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民事信託・遺言・後見・相続

遺言の制度(その3)

こんにちは 遺言の制度について 今回も記してみようと思います 自筆証書遺言について 民法上 自ら 自書しなければならないことは明らかなのですが どのような筆記具を用いて 遺言書を作成するのかは 実は決まりはありません 典 […]

こんにちは

遺言の制度について 今回も記してみようと思います

自筆証書遺言について

民法上 自ら 自書しなければならないことは明らかなのですが どのような筆記具を用いて 遺言書を作成するのかは 実は決まりはありません

典型的なのはボールペンで ということになるのでしょうか

確かに ボールペンであれば 半永久的に消えることもありません ただ訂正については 判例で例外が認められているケースもないわけではないですが 大原則として法令に従った訂正方法に従わなければなりません

法令に従うというと 途端に遺言書を作成することに気が重くなったり なかなか気が進まなくなることでしょう

もう少し 良い方法はないものだろうかと 考えてみると 鉛筆で綺麗に下書きをして この内容及び日付で間違いなければ 押印し 定着スプレーで固定してしまうというのも 一つの良い方法かもしれないと考えられます
鉛筆で、記している間は、消しゴムで丁寧に綺麗に、前に記したものを完全に消して、書き直し、これでよいと、決心したら、定着スプレーで固定してしまうのです
定着スプレーで固定した後 消しゴムを使って遺言を消そうにも消えないので、半永久的に遺すことができると考えます

やはり簡単に遺言書が作成できる方が良いですよね

遺言書の作成の相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

事務所の執務室からの風景