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相続手続は早めに取組むべきです

※2017年4月6日 3:08 PM に投稿したものですが、再構成、再投稿しました。
そして、令和6年4月1日から、相続による不動産の取得については、登記申請が義務化されます。詳細は、以下のリンクをご覧ください。


こんにちは

4月に入り、暖かい日が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか?

同業者のある発言

さて先日、依頼者との面談の席で「以前(亡くなられた御)主人の友達(司法書士)から「売ったりしなければ 相続手続なんてしなくていいんだよ!」と言われましたが…、という発言がありました。

同業者に対し、「なんと無責任な発言をしたのだろう。」と感じました。

相続手続をしなくても良い相続人は、存在するのだろうか?

相続手続をしなくても問題ない方は、ご自身以外の共同相続人が存在しない方に限られます。

生存配偶者が、唯一の相続人である場合

例えば、生存配偶者が唯一の相続人であり、ご自身以外に子、直系尊属、兄弟姉妹そして甥姪も存在しない場合や順位に該当する相続人一人しかおらず、他の共同相続人がいない場合、確かに相続手続きを積極的にしなくて良いと言えます。なお、甥姪を敢えて記しましたが、被相続人が死亡する前に兄弟姉妹が以前に死亡していた場合は、甥姪がその兄弟姉妹の代襲相続人として存在する可能性があり得ます。

生存配偶者が存在せず、順位に影響ある相続人の場合

では順位に含まれている相続人の場合は、その順位のどなたかが相続について承認すれば、その準備で留まるので次順位の問題は、無くなります。該当する順位の相続人がすでに他界してしまっている、もしくは相続放棄の申述をし、家庭裁判所に受理されていれば、その方の関与はあり得ませんが、他の共同相続人が存在します。その他の共同相続人について相続が開始すると、関係当事者が増えてしまうことが、容易に想像できると思います。

そうすると、遺産分割協議等の手続をする必要がない方は、極々限られてきます。

ところで、なぜ問題となる可能性があるのでしょうか?
それは手続をせずにいると、他の相続人が亡くなられた場合、その亡くなられた相続人の相続人が被相続人の権利義務を相続するからです。
もし遺産をどのように分けるのか、その協議が調っていなかった場合は、その相続人の相続人も協議に参加しなくてはならないのです。

相続手続を遅らせると、意図しない人物の関与が必要なことも?

抽象的に記したので、臨場感が湧かないかもしれませんが、もう少し現実味のある話として例えば、ツレが亡くなり、その後、共同相続人の子どもが亡くなると その子の配偶者(嫁婿)及び子(孫)が相続手続、協議に参加しなければならない、ことになります。お孫さんであれば、まだ話をまとめることは難しいことではないと思われますが、姑嫁、舅婿との話し合いが上手く行くのかどうか、お互いのこれまでの接し方によって大きく左右するのではないかと、個人的には考えます。

不安定な権利関係から、相続手続をすることにより恒久的な権利を確保することが大事ですね!

相続手続きの概要については、当事務所のWebページをご参照ください。

相続手続の相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

春ですね、桜の花が今すぐ咲きそうです。
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事務所より

noteに投稿しています

こんにちは

noteに投稿していますので、下記URLをご参照ください

内容は、相続登記手続きの概要です

https://note.com/maco_ohyama/n/na3376f80c762

大磯にて
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相続手続・相続対策の際に一番先に出向くべき場所は(その2)

こんにちは

前回は主に 相続対策について記しました。

今回は相続手続について記します

さて他の士業の先生については 後に記します まずは銀行 証券会社等の金融関係について 基本的に金融機関自身が管理している債権債務以外に興味はありません 例えば 被相続人所有の不動産について 担保でも供されていない限り 不動産のことは触れませんし 手続の支援は 信託契約でもしない限り 対応はしません ゆえに「相続手続依頼書」という文書に相続人全員の署名実印で押印の上 印鑑証明書を添付して提出を受けて 手続を進めます これは事実上金融機関にある債権債務関係について遺産分割協議していると法律上解することができますし 確かに間違いではありませんが 他の遺産については考慮しないため 結局遺産分割協議をせざるを得ないこととなります

別途遺産分割協議をさざるを得ないならば 初めから全ての遺産を対象にした協議を成立させた方が合理的です