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数次相続により単有となった事案

こんにちは

事務所そのものは、年末年始(2025年1月5日まで)は、新規の業務の受付をお休みをいただいておりますが、業務そのものは、継続しています。

ふと、人生の先輩から、不動産登記の申請方法について、問い合わせがあり、調べたこともあるので、この記事に認めることとしました。

内容は、数字相続が開始し、最終的に不動産の所有権は、単有に帰属したというものでした。一次二次相続の段階で、遺産の分割協議をした事実はなく、相続の都度、その相続不動産の所有権の帰属を決める前に、次の相続が開始してしまい、最終的に、唯一の相続人が所有権を取得したというものです。

各次の相続に対する遺産分割協議の有無の事実

数次相続の事案でも、各次における遺産分割協議があった事実があれば、遺産の分割協議に基づいた登記申請をすることができます。

例えば、1次相続の段階で、今日の唯一の相続人が協議により取得した事実があれば、1次相続で、被相続人名義から唯一の相続人が所有権を取得することとなります。当時の遺産分割協議書および印鑑証明書が現存すればそれらの書面を登記申請で、利用することができます。ただ遺産の分割について協議をするのか、または他の共同相続人から相続分を譲渡により取得するのか、その行為は要式行為というものはなく、その方法は、柔軟に解釈されています。もっとも登記申請の段階では、書面によって証明されなければなりませんし、結果的に、権利を手放される共同相続人の意思表示を担保するため、いわゆる実印で押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。

消極と解された事案

私が、開業登録した当時は、問題はないという認識でいた手法でしたが、今日においては、消極と解されている事案があります。

いわゆる一人っ子における父母の一方(一次被相続人)につき相続が開始し、所有権の帰属を決める前に、父母の他方についても相続が開始した事案です。この事案について、一人っ子は、1次相続した相続人の地位と2次相続により取得した権利に基づき1次相続した父母の他方の地位に基づいて、いわゆる一人遺産分割協議をした事実に基づき、不動産登記の申請をしたのですが、登記所は、その事実を消極と解し、不受理としました。確かに、法令上杓子定規に考えると問題ないように思われますが、この事案の判決(平成26年3月13日東京地裁)によると、一旦一次相続人の法定相続分に基づいて所有権が帰属し、2次相続した段階で、相続不動産は、単有に帰属する以上、協議する余地は存在しないと事実を認定せざるを得ず、消極と解されたようです。当時は、租税特別措置法第84条の2の3第1項の存在もせず、事実が存在していなかったことによって、登記申請件数を2件とせざるを得ず、登録免許税も2件併せると一件で登記申請できた場合と比較すると1.5倍に課税されるため、相続人間の事情で以って、登録免許税の課税について、不公平感が生じるように思えなくもないと感じます。

過去の事実を証明する

では、過去の事実を証明した書面に基づき、相続登記の申請をした場合は、受理されるのでしょうか。

特別に権利を既に受けている(特別受益な)のだから、相続不動産の権利には及ばない場合、その特別受益者自らが、その事実を証明し実印で押印し、印鑑証明書を添付した書面を併せて登記申請をした場合、受理されます。このことと遺産の分割協議はなされているが書面等の形式が調ってはいなかった場合であれば、その過去の事実を2次相続した相続人が証明し(実印で押印し、印鑑証明書を添付し)た書面を添付すれば、登記申請は受理されると解されています。

最終次よりも前に協議、相続分譲渡がなかった場合は?

では、遺産の分割協議に形式はないと記しましたが、事実そのものがなかった場合は、どうするのでしょうか。この事案の場合、法定相続分に基づき1次相続、2次相続を登記申請するほかありません。ただ先に記した平成26年、平成28年当時とは事情が違っており、平成30年に新設された租税特別措置法第84条の2の3の適用を受け、登録免許税を課税総額は、1件の相続登記申請と同額となりました。この租税特別措置法第84条の2の3の適用ですが、共同相続人の一部に申請時に既に相続が開始していて、その死者名義として共同相続人として持分を取得する相続登記については、適用を受けることができ、存命する相続人が取得する持分に対し、課税納税の必要がありますが、死者名義で受ける持分の範囲で、免税の対象となります。

免税には、(一応)期限がある

この租税特別措置法第84条の2の3は、令和7年3月31日まで、となっています(令和6年12月28日現在)。もっとも、所有者不在土地の解消に目処がつくか、もしくは相続登記申請の義務化の周知が徹底され、数字相続による登記申請事案が減少し、この免税制度についても目的を一定程度果たしたことが言えるまで、延長し、継続されるものと思われます。

相続に関する相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357
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相続手続は早めに取組むべきです

※2017年4月6日 3:08 PM に投稿したものですが、再構成、再投稿しました。
そして、令和6年4月1日から、相続による不動産の取得については、登記申請が義務化されます。詳細は、以下のリンクをご覧ください。


こんにちは

4月に入り、暖かい日が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか?

