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会社・法人・企業法務 会社設立

会社設立のもう一つの方法

 会社と言えば、株式会社を思い浮かべますが、もっとリーズナブルに会社法人を設立する方法があります。

 出資者と役員が同じであれば

 例えば合同会社というスタイルがあります。合同会社は持分会社の仲間の一つです。株式会社との違いは、出資者と役員が分化(分かれて)いない、すなわち同じということです。

 制度上、株式会社の場合は、出資者(株主)と役員(取締役等)は分かれています。上場企業を思い浮かべるとわかりやすいと思います。一般投資家の方が取締役であることは基本的にはありえないですよね!もっとも総会で発言を認められて、アイデアを提供したら万が一ですが、あり得ない話ではないかもしれません。株主ということではありませんがパートの方でも、能力を買われて役員になったということも事例としてあるにはあるので…..。

 イレギュラーケースはさておいて、上場企業のみならず、実は中小企業でもこのことは一応当てはまります。オーナー社長と言われる経営者は、二重の地位を持っていると言っても良いのです。つまり、代表取締役という役員としての地位と株主という地位です。

 でも資金調達を今のところそれほど大規模に考える必要はなく、出資者と役員(社員)は同じでも良いと考えるならば、合同会社でも充分なのです。

 特にこの合同会社は、なんと!!!、独りからでも設立ができます。旧商法を学んでいた方やなじみの深い方からすると、少し違和感を感じるかもしれません。また社団という論理を持ち込むと更に理解に苦しむことになるかもしれません。でも潜在的に社団になることの将来性を見込んで、独りの社員でも合同会社は設立は認められています。

 出資者の責任は合名会社、合資会社よりも緩やかである

 責任ですが、出資した以上に責任を取る必要があるのでしょうか。素朴な疑問ですが、合名会社の社員や合資会社の無限責任社員は会社の負っている債務を会社自身が完済できなければ、責任を負うとなっています。合名会社、合資会社を自然人で置き換えて考えると社員は保証人であると考えるとよりクリアに、権利関係が理解することができます。

 合同会社の場合は、直接有限責任と言われています。この責任の取り方は、出資した以上に会社の債務は負わないことです。制度上は、直接責任という言葉があるので、債権者が社員に直接請求するできると謳っていたりもしますが、登記も考えると出資が完了していないと登記が出来ないので、こんな事は皆無だと言っても良いと思います。合資会社の有限責任社員の責任も直接有限責任なので、合同会社の社員と同じ地位と言っても良いですが、出資が完了しているのかは、内部の資料を見なければわからないので、はっきりとはわからないということがあり得ます。

 よって合同会社の社員について着目すると、中小企業の株式会社経営者の責任と変わらないと言えます。

 役員らによる意思決定が厳格である事 もっとも経営者がひとりだったら

 今まで、合同会社の利点を記してきましたので、デメリットを敢えて記すとすれば、意思決定の手続が厳格であることです。株式会社は出資者と経営者が分化しているため、定款を変更する事案になった場合や、会社全体の権利義務を左右しかねない事案ならば、株主総会の決議が要請されますが、ある程度は取締役等の役員に権限が委譲されています。

 ところが合同会社であれば、常務以外の意思決定については、持分の過半数の決議、全社員の同意と厳格な手続が必要な事案が多いです。

 もっとも一人社員(出資者兼役員が独り)ならば、意思決定は一人で決定する事なので、結果的に一人株主、一人取締役の構成である株式会社と何ら、変わるところはありません。

 ということで、いろいろ、実体上の比較をしてきました 次回に、設立時のコストを記したいと思います。

会社設立の相談を承ります

白井市内で設立をお考えの方、設立後成田法人会に加入をお考えの方、1回目の30分間の相談料は無料とさせていただきます。

司法書士 大山 真 事務所
TEL:047-446-3357
〒270-1432 千葉県白井市冨士185番地の21

イタリア、フィレンツェからピサに移動する道です

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年9月22日に、本ブログに移植しました。

補足

記事を記してから、相当時間が経過していますが、まだまだ制度を活かしきれていない会社様や会社設立をお考えになっていらっしゃる方が多く見受けられます。また、会社は成立したが、その後、個人事業に方針転換したりするケースもありました。

設立手続をしやすくなった環境は調いましたが..

