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事務所より 法教育

総量規制とおまとめローン

こんにちは、今回は、債務整理のこと、特に総量規制とおまとめローンのことを記そうと思います

まず総量規制ですが、貸金業法の適用を受ける貸金業者からの借り入れは、この総量規制を受けるので、借り入れができる金額に制限を受けます。この根拠法令は、貸金業法第13条の2(過剰貸付等の禁止)にあります。

https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032#Mp-Ch_2-Se_2-At_13_2

リンクだけでは、内容が判然としませんので、そのまま引用します。

第十三条の二 貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合において、前条第一項の規定による調査により、当該貸付けの契約が個人過剰貸付契約その他顧客等の返済能力を超える貸付けの契約と認められるときは、当該貸付けの契約を締結してはならない。
2 前項に規定する「個人過剰貸付契約」とは、個人顧客を相手方とする貸付けに係る契約(住宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約(以下「住宅資金貸付契約等」という。)及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)で、当該貸付けに係る契約を締結することにより、当該個人顧客に係る個人顧客合算額(住宅資金貸付契約等に係る貸付けの残高を除く。)が当該個人顧客に係る基準額(その年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額として内閣府令で定めるものを合算した額に三分の一を乗じて得た額をいう。次条第五項において同じ。)を超えることとなるもの(当該個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として内閣府令で定めるものを除く。)をいう。

念の為、引用した貸金業法第13条の2第2項にの基準額については、貸金業法施行規則第十条の二十二(年間の給与に類する定期的な収入の金額等)にあります。

ご興味のある方は、以下のリンク先をご覧ください。なお、原文をそのまま載せようと思いましたが、条文はかなりの長文です。端的に記すと、「複数の貸金業者から借り入れるにしても、その全貸金業者の総借入額は、年収の3分の1までとする。」と規制されています。

https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000040040/#Mp-At_10_22

貸金業法は、あくまで貸金業者に対して適用される法律

ただこの貸金業法は、あくまで貸金業者(およびみなし貸金業)に適用する法律です。銀行等の金融機関には、適用を受けません。例えば、住宅ローンについて銀行等の金銭消費貸借契約は、貸金業法の適用を受けません。もっとも住宅ローンは、実は貸金業法の適用を受ける業者が取り組むつなぎ融資についても例外規定を設けています。

話を総量規制に戻します。銀行等の金融機関が取り組む住宅ローンに限らない金銭消費貸借契約に基づく貸金に関する業務は銀行法の適用を受けますし、農業に従事されている方には身近な存在である農業協同組合が取り組む融資も、農業協同組合法の適用を受けるのであり、貸金業法の適用を受けることはありません。信用金庫、信用組合についても同様に、貸金業法の適用を受けません。

貸金業法の適用を受けない事業者からの借金は、総量規制の適用を受けない

上記のとおり、実のところ、貸金業法の総量規制の適用を受けない事業者が展開している融資・金銭貸付は、意外にも身近に存在しています。では他の法令に基づき金銭の貸付が許されている事業者はなぜ貸金業法の総量規制の適用を受けないのか、それは、他の法令の適用によって融資審査は、適切に行われていると捉えているため、貸金業法の適用は受けないのです。

適切な審査は行われているのか?

では、融資に当たって、審査は適切に行われているのでしょうか?と疑問を持ちますが、そうであると信じたいとしか記しようがありあません。あまりにも酷い実情が存在し、社会に露呈し、立法行政が問題として取り上げられるくらいであれば、なんらかしらの法改正があっても良いのではないかと考えます。

おまとめローンのこと

さて、おまとめローンのことですが、個々の債権額が10万円未満の場合、利息制限法の上限利率が年率20パーセント、10万円から100万円未満の場合は、年率18%ですが、複数の債務を結果的に一本化したことによって、総額100万円以上になった場合、利息制限法の上限利率は15パーセントに縮減することとなるので、論理的には、利率の引き下げにつながるだろうと考えられます。またまとめたことによって、債権額もそれなりにまとまった金額となるため、もしかしたら、利息制限法の上限利率よりも低い利率で借り入れることができるかもしれません。適用する利息は、上限は利息制限法の規定を受けますが、下限は、貸し付ける事業者が自由に決めるので、個々の貸金業の借入時の適用されていた利率よりも低い利率になることもあります。では不利な点は、債権額および貸金業者の確定利息分の返済のための金員は必要であるため、債権額(元金)が、まとめる前の債権額(元金)総額に比べるとその確定利息分が上昇してしまうこと、昔の話かもしれませんが、利息制限法に違反した貸金業法上の上限利息に近い確定利息について、引き直しをすることなく融資し、結果的に元金に組み込まれた形で、債権額が膨れ上がってしまうこともありうること、が考えられます。

まとめ

貸金業法の総量規制は、貸金業者にしか適用されない。銀行、信用金庫、信用組合、農業共同組合等の融資については、総量規制の適用は受けない。結果的に適用を受けないことにより、年収の3分の1以上の借金を背負うことが結果的に生じてしまい、生活が破綻する不確実要素(リスク)が生じる可能性がある

貸金業者から借り入れている方は、おまとめローンを利用するのかどうか、よくよくお考えになっていただきたいものです。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357
事務所: 千葉県白井市冨士185番地の21

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民事信託・遺言・後見・相続

相続手続・相続対策の際に一番先に出向くべき場所は(その2)

