こんにちは
さて今回は 休眠会社のことを記したいと思います
電子政府が管理している登記統計によると 全国で、94,961社が休眠会社により職権による解散登記がされました。職権解散登記が一番多かった都道府県は、東京都の30,931社、千葉県はというと、3,788社が2015年に登記がなされました。
多いか少ないかはともかくとして 設立のときには 憶いもよらない形で登記がなされたと言っても 過言ではありませんね
主な原因は、定かではありません ただ 考えられることとしては 以下のとおりです
- 設立して直ぐに債務超過となり代表者がいなくなってしまい 結果的に残念なことになってしまったため 放置されてしまった
- 役員変更登記申請をしなければならないのにも関わらず忘れてしまった
- 実質役員は変わらないから ということで変更登記の申請をせずに そのままにしてしまった
株式会社だけではなく 一般社団法人・一般財団法人についても同様のことが言えます
最後の登記から 株式会社の場合は12年 法人の場合は5年を経過していると 法務局から事業を継続しているのかどうかのお尋ねの通知がやってきます その通知を無視したり そもそも届かないことがあった場合 職権解散の登記がされてしまいます
株式会社、一般社団法人及び一般財団法人について 役員の任期が存在する以上 役員が実質変わらない場合でも 役員変更登記は必要です
休眠会社の解散登記がされてしまった後のことについて 相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357