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事務所より

公信の原則と公示の原則

こんにちは 今回は 少し難しいことを 記したいと思います 法律系の資格試験受験生は 飛びつくネタかもしれませんが 一般の方にも 分かりやすく記そうと思っています 故に 多少表現がくどくなると思いますので ご理解の上で ご […]

こんにちは

今回は 少し難しいことを 記したいと思います

法律系の資格試験受験生は 飛びつくネタかもしれませんが 一般の方にも 分かりやすく記そうと思っています
故に 多少表現がくどくなると思いますので ご理解の上で ご覧になって頂ければと思います

さて公信の原則 公示の原則ですが

まず公信の原則から

ある物事について信じたことに基づいてした法律行為について保護する という制度です
一番分かりやすい事例として 動産の即時取得があげられると思います
即時取得とは 所有者でもければ 売買することの権利さえない売主が、その所持するモノを第三者に売却した場合 その買い受けた第三者を保護する という制度です 言わば 元の所有者は第三者に対して 自身が所有者であったことについて対抗できない ということになります
(即時取得の成立する要件は まだ他にありますが ここでは割愛します)

表現を変えると その人物が所持していたことについて所有者であることを信じて取引をした者を保護する という制度です

公示の原則について

一方 公示の原則ですが 例えば その財産物に対して登記登録がされていたとすると その人物以外は登記登録を受けていない という 消極的信頼を保護しています 言い方をかえれば 登記登録されている人物その人が真の所有者であることを直接証明しているわけではないですが 少なくともその人物以外は登記を受けていないことを表しています

なんだか 登記登録という制度が 信頼できるものなのか?と勘ぐりたくなりますが 公示の原則という側面からこの制度をみてみると 正しい表現になります
そうでなければ 第三者のためにする契約や契約上の地位の譲渡後の売買契約時の決裁時の登記手続については 現行制度では 破綻してしまいます

では対抗力という意味においては しっかり機能しています 民法上 不動産の登記は その登記登録を受けている真の所有者は 第三者に対し 所有権を持っていることを確定的に主張することができます ただ公示の原則とはやや問題の次元が異なりますね

この公示の原則は 登記登録を実際に登記を受けている人物の立場からではなく あくまで第三者の立場から見た場合のことを言っています

もう少し分かりやすく 事例を取り上げると 登記上はAとなっていますが AからBに所有権が移転しているかもしれません では公示の原則から考えてみれば A以外に登記を受けている人物はいない という消極的信頼に基づいて CがAから不動産を譲渡により取得し 登記を受ければ CはBに対し 取得した不動産について 確定的に所有権をもっていることを主張することができます
一方 Aは現在の登記上の所有者だからと言って その登記を信頼してAと取引して ただ不動産を取得しただけでは保護されず やはり Cは 登記を受けなければ権利を確定的に主張することができない ということになります

不動産の権利の得喪について 無権利者からの取得は 原則どこまでいっても無効です ただ 訴訟においては ひとっ飛びで解決できるわけではなく 問題を一つ一つを解決していかなくてはなりませんので 結構時間と労力がかかります

権利の得喪は 当事者としての立場で その権利関係を見るのか それとも当事者以外の 第三者としてみるのかによって 見え方が変わってくることから登記という制度を もっと知ってほしいと思っています なかなか決裁の現場では お話しする時間さえ許されていませんので…

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司法書士 大山 真 事務所
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