ご自身で設立手続をしやすくなったことは、間違いありませんが、各行政庁は、行政にとって都合の良いことしか話をしてくれませんし、各士業においても、偏った情報に基づいて、助言をするにとどまっているように思います。
何も、司法書士がバランスよく見識を持っているのかと言われると、「はい」とも言えますし、「いいえ」とも言えることは事実です。

設立した後、どこを見据えて事業していくのかをよくよくお考えになった上で、検討されることを切に願っています。

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事務所より 会社・法人・企業法務

債権回収の相談を承ります

 政権交代があったものの、デフレであると報道がなされています。しかしながら会社はどんなに社会が変化しても、事業の永続性、そして起業当初の信念を再度、振り返って奮起して頂きたいです。
 司法書士 大山 真 事務所では、債権回収に関する企業法務相談を御受けしております。
 取引先がなかなか売掛金の回収に応じてくれない、私的整理に入りそうだ、破産開始手続に持ち込まれそうだ、民事再生手続に入るかもしれないのであるならば、手続を執る必要がでてきます。

諦めてしまう前に

 どうせ「回収なんかできっこない」と言って、あきらめてしまっているかもしれません。しかし、後々困ったことが生じます。記帳の取扱いに苦慮することになります。税務上の貸倒損失として計上する場合、その事実認定で、「しかるべき処置をしたが、回収できなかった、だから貸倒損失として損金として算入する」ことが至極難しいのです。

放置すると税務上の事実認定でも影響する

 相手方が、裁判所を利用した法的手続をしっかり執っていれば、その手続きにしっかり関与していれば、このようなことは生じにくいのですが、感情的になると、そのような手続きも無視をして、後々、記帳に困り果てたという話をお聞きしました。

対処は早い方が良い

 債権回収が困難になる前に、何らかしらの手だては必ずあるはずです。法律上の手続きを執っていれば話は別ですが、すべてを相手方の言いなりになる必要はありません。司法書士大山 真事務所は、お客様とともに最前の債権回収手段を一緒に取り組んで参ります。

まずはお電話を…
司法書士 大山 真事務所
TEL:047-446-3357

篠崎水門

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年7月1日に、本ブログに移植しました。

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不動産登記申請 事務所より 会社・法人・企業法務 民事信託・遺言・後見・相続 裁判事務

同一事件を複数同種の専門家への依頼は基本的にできません

 同一の案件で、既に依頼済である場合(例えば相続手続支援について既に司法書士に依頼しているが、別の司法書士にも依頼したい場合)は、基本的に、同種のどの専門家(司法書士事務所)からも断られます。

応じられない理由

 理由は、いくつかあります。一般的には、「信頼関係の破壊」が大きな理由で上げられるようですが、実務上、もっと深刻な問題があります。
 事実を御聞きして、どのような方針を定めるか、専門家の見解はそれぞれ分かれます。ある方はAという方針が良い見解を出されるし、ある方はBという方針が良いと見解を出されることもあります。
 まだ相談の段階であれば、誰でも受けることができます。しかしながら相談の領域を超え、事件の事務処理を依頼された場合、その時点で方針は確定し、事務を処理しなければならない段階に入ります。そうすると、後で依頼をうけた専門家の方針が、先に受けた専門家と事務処理が衝突してしまうため権利関係が複雑になり、結果的に事務処理はできないのです。足なみが揃えば、分業という意味で業務は成立する可能性はあると思われますが、見解が違って、方針も違うと、必ずしも向かって行くゴールが違う場合があるからです。
 そして一番気になる報酬ですが、現在、報酬基準は存在しません(各組織では、一応アンケート調査をした結果の報酬の平均は公開されている様ですが、平均はあくまでも平均です)。なぜ基準がないのでしょうか。もし基準を設けると、公正な取引が成り立たなくなります。法律で基準を定めることは、国家が、率先して公正な取引を妨害していることと同じ事なのです。なので存在しないのです。
 そして一つ一つ事件は個別なので、単純に電話で「幾らかかる?」と聞かれても一律に価格を決める事は不可能といっても良いです。各事件の最低額は一応事務所では決めているのでしょうけど、参考に付言されるだけです。なぜならば、まだ事情を全て聞いていなければ、まだ他にも事務処理が存在するのにも関わらず、その価格で全てができてしまうと勘違いされてしまい、本題を処理した後に紛争が生じる可能性があるからです。
 また最高の価格(これだけ支払えば、間違いなく事務処理をしてくれる価格)はと聞かれても、基本的にはお答えできません。これもそのまた逆の心理で、もっと経費を抑えられるかもしれないのであれば、提示する価格は適当ではないし、信頼関係が形成されないからです。
 そして報酬に関して、他の専門家の請求金額が妥当なのか、そうでないのかも判断はできません。そもそも相談後、依頼を正式にされる前に、事前に見積もりを提出してほしい旨を伝え、リアクションを確認することが必要です。
 事案によりきりですが、はっきりを言ってくれないのには、訳があります。まだ請求金額を確定するために判断する材料が不足しているためです。
 不確定の請求金額であるが、それでも依頼したいという理由で依頼されたのであれば、そこには、不法行為、不当利得という債権債務は存在しないのです。
 では、どうすれば良いのか、先に依頼した専門家の方に、基本的に全部御願いすることです。それでもある事案だけは、他の専門家に依頼したいのであれば、その件について、先の専門家に既に依頼されているのであれば、先に依頼している先生には辞任をしていただき、その旨の書面を後の専門家に提出する方法が良いと思われます。その際に先に依頼した専門家から関係書面を返却してもらい後の専門家に自らが提出することが必要でしょう。

