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会社法施行からまだ10年程、12年経過ではないのになぜ 休眠会社の整理

こんにちは

先日のブログで 2015年の休眠会社の職権解散登記のことを投稿しましたが 会社法のことを少し ご存知の方であれば 「会社法が施行されてから10年は、経過したが まだ12年経ってはいないじゃないか!?!」と なんだか腑に落ちないような気分になっておられる方もいるのではないかと思います。

今回は、会社法施行から10年程であるのに、なぜ休眠会社の整理の対象となる会社が出現しているのか、紐解いてみたいと思います

前置きとして、会社法施行後に成立した会社は、役員の任期が10年の様に、定款に設定すれば、基本的には、休眠会社の整理の対象にはなりません。休眠会社の整理の対象となる会社は、会社法の施行前から存在していた既存の会社であります。

会社法の施行前から存続する会社は、会社法施行後に定款を変更することで、取締役・監査役の任期を約10年にまで伸長することができると説明されますが、これまで在任していた期間も任期に含まれます。よって平成18年5月1日の会社法施行日に合わせて、定款変更をして、任期を伸長したとしても、この定款変更時から10年はありません。既に経過した期間も含めて約10年、ということになります。

もう少し具体的に記すと、会社法施行前の当時の商法の規定によると、取締役の任期は約2年、監査役の任期は4年となっていました。例えば、平成15年5月30日に就任した監査役は、その後平成18年5月1日の会社法の施行で、任期を10年とした場合、その任期の満了は、平成25年3月の決算期の定時株主総会の終結の時(概ね平成25年5月末辺り)となり、会社法施行日より10年後の平成28年5月1日よりも前に任期が満了し、平成25年5月末の役員変更の登記がされず、今日まで放置しているとすると、最後の登記がされてから12年を経過していることとなります。

一方、休眠会社の整理の対象となる株式会社は、最後の登記がされてから12年を経過していることが要件にありますが、会社法施行の後12年経過ということではないのです。

よって、会社法施行から10年しか経っていないのに、休眠会社の対象となりうる場合があることがこれで大和から頂けたと思います。

ついでながら、その休眠しているかをたずねることを管轄法務局は義務付けられているのですが、その通知は、あくまで登記上の会社の本店に対してだけ送付することとなっているため、本店移転の旨の登記をしていなければ、当然、その通知は現在の本店には届かない、ということとなり、場合によっては、当事者の気がつかない間に、解散登記がされてしまっているということに繋がりかねません。さらなる注意が必要です。なお、良くも悪くも、行政の縦割りという言葉がありますが、幾ら税務上の確定申告を適切にしていても、登記は、法務省の外局の法務局が掌っています。税務署から法務局には、幾ら税務署が会社の役員が変更されている、本店が変わっているということを知っていても、法務局に対し、登記を変更するよう通知する義務もなければ、法令等が存在しないため、そのまま放置されるということとなります。

やはり、日頃から、コンプライアンス・法令を遵守することが、大事ですね。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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事務所より

公信の原則と公示の原則

こんにちは

今回は 少し難しいことを 記したいと思います

法律系の資格試験受験生は 飛びつくネタかもしれませんが 一般の方にも 分かりやすく記そうと思っています
故に 多少表現がくどくなると思いますので ご理解の上で ご覧になって頂ければと思います

さて公信の原則 公示の原則ですが

まず公信の原則から

ある物事について信じたことに基づいてした法律行為について保護する という制度です
一番分かりやすい事例として 動産の即時取得があげられると思います
即時取得とは 所有者でもければ 売買することの権利さえない売主が、その所持するモノを第三者に売却した場合 その買い受けた第三者を保護する という制度です 言わば 元の所有者は第三者に対して 自身が所有者であったことについて対抗できない ということになります
(即時取得の成立する要件は まだ他にありますが ここでは割愛します)

表現を変えると その人物が所持していたことについて所有者であることを信じて取引をした者を保護する という制度です

公示の原則について

一方 公示の原則ですが 例えば その財産物に対して登記登録がされていたとすると その人物以外は登記登録を受けていない という 消極的信頼を保護しています 言い方をかえれば 登記登録されている人物その人が真の所有者であることを直接証明しているわけではないですが 少なくともその人物以外は登記を受けていないことを表しています

なんだか 登記登録という制度が 信頼できるものなのか?と勘ぐりたくなりますが 公示の原則という側面からこの制度をみてみると 正しい表現になります
そうでなければ 第三者のためにする契約や契約上の地位の譲渡後の売買契約時の決裁時の登記手続については 現行制度では 破綻してしまいます

では対抗力という意味においては しっかり機能しています 民法上 不動産の登記は その登記登録を受けている真の所有者は 第三者に対し 所有権を持っていることを確定的に主張することができます ただ公示の原則とはやや問題の次元が異なりますね

