思われます

相続に関する相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

公園にて