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会社設立のもう一つの方法(その2)

 さて、前回は実体上の株式会社の設立と合同会社の設立の違いと会社内部の注意点と、社外に於ける問題を記しました。

 では、実際に一番気になる事を記したいと思います。

それは、費用の問題ですね。平成22年2月現在、

 株式会社の場合は、

定款認証手数料で50,000円、書面ならば更に印紙税がかかるので、プラス40,000円

登記に対する登録免許税が資本金の金額に税率1000分の7を乗じた金額で、もし金15万円に満たない場合は金15万円です(オンライン申請は考慮してはおりません)

合算すると、20万円から24万円最低でも費用がかかります(本店の設立で続きのみ)。

 一方、合同会社の場合は、

登録免許税金6万円(本店の設立手続のみ、オンライン申請は考慮してはおりません)です。

合同会社の場合は、定款について公証人の認証は不要なため、定款にかかる費用は発生しません。

 そして事案によって、司法書士、弁護士等への報酬がプラスアルファーの費用が発生します。報酬は一律ではないため、ここで詳細は記せませんが、簡易な事案であれば、概ね登記申請手続の代理報酬で10万円くらいと言われています。そして、定款の目的、発起人の員数、設立手続の手順の検討、コンサルティング費用も含めるとそれにプラスアルファーの費用が発生すると言われています。

 どのようなスタイルの会社が良いかは、専門家にご相談された方が、よりご自身にマッチしたスタイルの会社を選択できると思います。

会社設立の相談を承ります。

白井市内で設立をお考えの方、設立後成田法人会に加入をお考えの方、1回目の30分間の相談料は無料とさせていただきます。

司法書士 大山 真 事務所
TEL:047-446-3357
〒270-1432 千葉県白井市冨士185番地の21

イタリア・ローマ・パンテオン神殿

上記記事は、2022年9月22日に、旧ブログ「時報」より、本ブログに移植しました。なお、当時の誤記誤植を訂正しました。