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事務所より

千葉県内の法務局の相談の対応について

こんにちは

当事務所からのアナウンスが やや遅くなりましたが

千葉管内の法務局による相談の対応ですが 平成28年8月1日付をもって、全ての法務局(本庁、支局、出張所)において、事前予約制の制度となったようです。

千葉地方法務局のページ:不動産登記の申請に関する窓口相談の予約制について
 http://houmukyoku.moj.go.jp/chiba/content/001198588.pdf

事前予約をして 1回の相談で20分程 時間厳守 遅れても延長は認めない様です

良くありがちな質問ですが 税金が安くなる申請の仕方 その行為も含めて教えてほしい という要望もある様ですが それは幾らなんでも 行政庁として 対応はできないでしょう 私たち司法書士事務所でも もっとも他の業法に抵触するような相談内容については個別具体的なことは回答できません

また相談は あくまで相談であり 審査はクリアするのかどうかについては それは申請を受け付けてから判断することであります 行政庁において相談の段階では回答できないと考えます

司法書士事務所では 確約はもちろんできませんが ある程度の見通しを付けた上でのアドバイスはできると考えます

そうすると やはり司法書士事務所にアクセスして頂いて 相談を受けられた方が 法務局よりも有意義な回答が得られる場合もあり得ると考えますね

相続手続に関する相談を受け致します
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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