 上記に記したことは、先に依頼している専門家とは他の専門家(例えば税理士、公認会計士)に相談や事務処理を依頼される場合は、もちろん問題は生じません。なぜならば、それぞれの専門分野で、事務処理の守備範囲は分化されているからです。ただし、実体上の関係と税務上の取扱いは、多少の違いがあるのも実情です。なので、関係当事者全員から協力が得られるのであれば、節税を諮る意味で、税理士、公認会計士から、まず話を聞いて方針を定めてもらって、他の専門家(司法書士等)に依頼するということは有意義な方法かもしれませんね

イタリア ベネチアにて

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年6月28日に、本ブログに移植しました。なお、タイトルおよび本文の記載について、加筆修正しました。

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不動産登記申請 事務所より 会社・法人・企業法務 裁判事務

専門家に依頼しましょう

 電話がかかってきますが、自身で準備したいので、ノウハウを教えてほしい(直接的な表現ではないにしろ、おっしゃる)方が時々いらっしゃいます。
 しかしながら基本的には、電話では、御答えしておりません。
 しっかりとしたわけがあります。基本的に電話だけですと、書面を拝見しているわけではないので、想像でモノを言わなければならない、極めて不確実なシーンに出くわすことがあります。
 そうすると、確認していないところが多く存在するため、電話では、御答えする事ができないのです。
 また電話で「幾らかかる?」と言われても、即答できないのが実情です。
 なぜならば、登記、裁判書類作成業務およびそれに対する助言は、事実をしっかり確認しなければ、申請できる要件が確認できないからです。
 以上をご理解の上で、ご自身でなさるのであれば、当事者であれば、代理人を置かなければならないという民事訴訟や登記に関する規定は置かれていないので、もちろんご自身ですることはできます。
 しかしながら、登記において、特に不動産登記は相手方もある事ですし、商業登記は役員の住人登記は定型的なので問題なくご自身でもできると思いますが、イレギュラーケースに遭遇した場合は、一般人の方では、どう申請をすれば良いのかを調べることから始めなければならないので、負担が大きいと思います。
 民事訴訟の訴状等の作成についても、一定のルールがあるので、一般の方が作成するのは負担が大きいと思います。
 そういった負担を緩和するという観点で、各専門家に相談する事をお勧め致します。

登記・裁判書類作成に関する相談を随時受け付けています
司法書士 大山 真 事務所
TEL:047-446-3357

夕闇

上記記事は、2022年6月27日に、旧ブログ「時報」より、本ブログに移植しました。なお、本文を加筆修正しました。

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事務所より 会社・法人・企業法務

民間と民間の取引を活性化することが大事では

 一部の評論家から、公共事業のストップの影響で、企業の業績が下がり、税収は見込めなくなるという報道が一部なされているようである。
 一部からは、財源がないということが言われ続けているようであるが、政権が交代して、漸く本当にその事業に、行政からの金銭的支援は必要なのかという議論がなされてきたということが目にみえる様になった。
 いろいろなしがらみがあって、出てこなかったのも事実。そのしがらみがから解放されて、不都合なことが様々な形で起きるかもしれないという不安を抱えながら、今日があるのかもしれません。しかしながら、今 ここで見直さなくてはならない時期に来ている事には間違いないと思います
 私自身 まだ明確な回答はもってはいないのですが 公共事業に頼らない取引に参入する事を強く考えなければなりません もっとも巷には10人に一人は建設・建築に関わっている人がいるという世の中ですから、箱もの産業は 絶対に無くなることはないでしょう
 それにしても民間対民間の取引を考えなければなりません
 一つの打開策として 自身の持っている工作機械にはどのような事ができるのか もとより自身の持っている技術はどんなものがあるのか もっと根底から見直してみると意外なところで 応用ができる技術が見つかると思います
 過去の話ですが 印刷を主たる業務としていた会社が半導体産業を支えているというのも 今では公知の事実ですが 当時は 発想の転換がなければ 気がつかなかった事かもしれません
 社会が取り巻いている自身にとって 何が必要かを強く考えてみる事です そうすることによって自ずと 進みたい方向に進むはずです

企業法務の相談 承ります
TEL:047-446-3357
司法書士 大山 真 事務所

街並み

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年6月22日に、本ブログに移植しました。