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事務所より

プラスの相続財産の調査と熟慮期間

こんにちは

以前 マイナスの相続財産の調査についていろいろ記しましたが 今回は プラスの相続財産調査と熟慮期間について、記してみたいと思います

少々 おさらいの要素もあるかもしれませんが 基本的に 相続財産の調査の基本は 被相続人の遺品から 多くの情報が得られます その遺品の中から もしかしたら遺言書も出てくるケースもあるにはあります
遺品を整理する過程で 基本的に 書類については遺産の分割が終了するまでは 捨てずに保管することをお勧めします プラスの財産の存在のみならず、マイナスの財産の有無や たとえ支払済みの書面であったとしても その領収証やその支払う義務の根拠となった契約書も 保管すべきと考えます 債権管理が比較的しっかりできている金融機関であれば まず間違いはないはずですが あまり名が知られていない業者との間でやり取りした書面(特に領収証)や 個人間での財産のやり取りに関わる書類は 保管することが必須と考えます

そうして 遺品の中から不動産に関する書類 税金(市民税や固定資産税)に関する書類 預貯金に関する(銀行等の通帳等の)書類 株式投資に関する書類 貴金属の投資に関する書類等 実は様々な書類が存在すると思われます

また亡くなられた後でも 取引の相手方は その事実を当然には知り得ないことも多いので 権利義務関係が存在する以上 亡くなられた後でも書面が送られてくることも考えられます

例えば 株式を保有していた場合は、証券会社やその株式の発行元の会社から株主に関する書面が送付される可能性は多いにあります またゆうちょ銀行の口座もしくは銀行の預金口座の通帳を見ると、もしかしたら発行元の会社より 配当金が振り込まれている可能性もあるかも知れません

そうして見て行くと もしかしたら 相続の承認もしくは放棄をするには まだまだ時間が必要だということもあり得るかもしれません そんなときは家庭裁判所での熟慮期間の延長を申し立てる方法があります

財産調査は 難しい問題も含んでいます また相続(を承認)するのかそれとも放棄するのか その決断する期間(熟慮期間)があります いろいろ注意すべきことが多々あると思います

もし 何から始めなければならないのかよく判らないのであれば 相談されることをお勧めします(相談料30分、金4,000円より)。
司法書士 大山 真

 

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事務所より

ご家族と夏の思い出にいかがでしょうか?

こんにちは

今回は 白井市内ではないのですが お隣の船橋市にあるアンデルセン公園が、

“世界最大の旅行クチコミサイト『トリップアドバイザー』の「日本の人気アミューズメントパークTOP10」第3位にランクインされています。

まずロケットニュースにて取り上げられているwebサイトで以下にリンクを貼っておきます。

日本のアミューズメントパークTOP10が発表! 1&2位はディズニー、3位は船橋・アンデルセン公園 …

そして、そのトリップアドバイザー テーマパーク トップ10 – 日本 のURLです。リストを展開して頂くと、10位まで、ご覧になることができます。

http://www.tripadvisor.jp/TravelersChoice-Attractions-cAmusementParks-g294232

今の時期 公園の周りには 実は梨農園も多く これから梨の収穫の季節も始まります

お子さんが夏休みというご家族の方もいらっしゃると思います 是非この機会に 遊びに行ってみてはいかがでしょうか

 

大山 真

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民事信託・遺言・後見・相続

相続という心配ごとの対策

※初稿は2015年7月18日 午後5時23分に公開しました。その後、サーバー移行後、再度確認し、加筆修正しました。(2021年12月23日)

こんにちは

前回の続きです

将来 起きる相続の問題で お子さんがいらっしゃらないご夫婦のケースであると 直近においては 配偶者(連れ合い)の他界後のことをイメージされるかもしれません

配偶者の死亡後のことを念頭に対策を考えるならば 「遺言」書を配偶者に記してもらうことをお勧めします

いろいろなところで 「遺言」について取り上げられていますが とっても基本的なことを記したいと思います

※「遺言」(いごんと読みます)

遺言という行為そのものに 費用は掛けたくないのであれば ご自身の手で記す(自書すると言います。)、自筆証書遺言がお勧めです

この自筆証書遺言は、要件が四つ必要と言われています。この四つの要件が一つでも欠けてしまうと、法律上の「遺言」として、取り扱うことはできないので注意が必要です。要件それぞれでも、多くの注意点があるのですが、そのことは次回のブログ以降で触れたいと思います。

では以下、その要件です

  1. ご自身の手で、記す(自書する。)
    遺言を遺したいと思ったときには、既に身体の自由が利かないこともあるようです。しっかりと記せるときに記した方がよいです。
  2. 名前を記す
    手軽さ故に、記すことを忘れてしまうこともあるようです。
  3. 名前の脇に、印鑑がある
    上記2と同じで、記し終わった(自書し終えた)ので、つい安心して、忘れてしまうのかもしれません
  4. 日付を記す
    自身が何時他界するかは不確定なことだし、記している最中は、これが最後の(言わば)手紙の様な気持ちになるし、死亡時を起点とするから!?! とお考えになったのか判りませんが 不明確なケースがあります

個々の注意点の詳細は次回以降に記したいと思いますが、案外できていないことが多いです。ご留意を

遺言書作成の相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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民事信託・遺言・後見・相続

相続の心配を抱えているのであれば、対策を考えるべきです

こんにちは

久しぶりの投稿かもしれません

司法書士試験を受験された方は 試験実施日から9日経過したところでしょうか 約10年前は 私も同じ境遇でした 当時 やれることは全部やった 本当は気を失うくらい取り組んだと思っていたのですが 試験終了後 気を失うことも無く 試験会場を後にしたことを 良く覚えています

さてさて 自身の回想はこれくらいにして 先日 別件で対応していたことなのですが 将来 起きることの相続という問題について お話をお聞きすることになりました

お子さんがいらっしゃらないご夫婦であれば 連れ合いに万が一あったときのことを 気にした方が良いと思います お子さんがいらっしゃる過程と違って 話しやすいと思います

お子さんがいらっしゃらない場合で 相続のことを検討すると 親御さんの存在 それから 連れ合いの兄弟姉妹の存在が大きく気になるところです

連れ合いに万が一があって その後の親戚付き合いを継続して行くつもりであれば 普段からおつきあいをしっかりして行くことが重要だと思います

もちろん 対策として それだけなのかというと そんなことはありません 中にはおつきあいが難しいというケースもあるでしょう その対策については 次回のブログで記そうと思います

相続に関する相談をお受けします(相談料30分につき、金4,000円(税込み)。但し手続を御依頼される場合は無償)
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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事務所より 会社・法人・企業法務

企業法務関連のページを随時更新します

こんにちは

今まで、企業法務のページですが、これまで単一ページでしたが、分野ごとにページを再構成しています

各ページも随時更新しています

再構成に併せ 単に登記のことだけではなく 実体上の留意点も記していきますので ご参照頂ければと思います。

世代交代に伴う役員の変更についての相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357