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会社法施行からまだ10年程、12年経過ではないのになぜ 休眠会社の整理

こんにちは

先日のブログで 2015年の休眠会社の職権解散登記のことを投稿しましたが 会社法のことを少し ご存知の方であれば 「会社法が施行されてから10年は、経過したが まだ12年経ってはいないじゃないか!?!」と なんだか腑に落ちないような気分になっておられる方もいるのではないかと思います。

今回は、会社法施行から10年程であるのに、なぜ休眠会社の整理の対象となる会社が出現しているのか、紐解いてみたいと思います

前置きとして、会社法施行後に成立した会社は、役員の任期が10年の様に、定款に設定すれば、基本的には、休眠会社の整理の対象にはなりません。休眠会社の整理の対象となる会社は、会社法の施行前から存在していた既存の会社であります。

会社法の施行前から存続する会社は、会社法施行後に定款を変更することで、取締役・監査役の任期を約10年にまで伸長することができると説明されますが、これまで在任していた期間も任期に含まれます。よって平成18年5月1日の会社法施行日に合わせて、定款変更をして、任期を伸長したとしても、この定款変更時から10年はありません。既に経過した期間も含めて約10年、ということになります。

もう少し具体的に記すと、会社法施行前の当時の商法の規定によると、取締役の任期は約2年、監査役の任期は4年となっていました。例えば、平成15年5月30日に就任した監査役は、その後平成18年5月1日の会社法の施行で、任期を10年とした場合、その任期の満了は、平成25年3月の決算期の定時株主総会の終結の時(概ね平成25年5月末辺り)となり、会社法施行日より10年後の平成28年5月1日よりも前に任期が満了し、平成25年5月末の役員変更の登記がされず、今日まで放置しているとすると、最後の登記がされてから12年を経過していることとなります。

一方、休眠会社の整理の対象となる株式会社は、最後の登記がされてから12年を経過していることが要件にありますが、会社法施行の後12年経過ということではないのです。

よって、会社法施行から10年しか経っていないのに、休眠会社の対象となりうる場合があることがこれで大和から頂けたと思います。

ついでながら、その休眠しているかをたずねることを管轄法務局は義務付けられているのですが、その通知は、あくまで登記上の会社の本店に対してだけ送付することとなっているため、本店移転の旨の登記をしていなければ、当然、その通知は現在の本店には届かない、ということとなり、場合によっては、当事者の気がつかない間に、解散登記がされてしまっているということに繋がりかねません。さらなる注意が必要です。なお、良くも悪くも、行政の縦割りという言葉がありますが、幾ら税務上の確定申告を適切にしていても、登記は、法務省の外局の法務局が掌っています。税務署から法務局には、幾ら税務署が会社の役員が変更されている、本店が変わっているということを知っていても、法務局に対し、登記を変更するよう通知する義務もなければ、法令等が存在しないため、そのまま放置されるということとなります。

やはり、日頃から、コンプライアンス・法令を遵守することが、大事ですね。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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事務所より 会社・法人・企業法務

ご無沙汰していました

 なかなか、実務的にも、受験機関の講師業にも、急がしくなってしまって、全然更新できずにいました。ご了承ください。

 実務案件が舞い込んできて、ドタバタしていて、こちらのブログにしても、サーバーメンテナンスにしても、なかなか手が回らずにいました。

 会社法で気がついた点を記したいと思います。

 募集株式の発行で、時価発行で行わなければ、税務上も問題となるので、それを配慮するために、依頼人の顧問税理士に税務会計上の一株の価格を算出してもらい、その上で、価格を決めて行いました。

ただ、このときに注意しなければならないことは、会社法199条第1項代2号にある括弧書きです。そこには、「払込金額(募集株式一株と引き換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。以下この節において同じ。)…とあります。

 自己株式の処分は考慮しなければ、払込まれる金額の総額は常に、発行する株式の総数に比例する関係で、算出されるということです。また逆の見方から、払込金額の総額を発行する株式の総数で除した場合、払込金額が割り切れなければならないという事になります。

 どうしても、何かしらの理由で増資を諮りたいという気持ちと、よけいな出費をしたくないという固定観念にとらわれていて、増資の目的額にこだわるあまりに、 払込金額の総額を発行する株式の総数で除して得られた払込金額が割り切れないということがあり得ます。その場合。満たすまでの株式数を発行するか、払込金額の若干の修正をはかって、資本金の額と若干の資本準備金に割り当てる必要があります。

