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2015年の休眠会社の職権解散登記のこと

こんにちは

さて今回は 休眠会社のことを記したいと思います

電子政府が管理している登記統計によると 全国で、94,961社が休眠会社により職権による解散登記がされました。職権解散登記が一番多かった都道府県は、東京都の30,931社、千葉県はというと、3,788社が2015年に登記がなされました

多いか少ないかはともかくとして 設立のときには 憶いもよらない形で登記がなされたと言っても 過言ではありませんね

主な原因は、定かではありません ただ 考えられることとしては 以下のとおりです

  • 設立して直ぐに債務超過となり代表者がいなくなってしまい 結果的に残念なことになってしまったため 放置されてしまった
  • 役員変更登記申請をしなければならないのにも関わらず忘れてしまった
  • 実質役員は変わらないから ということで変更登記の申請をせずに そのままにしてしまった

株式会社だけではなく 一般社団法人・一般財団法人についても同様のことが言えます
最後の登記から 株式会社の場合は12年 法人の場合は5年を経過していると 法務局から事業を継続しているのかどうかのお尋ねの通知がやってきます その通知を無視したり そもそも届かないことがあった場合 職権解散の登記がされてしまいます

株式会社、一般社団法人及び一般財団法人について 役員の任期が存在する以上 役員が実質変わらない場合でも 役員変更登記は必要です

休眠会社の解散登記がされてしまった後のことについて 相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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民事信託・遺言・後見・相続

遺言の制度(その3)

こんにちは

遺言の制度について 今回も記してみようと思います

自筆証書遺言について

民法上 自ら 自書しなければならないことは明らかなのですが どのような筆記具を用いて 遺言書を作成するのかは 実は決まりはありません

典型的なのはボールペンで ということになるのでしょうか

確かに ボールペンであれば 半永久的に消えることもありません ただ訂正については 判例で例外が認められているケースもないわけではないですが 大原則として法令に従った訂正方法に従わなければなりません

法令に従うというと 途端に遺言書を作成することに気が重くなったり なかなか気が進まなくなることでしょう

もう少し 良い方法はないものだろうかと 考えてみると 鉛筆で綺麗に下書きをして この内容及び日付で間違いなければ 押印し 定着スプレーで固定してしまうというのも 一つの良い方法かもしれないと考えられます
鉛筆で、記している間は、消しゴムで丁寧に綺麗に、前に記したものを完全に消して、書き直し、これでよいと、決心したら、定着スプレーで固定してしまうのです
定着スプレーで固定した後 消しゴムを使って遺言を消そうにも消えないので、半永久的に遺すことができると考えます

やはり簡単に遺言書が作成できる方が良いですよね

遺言書の作成の相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

事務所の執務室からの風景

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遺言の制度 (その2)

こんにちは

先日 気になる判例が出ました

いわゆる花押は押印の要件としては満たさないというものでした

最高裁の考え方によると、

我が国において,印章による押印に代えて花押を書くことによって文書を完成させるという慣行ないし法意識が存するものとは認め難 い。

とのことです

「遺言は要式行為である。」と言われており、法令に従って記すことが要件となります。その主旨は、今回の最高裁の判例にもある様に、

遺言の全文等の自書とあいまって遺言者の同一性及び真意を確保するとともに,重要な文書については作成者 が署名した上その名下に押印することによって文書の作成を完結させるという我が国の慣行ないし法意識に照らして文書の完成を担保することにあると解される

からであります。本当に故人が、その真意に基づいて記したものかどうか、残念なことに記した故人に その真意を聞く訳にもいきません ですから(もしかしたら契約書よりも)厳格な要件が必要なのでしょう

遺言書の作成の支援を致します
詳細は当事務所遺言のWebページを参照の上、問い合わせ下さい
司法書士 大山 真 事務所
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何かをしてもらうことによって、報酬が発生する仕事について(その2)

こんにちは

先日 ちょっとした 質問を受けました

報酬を受領する方から見た場合の「何かをすることによって、報酬を受ける仕事」についてです

以前の投稿(何かをしてもらうことによって、報酬が発生する仕事について)にも記しましたが やや補足します。

雇用契約 請負契約 委任契約 寄託契約 が民法上の典型的な契約であります

また昨今においては 業務委託契約 ということばも よく使われていますが この民法の典型契約の中のどれに当たるのかは 厳密に言うと 契約内容本体を見てみないことには 明らかにはならないのです

業務委託契約と謳っていても 相手方の指揮監督命令下にあり、仕事に従事する時間が拘束されていて ご自身の裁量の余地がない ということであれば 法律上雇用契約 と事実認定されることもありますし セキュリーティー上 その場所にいられる時間は決まっている また仕上げなければならない日時は決まっているけど その方法や手段までは決められておらず 裁量によって仕事をすることができるならば 請負契約であると事実認定されるでしょう また仕事内容によっては その仕事によって効を奏するかどうかが 厳密には未確定な事務処理も存在します その事務処理をする契約を「委任契約」ということになります

補足ながら 民法には 人様のものを預かる内容の契約を特に「寄託」というカテゴリーを設けています

別の投稿でも記していることですが 巷に出回っているひな形集は 記した人の立場によって、内容に偏りがあります。もちろん著者の性格も反映されているのですが、もし利用する際は、ご自身の立場とひな形の著者がどのような立場で記したものなのかを意識して、選ぶべきと考えます

当事務所では どちらの立場の方からのご依頼についても対応しております
司法書士 大山 真 事務所
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事務所の執務室からの風景

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遺言の制度について

こんにちは

遺言(ゆいごん いごん)と呼んでいますが
なんだか どうしても老い支度の制度の様に 思われる方もいて どうしたものかと思います

かしこまって書こうとすると 筆が重たくなりますし そもそもどう記したら良いのか よく判らない という問題もあると思います

今回は 自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)を基本として記してみたいと思います

この自筆証書遺言ですが 大きなポイントとして 「自筆」とありますから「自」ら「筆」記することが必要です

今は良い時代になりました こうしてブログも キーボードを叩いて記しています
では遺言では、「ワープロ」で記されたものは「自筆証書遺言」とはなりません。短なるメモにすぎず 法律上は価値がないもの という扱いになります

なぜワープロで記したものは 「自筆証書遺言」とならないのでしょうか?

それは後々に 本当に誰が記したのか ワープロでは分からないから ということなんです。

故に ワープロではなく、自ら筆記することで、遺言書となります。

来週は、この自筆証書遺言の2つ目のポイントを記したいと思います。

遺言に関する相談を承ります。詳細は、リンク先をご参照ください。
司法書士 大山 真 事務所 遺言 のページ
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