こんにちは

前回は主に 相続対策について記しました。

今回は相続手続について記します

さて他の士業の先生については 後に記します まずは銀行 証券会社等の金融関係について 基本的に金融機関自身が管理している債権債務以外に興味はありません 例えば 被相続人所有の不動産について 担保でも供されていない限り 不動産のことは触れませんし 手続の支援は 信託契約でもしない限り 対応はしません ゆえに「相続手続依頼書」という文書に相続人全員の署名実印で押印の上 印鑑証明書を添付して提出を受けて 手続を進めます これは事実上金融機関にある債権債務関係について遺産分割協議していると法律上解することができますし 確かに間違いではありませんが 他の遺産については考慮しないため 結局遺産分割協議をせざるを得ないこととなります

別途遺産分割協議をさざるを得ないならば 初めから全ての遺産を対象にした協議を成立させた方が合理的です

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民事信託・遺言・後見・相続

相続手続・相続対策の際に一番先に出向くべき場所は(その1)

こんにちは

今日も暖かいですね

さて 今日 お伝えしたいことは 相続手続・相続対策の際に、一番先に出向いた方が良い場所についてです

単刀直入に申し上げると ズバリ当事務所をはじめ司法書士の先生の事務所に訪問されることを強くお勧めします

特に被相続人が遺した遺産に 不動産が存在すれば なおのこと司法書士事務所を訪ねた方が良いと感じます
なぜに 司法書士事務所なのか それは中立な立場で物事を判断するのに長けているからです

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不動産登記申請

抵当権抹消登記申請手続について支援致します

 当事務所は、抵当権抹消登記手続に於いては、登記申請に関する相談を承ります。申請手続についてコンサルティングを行います。
 今日において、不動産登記申請手続の出頭主義は廃止され、郵送による申請手続が認められる様になりました。
 昨今において、抵当権抹消登記申請手続に於いても、司法書士の職責に於ける本人確認および登記申請手続をする意思確認の必要性が、各関係機関からの注意喚起および要請があり、これまで以上に厳格に行わなければならないと示唆されました。
 そこで、当事務所では本人申請であって、相談として承れば、本人確認の必要もないので、相談の段階で、申請手続の注意点などをきめ細かく御伝えして、相談料、申請手続費用を節約したいお客様への配慮をした方が、よりお客様のためになると考えました。
 住宅ローンが完済して、急いで不動産の処分は考えてはいないけれど、抵当権の抹消登記をしたいというお客様には、お得な方法であると思います。


上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年5月27日に、本ブログに移植しました。なお、当時記されていた手続き支援の報酬に関する記載は、削除しました。

回想

金融機関の対応の変化

今日において、金融機関の対応もずいぶん優しくなったなと思います。数年前から本人申請がずいぶん多くなり、金融機関から漫然と提出される解除証書等は、正直5W1Hの形式にはなっておらず、金融機関に対応していた司法書士が全て追記し対応していたという慣習がありました。

風向きの変化

ところが、その数年前あたりから、所有者(抵当権設定者)がみずから法務局に持ち込み、そのときは「登記相談」でしたので、物件の表示が全くない、委任事項もまるで白紙に近い委任状を持ち込み、カウンター相談で、逐一書き方を指導していたようですが、実体上の書類の記載事項まで法務局が対応することは、事実の作出に他ならず、極めて不適切な対応であることから、登記義務者から提出される書類は、登記義務者自らが完成させ、登記権利者に引き渡すべき機運が高まりました。おそらく法務局は、金融機関に対し通達を出したことによって、最近では、必要事項がほとんど記入されて、所有者に交付していると思われます。

最近の動向

現在では、ほぼ支援の要請も含め、受注はありません。もっとも抵当権抹消登記申請一つ取り上げても、実はとっても難しいこともあります。

大昔の慣習、懲戒処分された同業者のこと

ふた昔前までは、登記権利者(所有者)の本人確認すらせずに、申請し受理されていました。そのため時系列的に、おかしなことも発生していたことも事実です。

死者からの委任状、中身のない委任状等の不正発覚

それは、抵当権抹消申請受付日には、すでに所有者は他界していることが、後日の相続登記申請を受け付けた段階で、法務局も気がついたという事案です。また金融機関から直接依頼があり、所有者の本人確認をせずに抵当権抹消登記申請をし、受理されたところ、後日、その所有者が、与り知らないところで抵当権抹消登記がなされている、申請していないのに登記されている、と法務局に申し立てがあり、虚偽の委任状を作出し対応したことが明るみになり、懲戒処分を受け業務停止命令を受けた同業者もいました。

金融機関にとって終わった話、書類も神経質ではない

不動産売買に伴う所有権移転や融資が関連する抵当権設定は、実体上も多額の金員が移動するため、関係者全員が緊張して業務にあたるので、相対的に、手続き準備の精神的負担は分散されますが、抵当権抹消登記申請時点では、金融機関は回収が済んでいるし、問題があったら、言ってくれれば対応しますくらいのマインドであるため、対応する司法書士以外は、あまり緊張感がなくなってしまうため、よくよく基本的なことを気をつけていないと大事故に繋がる申請であると、よく言われたものです。

こうしてみてみると、たかが抹消登記申請、されど抹消登記申請という意味がよくわかると思います。

抵当権抹消登記申請について、当事務所の業務の概要は、事務所公式Webページで紹介しています。是非ご覧くだだい。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357