 こんなところです。

 写真は伊勢市を流れる宮川です。度会橋から撮影しました。

三重県度会郡を流れる宮川

旧ブログ「時報」より、移植しました。移植日 2022年4月13日

資格試験受験機関の講師をしていました

なんだか、懐かしいものです。当時は、実務と上記見出しのとおり講師業、それから自前のサーバーで運用していたため、そのメンテナンスに追われていました。

私は、大学は法学部ではなく、エンジニアリングの工学部を学位卒業し、その後OAの周辺機器のメーカーの技術者、半導体関連装置のサービスエンジニアを経て、司法書士試験を受験(2回)し、合格。合格後、すぐに資格試験受験機関の受講生チューターおよび講師そして実務でも、一とおりの研修および数ヶ月間の事務所勤務を経て、すぐに独立開業しました。職歴を振り返ると、当時約束手形・小切手を発行および読み取る装置や(当時はブック式の)謄抄本作成機の製造している会社に勤めていたことは、司法書士の仕事が、実は社会人になって、とっても身近に存在していたのか! とふと思ったりしたものでした。

会社法のこと

当時は、商法典で、会社法が独立、民法の法人規定も改正もあって、講師業は、いろいろ忙しかったことを覚えています。実務はというと、新たな有限会社の設立ができなくなったこと、株式会社によっては、取締役の任期が約10年まで伸長できること、役員の解任の要件が緩和されることなどが、騒がれていたと思います。

実務で対応した「増資」にまつわるエピソード

上記の増資に関するエピソードは、実は、実務で対応した事案です。募集株式の発行に際して、その払込価格のことが、お客様が希望する総額を発行する株式数で除したところ、整数で割り切れなかったので、その説明をし対応したことをよく覚えています。

増資は、税理士先生の判断が必要

増資は、会社と出資者の資本取引になりますが、株式を発行するなら、その価格の決定は、慎重にされることをお勧めします。会社の「一株の価値」と今般出資する金額が安い場合は、出資者個人に所得税が、高い場合は、法人税が課税される可能性があります。個別具体的な事案については、税理士先生にお尋ねください。

増資に関することは、当事務所Webページでも記していますので、ご参照ください。

募集株式の発行手続の相談をお受けしております
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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定款認証について

なぜ、株式会社の設立時、定款の認証が必要なのか? 

株式会社を設立する際に、定款を公証人に認証してもらう必要があります。もちろん、法令に規定があるからと言ってしまえば、それまでなのですが、大きな目的として、会社を起こそうとしている人たち、すなわち発起人たちの会社を成立させるための意思を確定的にするために、会社の根本規則となる定款を公証人の面前で、認証してもらいます。

事業の目的規模が大きければ、大きいほど、株式会社の設立および定款の認証は意義を持つ

 会社を立ち上げるという目的は、様々でしょう。もし、自らが持っている夢を実現させるために、会社を立ち上げたいという方は、ぜひ、当事務所に、御問い合わせください。なお、問い合わせの際に、このホームページを見たと、ひとこと声をかけてください。優先的にコンサルタントをさせていただきます。


こちらのブログへの移植は、2022年4月11日に、行いました。

回想

当時は、会社法施行前でしたが、会社を作りやすくするための政策に、舵を切った頃だったと記憶しています。

最低資本金制度の撤廃は、随分前に行われました。確認会社についても、最低資本金の制度がなくなった以上、会社は存続はしますが、登記申請は必要という扱いだったと思います。

今現在は、会社法が施行されたから、今度の5月で16年を迎えることになります。持分会社という概念、有限会社については、株式会社に組み込まれ、また会社という社団のあり方も、随分様変わりしたなぁと感じます。

補足説明

当時のブログの内容をさらに補足すると、持分会社の設立については、公証人の定款認証は不要です。ただ設立前の段階で、公正にその手続過程をみてくれる公人の関与が、登記審査まで積極的には関わらないので、成立前の段階で、色々問題が起きないことも、ないわけではありません。

一人役員会社を設立するにしても、会社成立日を決めていて、万が一遅れたら問題にあるのであれば、公証人の関与を入れないにしても、司法書士等の専門家に事務を委任することも視野に入れた方が良いと考えます。

会社設立の概要について、当事務所Webページでも、紹介しています。ご参照ください。

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