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民事信託・遺言・後見・相続

遺言の制度について

こんにちは 遺言(ゆいごん いごん)と呼んでいますが なんだか どうしても老い支度の制度の様に 思われる方もいて どうしたものかと思います かしこまって書こうとすると 筆が重たくなりますし そもそもどう記したら良いのか  […]

こんにちは

遺言(ゆいごん いごん)と呼んでいますが
なんだか どうしても老い支度の制度の様に 思われる方もいて どうしたものかと思います

かしこまって書こうとすると 筆が重たくなりますし そもそもどう記したら良いのか よく判らない という問題もあると思います

今回は 自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)を基本として記してみたいと思います

この自筆証書遺言ですが 大きなポイントとして 「自筆」とありますから「自」ら「筆」記することが必要です

今は良い時代になりました こうしてブログも キーボードを叩いて記しています
では遺言では、「ワープロ」で記されたものは「自筆証書遺言」とはなりません。短なるメモにすぎず 法律上は価値がないもの という扱いになります

なぜワープロで記したものは 「自筆証書遺言」とならないのでしょうか?

それは後々に 本当に誰が記したのか ワープロでは分からないから ということなんです。

故に ワープロではなく、自ら筆記することで、遺言書となります。

来週は、この自筆証書遺言の2つ目のポイントを記したいと思います。

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司法書士 大山 真 事務所
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