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事務所より 会社・法人・企業法務

過料と科料について

こんにちは ふと思い出したことを記してみたいと思います 「(商業・法人)登記申請を怠ると、罰金がくるんでしょ?!」とお客様から聞かれたことがあります 本題に入る前に、登記制度において、過料の制裁は、登記することが義務であ […]

こんにちは

ふと思い出したことを記してみたいと思います

「(商業・法人)登記申請を怠ると、罰金がくるんでしょ?!」とお客様から聞かれたことがあります

本題に入る前に、登記制度において、過料の制裁は、登記することが義務である場合で、その申請することを怠った場合に受ける可能性があります。上記に取り上げた、会社・法人登記、それから不動産の表示に関する登記は、登記することが義務であるので、登記していないと、過料の制裁を受ける可能性があるのです。

さて、この過料ですが、過ち料(あやまちりょう)と呼ばれ、「科料(とがりょう)」では、ありません。いわゆる行政上の秩序罰で、刑罰ではないので、過料の制裁を受けたとしても、犯罪経歴に記載されるわけではありません。一方、「科料、罰金」は、刑事罰であるので、犯罪経歴に記載されることとなります

そこで、冒頭で記した問いですが、確かに、国家に「金銭を払わなければならない義務」は同じですが、根拠が違いますし、刑事罰を負って、犯罪経歴があるのかどうかという点では大きく異なりますね。

もっとも、刑事上の罪に問われることもなければ罰を受けるわけでもないから、やはり登記はほぉっておいて良い、ということにはなりません。特に商業・法人登記について、計算式は、ここでは記しませんが、登記申請することを懈怠(けたい:怠っていること)している事実が長期になりまた登記申請義務の事由が増加すると、科料の制裁を受ける請求額も高額となります。

やはり登記申請は、登記事項の変更が生じたら、直ぐにその旨の申請をすべきですね

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司法書士 大山 真 事務所
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