同業者のある発言

さて先日、依頼者との面談の席で「以前(亡くなられた御)主人の友達(司法書士)から「売ったりしなければ 相続手続なんてしなくていいんだよ!」と言われましたが…、という発言がありました。

同業者に対し、「なんと無責任な発言をしたのだろう。」と感じました。

相続手続をしなくても良い相続人は、存在するのだろうか?

相続手続をしなくても問題ない方は、ご自身以外の共同相続人が存在しない方に限られます。

生存配偶者が、唯一の相続人である場合

例えば、生存配偶者が唯一の相続人であり、ご自身以外に子、直系尊属、兄弟姉妹そして甥姪も存在しない場合や順位に該当する相続人一人しかおらず、他の共同相続人がいない場合、確かに相続手続きを積極的にしなくて良いと言えます。なお、甥姪を敢えて記しましたが、被相続人が死亡する前に兄弟姉妹が以前に死亡していた場合は、甥姪がその兄弟姉妹の代襲相続人として存在する可能性があり得ます。

生存配偶者が存在せず、順位に影響ある相続人の場合

では順位に含まれている相続人の場合は、その順位のどなたかが相続について承認すれば、その準備で留まるので次順位の問題は、無くなります。該当する順位の相続人がすでに他界してしまっている、もしくは相続放棄の申述をし、家庭裁判所に受理されていれば、その方の関与はあり得ませんが、他の共同相続人が存在します。その他の共同相続人について相続が開始すると、関係当事者が増えてしまうことが、容易に想像できると思います。

そうすると、遺産分割協議等の手続をする必要がない方は、極々限られてきます。

ところで、なぜ問題となる可能性があるのでしょうか?
それは手続をせずにいると、他の相続人が亡くなられた場合、その亡くなられた相続人の相続人が被相続人の権利義務を相続するからです。
もし遺産をどのように分けるのか、その協議が調っていなかった場合は、その相続人の相続人も協議に参加しなくてはならないのです。

相続手続を遅らせると、意図しない人物の関与が必要なことも?

抽象的に記したので、臨場感が湧かないかもしれませんが、もう少し現実味のある話として例えば、ツレが亡くなり、その後、共同相続人の子どもが亡くなると その子の配偶者(嫁婿)及び子(孫)が相続手続、協議に参加しなければならない、ことになります。お孫さんであれば、まだ話をまとめることは難しいことではないと思われますが、姑嫁、舅婿との話し合いが上手く行くのかどうか、お互いのこれまでの接し方によって大きく左右するのではないかと、個人的には考えます。

不安定な権利関係から、相続手続をすることにより恒久的な権利を確保することが大事ですね!

相続手続きの概要については、当事務所のWebページをご参照ください。

相続手続の相談を承ります
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春ですね、桜の花が今すぐ咲きそうです。
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事務所より

noteに投稿しています

こんにちは

noteに投稿していますので、下記URLをご参照ください

内容は、相続登記手続きの概要です

https://note.com/maco_ohyama/n/na3376f80c762

大磯にて
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相続手続・相続対策の際に一番先に出向くべき場所は(その2)

こんにちは

前回は主に 相続対策について記しました。

今回は相続手続について記します

さて他の士業の先生については 後に記します まずは銀行 証券会社等の金融関係について 基本的に金融機関自身が管理している債権債務以外に興味はありません 例えば 被相続人所有の不動産について 担保でも供されていない限り 不動産のことは触れませんし 手続の支援は 信託契約でもしない限り 対応はしません ゆえに「相続手続依頼書」という文書に相続人全員の署名実印で押印の上 印鑑証明書を添付して提出を受けて 手続を進めます これは事実上金融機関にある債権債務関係について遺産分割協議していると法律上解することができますし 確かに間違いではありませんが 他の遺産については考慮しないため 結局遺産分割協議をせざるを得ないこととなります

別途遺産分割協議をさざるを得ないならば 初めから全ての遺産を対象にした協議を成立させた方が合理的です