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何かをしてもらうことによって、報酬が発生する仕事について(その2)

こんにちは 先日 ちょっとした 質問を受けました 報酬を受領する方から見た場合の「何かをすることによって、報酬を受ける仕事」についてです 以前の投稿(何かをしてもらうことによって、報酬が発生する仕事について)にも記しまし […]

こんにちは

先日 ちょっとした 質問を受けました

報酬を受領する方から見た場合の「何かをすることによって、報酬を受ける仕事」についてです

以前の投稿(何かをしてもらうことによって、報酬が発生する仕事について)にも記しましたが やや補足します。

雇用契約 請負契約 委任契約 寄託契約 が民法上の典型的な契約であります

また昨今においては 業務委託契約 ということばも よく使われていますが この民法の典型契約の中のどれに当たるのかは 厳密に言うと 契約内容本体を見てみないことには 明らかにはならないのです

業務委託契約と謳っていても 相手方の指揮監督命令下にあり、仕事に従事する時間が拘束されていて ご自身の裁量の余地がない ということであれば 法律上雇用契約 と事実認定されることもありますし セキュリーティー上 その場所にいられる時間は決まっている また仕上げなければならない日時は決まっているけど その方法や手段までは決められておらず 裁量によって仕事をすることができるならば 請負契約であると事実認定されるでしょう また仕事内容によっては その仕事によって効を奏するかどうかが 厳密には未確定な事務処理も存在します その事務処理をする契約を「委任契約」ということになります

補足ながら 民法には 人様のものを預かる内容の契約を特に「寄託」というカテゴリーを設けています

別の投稿でも記していることですが 巷に出回っているひな形集は 記した人の立場によって、内容に偏りがあります。もちろん著者の性格も反映されているのですが、もし利用する際は、ご自身の立場とひな形の著者がどのような立場で記したものなのかを意識して、選ぶべきと考えます

当事務所では どちらの立場の方からのご依頼についても対応しております
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

 

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