この公示の原則は 登記登録を実際に登記を受けている人物の立場からではなく あくまで第三者の立場から見た場合のことを言っています

もう少し分かりやすく 事例を取り上げると 登記上はAとなっていますが AからBに所有権が移転しているかもしれません では公示の原則から考えてみれば A以外に登記を受けている人物はいない という消極的信頼に基づいて CがAから不動産を譲渡により取得し 登記を受ければ CはBに対し 取得した不動産について 確定的に所有権をもっていることを主張することができます
一方 Aは現在の登記上の所有者だからと言って その登記を信頼してAと取引して ただ不動産を取得しただけでは保護されず やはり Cは 登記を受けなければ権利を確定的に主張することができない ということになります

不動産の権利の得喪について 無権利者からの取得は 原則どこまでいっても無効です ただ 訴訟においては ひとっ飛びで解決できるわけではなく 問題を一つ一つを解決していかなくてはなりませんので 結構時間と労力がかかります

権利の得喪は 当事者としての立場で その権利関係を見るのか それとも当事者以外の 第三者としてみるのかによって 見え方が変わってくることから登記という制度を もっと知ってほしいと思っています なかなか決裁の現場では お話しする時間さえ許されていませんので…

不動産の個人間売買に関する相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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事務所より

千葉県内の法務局の相談の対応について

こんにちは

当事務所からのアナウンスが やや遅くなりましたが

千葉管内の法務局による相談の対応ですが 平成28年8月1日付をもって、全ての法務局(本庁、支局、出張所)において、事前予約制の制度となったようです。

千葉地方法務局のページ:不動産登記の申請に関する窓口相談の予約制について
 http://houmukyoku.moj.go.jp/chiba/content/001198588.pdf

事前予約をして 1回の相談で20分程 時間厳守 遅れても延長は認めない様です

良くありがちな質問ですが 税金が安くなる申請の仕方 その行為も含めて教えてほしい という要望もある様ですが それは幾らなんでも 行政庁として 対応はできないでしょう 私たち司法書士事務所でも もっとも他の業法に抵触するような相談内容については個別具体的なことは回答できません

また相談は あくまで相談であり 審査はクリアするのかどうかについては それは申請を受け付けてから判断することであります 行政庁において相談の段階では回答できないと考えます

司法書士事務所では 確約はもちろんできませんが ある程度の見通しを付けた上でのアドバイスはできると考えます

そうすると やはり司法書士事務所にアクセスして頂いて 相談を受けられた方が 法務局よりも有意義な回答が得られる場合もあり得ると考えますね

相続手続に関する相談を受け致します
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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事務所より

事故に合わない様に 正しく使いましょう

凄い人気ですね ポケモン Go !!

ただ 楽しくゲームができる様に 気をつけてほしいと 内閣サイバーセキュリティーセンターより案内(おねがい)が公開されています

やはり スマートフォンのディスプレーに集中しすぎず しっかり周りの安全に注意して楽しいで欲しいものです

http://www.nisc.go.jp/active/kihon/pdf/reminder_20160721.pdf

リンク先は 内閣サイバーセキュリティーセンターからのお願いのページ(PDFファイル)が公開されています

仮想空間のみならず 現実世界においても 気をつけてほしいことが記されています 特に 危険な場所のことについて記されていますが もしも 他のお宅の敷地にポケモンがいたとしても 黙って入っては行けません そのお宅の方のお許しを得てから入るか 入ることが許してもらえないならば 諦めることも大事なことです

くれぐれも 事故に遭わない様にして頂きたいと 切に願っております

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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民事信託・遺言・後見・相続

兄弟姉妹が相続人となる相続の手続について 戸籍を中心に…

こんにちは

相続の手続きについて、様々な事務所さんで紹介されていると思いますが、今回は、戸籍について、少し記したいと思います。

(共同)相続人の一人から、よく問い合わせを頂きますが、ある程度事情をお聞きすると、「(不動産の)登記名義を私に変更したい。」という要望を御聞きします。ところが法務局では、お話をされている方が間違いなく相続人であるかどうか、戸籍謄本等の公文書で確認しなければ、相続人であることを確定することができません。また他に相続人が存在するのか、しないのか、その戸籍謄本等で確認する必要がありますので、やはり戸籍謄本等の公文書を準備しなければなりません。

相続人が配偶者と子であり、被相続人の戸籍に双方記載されていれば、入手は、比較的難しくはありません。一方、相続人が兄弟姉妹であると、傍系の血族ですので、その兄弟姉妹が、婚姻、分籍等で、被相続人とは違う戸籍簿が設けられていると、事実上、自治体は、他の相続人からの請求に対しては、対応はしてもらえない様です。彼らの言い分として、存在がわかっているならば、その相続人から請求してもらって応じることがトラブルを未然に回避することができるという論理が存在するようです。

自治体は、一般の方からの請求、また委任による代理に基づく請求は、随分慎重に扱っている様です。上記のように、戸籍が集めることが事実上困難な事案もあります。そんな場合は、専門職である私大山や司法書士、弁護士の諸先生方に依頼すると、格段の早さで戸籍を収集することができます。もちろん、弁護士・司法書士等の法律専門職の我々も、慎重に執務を手続していく信頼のもとで、他人様の戸籍を取り扱うことが許されています。

近頃は、ご自身で手続をされる方が随分増えた様に思われますが、兄弟姉妹が相続人である事案については、やはり依頼された方が良いと考えます。

 

相続手続について相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

蓮